風営・古物営業等の許可申請に関する代理権の行使について TOPページに戻ります

千葉県会発 平成14年8月22日

県公安委員会(県警本部担当官)と行政書士法改正による代理権についての協議の結果、下記の通りになった。

1.行政書士等、業として申請等代理することのできる者の申請について
(1)行政書士証票等の提示(身分を証明するもの)
(2)委任状(本会統一の委任状が望ましい)

2.申請等の内容の補正について
(1)代理人たる行政書士等にみずから補正可能ですが、申請内容に係る事実関係について行政書士等が直接把握していない場合、当該行政書士等の責任において本人にその申請書等の内容を再度確認すること。
(2)申請書等の内容について不明確な点がある場合は、内容に関して質問がなされますので、事前に申請者と内容点検確認をして下さい。もし、十分な回答がなされない場合は、申請者本人から直接説明または、本人自ら申請等を行うよう指導されることもあることを承知していて下さい。


以上