まえかわ社会保険労務士事務所(千葉県市川市田尻3−6−9−101) 社会保険に関するご質問・ご用命はまで


政府管掌健康保険の被保険者証がカード化されます。 

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平成15年10月1日以降、新たに政府管掌健康保険に加入される方等については、被保険者証カードが被保険者及び被扶養者に一人一枚交付されます。

1.平成15年10月1日以降、新たに政府管掌健康保険に加入される方。(新たに加入する人)
2.現在、紙の被保険者証をお持ちの方で、平成15年10月1日以降に(新たに差し替え・再発行等を行う人
 (1)婚姻により姓が変更となる方
 (2)破損・き損などにより被保険者証の再交付を受ける方
 (3)被扶養者の追加を行う必要がある方

「ワシの今持っている紙の被保険者証はどうなるんじゃ?」

「まあまあ、あせらずに。平成16年1月から3月の間に、順次、カードへの更新をしますよ。詳しくはこっちを見てチョ

被保険者証の様式(イメージ:画像にすると重いのでテキストにしました。そうするとかなりゆがんでしまいました) 
大きさは運転免許証とほぼ同じになります。

●被保険者用(表面)色はオレンジ色。 ●被扶養者用(表面)色はオレンジ色。
健康保険  (被保険者) 平成16年4月1日交付 00013
被保険者証 記号 ○○○ いろは 番号    1
    シャホ タロウ
氏名 社保 太郎                   性別 男

生 年 月 日   昭和42年7月1日
資格取得年月日 平成 2年4月1日
事業所所在地   ○○市○○町○○  1−2−3
 
事業所名  (株)○○工業

保険者所在地 ○○市○○町○○  ○-○-○

保険者番号・名称 9999 ○○○社会保険事務局
            (○○○○○事務所)
健康保険  (被扶養者) 平成16年4月1日交付 00013
被保険者証 記号 ○○○ いろは 番号    1
    シャホ ハナコ
氏名 社保 花子                   性別 女
被保険者氏名 社保 太郎
生 年 月 日   昭和43年7月12日
資格取得年月日  平成 7年4月1日
事業所所在地   ○○市○○町○○  1−2−3
 
事業所名  (株)○○工業

保険者所在地 ○○市○○町○○  ○-○-○

保険者番号・名称 9999 ○○○社会保険事務局
            (○○○○○事務所)
●裏面(共通)
                 注意事項
1.診療を受けようとするときには、この証をその都度保険医療機関等の窓口で渡してください。

2.被保険者の資格が無くなったとき、その被扶養者で無くなったとき、又は氏名が変更になったときは、この証をすみやかに事業主に返してください

3.不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
住所 ※被保険者がこの証の交付を受けたときは、ココに住所を自署して使用します。                                          
(備考)

被保険者証の更新の手順
被保険者証の更新に当たっては、保険診療を適切に受けていただくために被扶養者の確認をさせていただきます。
1 被扶養者の確認
○平成15年9月に管轄の社会保険事務所より「健康保険被扶養者調書(異動届)」が送られて来ます(事業主へ)。
○健康保険被扶養者調書(異動届)に必要事項を記入し、必要な書類を添付(注)の上、指定期日(千葉県の場合、9月末)までに管轄の社会保険事務所へ提出する。
 注:(1)所得税法により規定されている控除対象配偶者又は扶養家族となっている場合、所得に関する証明書の添付は、必要ありません
   (2)被扶養者の方が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹の場合、同一世帯に関する証明書の添付は、必要ありません
○社会保険事務所では、健康保険被扶養者調書(異動届)に基づき、被扶養者に該当するかどうかについて認定を行います。

2 被保険者証カードへの切替
被扶養者の認定を行った後、平成16年1月から3月の間に順次、指定期日において、紙の被保険者証と引き替えに、新しい被保険者証カードを被保険者及び被扶養者に一人一枚交付いたします。

被保険者証の添付を必要とする届出はどうなる?

届 出 名 添付する被保険者証
被保険者用 被扶養者用
健康保険
厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届
○(全員)
健康保険
厚生年金保険 被保険者資格喪失届
○(全員)
健康保険            
厚生年金保険 適用事業所 所在地・名称 変更(訂正)届 (注) 
○(全員)
健康保険被扶養者(異動)届 (被扶養者の追加) × ×
健康保険被扶養者(異動)届 (被扶養者の非該当又は氏名変更) × ○(該当者)
(注)事業所の被保険者全員が対象になります。