平成14年9月3日
税 制 調 査 会
「あるべき税制」の実現に向けた議論の中間整理

〜総理指示5項目を中心に「対話集会」を踏まえて〜
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 当調査会は、本年1月の内閣総理大臣の指示を受け、6月14日に「あるべき税制の構築に向けた基本方針」(以下、「基本方針」という。)を公表した。そのとりまとめに先立ち、6月7日に内閣総理大臣より当調査会に対し、15年度税制改正において検討すべき主な事項について指示があった。更に、8月6日には内閣総理大臣より、経済活性化に資する「あるべき税制」の実現に向けて、多年度税収中立の下で、1兆円を超える規模の先行減税を含む税制改革を一括の法律案にまとめるとの方針が追加的に示された。
 当調査会は、3月中旬から9月上旬にかけて全国11か所で「税についての対話集会」(以下、「対話集会」という。)を開催してきた。「基本方針」の公表を受けて、7月以降の「対話集会」では「基本方針」を説明した上で、主な論点について会場の参加者からアンケートを実施するとともに意見交換を行った。

 アンケートによると、総論的には、税金についての要望として、公平、簡素を求める回答が多く、また、今後の税負担のあり方については、「今まで以上に、皆で税の負担を広く分かち合う」との回答が約6割を占めた。更に、将来の税制においては、「消費税の役割を高めるべき」との回答が約6割であった。そのほか、当調査会が、「今後10〜20年を視野に入れた「あるべき税制」の姿として、大幅な歳出削減を前提に、増税もやむを得ない選択」としていることについては、「賛成」、「どちらかといえば賛成」の回答を合わせて約7割の方が選択した。総じて、将来世代への負担の先送りとならないよう応分の負担を分かち合うとの考えが広まってきているものと思われる。

 次に、内閣総理大臣より15年度税制改正において検討すべき主な事項として指示された項目を中心に、「対話集会」の結果等を踏まえた現在の議論の状況を整理すると、以下のとおりである。


.配偶者特別控除、特定扶養控除等

(1

) 個人所得課税における諸控除の見直しについては、「基本方針」では、(イ)税制としてはできる限り簡素化・集約化する方向を目指すこと、(ロ)ライフスタイルの多様化、少子・高齢化の進展といった構造変化に対し、税負担に歪みが生じないような、また、経済社会の中で行われる個々人の自由な選択に介入しないような中立的な税制とすること、(ハ)課税ベースを拡大する方向で諸控除のあり方を見直すことといった視点を示した。

(2

) これに関し、「対話集会」におけるアンケート等では、税制が複雑なのでわかりやすい税制にしてほしい、少子・高齢化社会の下では今まで以上に皆で税の負担を広く分かち合うことが望ましい等の意見・回答が多く出されており、諸控除の見直しはこれらと方向性を同じくするものと考えられる。
 その中で、配偶者特別控除や特定扶養控除をはじめとする各種割増・加算措置等については、国民の生活上の諸事情に直接関わる事柄であり、慎重に検討すべきとの意見があった。その一方、男女共同参画社会の形成の観点からも配偶者特別控除の見直しを進めるべき、ライフスタイル等が変化している中、複雑な各種割増・加算措置の見直しも必要との意見が出されるなど、「基本方針」で示された考え方に対し、賛成する意見が多かった。

(3

) これらの意見等を踏まえ、今後、「基本方針」の考え方に沿って、以下のとおり見直しの具体化に取り組む。

@

 配偶者特別控除については、基本的に制度を廃止する方向で見直しを行うこととし、税引後手取りの逆転現象に対しては所要の配慮措置を検討する。

A

 特定扶養控除をはじめとする各種割増・加算措置等については、廃止を含め、制度をできる限り簡素化する方向で検討する。


.外形標準課税

(1

) 外形標準課税については、「基本方針」では、「税負担の公平性の確保、応益課税としての税の性格の明確化、地方分権を支える基幹税の安定化、経済の活性化・経済構造改革の促進などの重要な意義を有する改革である」とされ、「外形標準課税は、受益と負担の関係を明確にして真の地方分権の実現に資するため、早急に導入すべきである」とされている。また、「外形標準課税を導入すると、法人所得課税の実効税率は下がることとなる」ものである。

(2

) これに関し、「対話集会」においては、外形標準課税の導入に関するアンケートで、「赤字法人といえども、地方の公的なサービスを受けているので、広く薄く公平に負担を求めるために導入すべき」、「赤字の零細法人などに特例を設け、過度の負担にならぬよう配慮すれば、導入してもよい」との回答が約8割を占めた。「零細法人や赤字法人に過度な負担となるおそれがあるので反対」との回答は1割強であり、全体として「基本方針」の方向性に理解を示す意見が大勢であったと判断される。
 

(3

) また、外形標準課税については、昨年、総務省から、外形基準の部分について付加価値額を基本としつつ、資本等の金額を補完的に併用する具体案が示されたが、これに対し、当調査会では、「担税力に配慮しつつ、課税の仕組みが簡素化されており、「薄く・広く・公平な課税」という考え方を堅持しつつ、各方面から寄せられた意見を取り入れて、工夫された案となっている」としたところである。

(4

) これらを踏まえ、外形標準課税については、その内容について必要な検討を加え、その意義の更なる周知に努め、早急に導入すべきである。


.研究開発減税・投資減税

(1

) 法人税のあり方については、「基本方針」では、「国際的に整合性がとれ、企業活動に対し歪みの少ない中立的な税制であることを基本とすべき」とされ、税率水準については、「累次の引下げにより、国の法人税率は既に先進国並みの水準となっており、開発途上国の水準を念頭において、これ以上の税率引下げを行うことは適当ではない」、「今後の法人税率の水準については、わが国の租税負担全体の水準や税体系全体のあり方との関連、更には先進国との税率のバランスを踏まえて検討していくべき」とされている。

(2

) これに関し、「対話集会」においては、法人課税の負担に関するアンケートで、「現在の財政状況からすれば、これ以上の負担の軽減は適当ではない」との回答が約4割、「利益の出ている法人からは、もっと税負担を求めるべき」との回答が約2割を占め、「企業活動のグローバル化の下では国際的な整合性が重要であり、他の税に負担を求めてでも、負担の軽減を図る方向で見直すべき」との回答は約3割であった。

(3

) 他方、「基本方針」においては、「わが国企業の競争力強化や産業構造の改革を進めるためには、21世紀をリードする産業・技術を見据えた明確な国家戦略を前提に、総合的な政策の重点分野への集中投入が必要である」、その一環として、「政策税制を研究開発分野等真に有効な分野に重点化すべきである」とされている。また、閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」においても、重点4分野(バイオ、IT、環境、ナノテク)など戦略分野に政策措置の選択と集中を行うとの考え方が示されている。

(4

) これらを踏まえ、既存の租税特別措置の統廃合を大胆に進めつつ、真に有効な政策税制を集中・重点的に講じることとする。以下の考え方に基づき、研究開発減税・投資減税の集中について、検討を進める。

@

 研究開発税制
 厳しい経済状況の下、研究開発の分野でも合理化、効率化が進められる中で、試験研究費の額が「増加」した場合等に税額控除を行う現行制度が有効に機能しなくなっている面があり、見直す必要がある。このため、英米等の例も参考としつつ、新たな研究開発税制を設ける。

A

 設備投資税制
 一般的な投資促進税制は、企業が過剰な設備・債務を抱え、キャッシュフローを借入金の圧縮に充てている中で、設備投資の増加につながるか疑問がある。経済社会の活性化や構造改革のために、真に有効な戦略分野に集中・重点化した投資促進税制を設ける。


.消費税の免税点制度等

(1

) 消費税については、「基本方針」では、「消費税制度に対する国民の信頼性、制度の透明性を向上させるための措置を講じる必要」があり、中小事業者に対する特例措置について、「早急に抜本的な改革に取り組むべきである」とされている。

(2

) これに関し、「対話集会」においては、中小事業者に対する特例措置に関するアンケートで、「消費税に対する不信感をなくすために見直しが必要」との回答が約8割に達した。また、「事業者免税点制度は、本来特例措置であるにもかかわらず6割強の事業者が免税となっている現状はおかしい」という意見が出されるなど、全体として、「基本方針」に示された消費税制度に対する国民の信頼性、制度の透明性の向上を求める声が大勢であったと判断される。

(3

) これらの意見等を踏まえ、以下の方向で抜本的な改革に取り組む。

@

 事業者免税点制度
 事業者免税点の水準は、消費税制度の創設当初から長期間にわたって据え置かれたままであり、また、諸外国と比べても極めて高い。このことを踏まえ、免税事業者の割合を現在の6割強から相当程度縮小させるべく、現行の免税点制度の大幅な見直しを行う。

A

 簡易課税制度
 これまで二度にわたり簡易課税制度の適用上限を引き下げてきた。しかしながら、全ての事業者に対して本則の計算方法による対応を求めることが消費税制度のあるべき姿であるので、基本的には、廃止の方向で検討する。

(4

) なお、申告納付制度及び総額表示方式のあり方については、「基本方針」の考え方に沿って、検討を行う。


.相続税・贈与税

(1

) 相続税・贈与税の改革については、「基本方針」では、次世代への資産移転の時期の選択に対して中立性を重視する観点から、相続税・贈与税の調整のあり方を検討し、現在の執行体制の下で可能な相続税・贈与税の一体化措置の導入を検討すべきとしている。また、相続税については、最高税率を引き下げつつ、現行程度の累進を維持する一方、基礎控除の引下げ、非課税措置の廃止・縮減、特例措置のあり方を検討すべきとしている。

(2

) これに関し、「対話集会」におけるアンケートでは、生前贈与を通じた資産の世代間移転の円滑化に資する観点から相続税・贈与税を一体化することについて、賛成の意見が約7割を占めた。

(3

) 高齢化の進展に伴って相続による次世代への資産移転の時期が相続人のライフサイクル(生涯)のより後半にシフトしていることから、資産移転の時期の選択に対して中立性を確保することが重要となってきている。また、高齢者の保有する資産が現在より早い時期に次世代に移転するようになれば、その有効活用を通じて経済社会の活性化に資するといった点も期待される。「基本方針」で提案した相続税・贈与税の一体化措置は、このような社会的要請に応えるものである。
 このような観点から、今後、「基本方針」を踏まえ、以下のような方向に沿って、一体化措置の具体案を作成し、それを基にして審議を行う。

@

 生前贈与を受けた者については、選択により、相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払った贈与税相当額を控除することにより、贈与税と相続税との間の精算を行うことのできる新たな制度を導入する。

A

 本制度の適用を受ける生前贈与については、贈与を受けた時に支払う贈与税を軽減する。

B

 本制度の適用に当たっては、贈与者は65歳以上であること、受贈者は子である推定相続人であることなど、一定の要件を設ける。

C

 なお、本制度の適用に当たっては、租税回避防止措置など、適正な課税を確保するための措置を講ずる。

(4

) なお、相続税の最高税率の引下げ、控除の見直しについては、「基本方針」の考え方に沿って、一体化の枠組みの具体化と併せて検討を行う。


.その他
   以上のほか、「基本方針」の考え方に沿って、土地税制、金融税制等についても、更に検討を行うこととする。
 
 今後、当調査会は、内閣総理大臣の方針を踏まえ、15年度税制改正において、「あるべき税制」の実現に向け、更に検討を進めていく。