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任意継続被保険者の皆様へ  
平成14年10月と平成15年4月に健康保険が変わります。

平成14年10月の改正ポイント
○老人保健制度の対象年齢を75歳に引上げ
老人保健制度の対象年齢が、70歳以上から75歳以上に引上げられます。(いわゆる寝たきりの人は65歳以上)。70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者は、健康保険から給付を受けることになります。なお、平成14年9月30日以前に70歳の誕生日を迎える人は、引き続き老人保健対象者となります。
○一部負担割合の変更
医療機関での窓口負担が次の様に変わります。
・3歳未満の乳幼児の外来一部負担割合が、従来の3割から2割に変わります。
・70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者の方(老人保健制度の対象者を除く)の一部負担割合が原則1割(一定所得以上の方は2割)となります。なお、受診の際に、一部負担割合を確認するための「健康保険高齢受給者証」(新たに交付)と健康保険被保険者証を医療機関に提出することになります。
○高額療養費の変更
・70歳未満の被保険者・被扶養者の方(老人保健制度の対象者を除く)の高額療養費の自己負担限度額が引き上げられます。
・70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者の方(老人保健制度の対象者を除く)の自己負担限度額が新たに設定されます。
○出産育児一時金の家族対象枠を拡大
配偶者出産育児一時金が家族出産育児一時金に改められ、被扶養者である家族が出産した場合も一時金が支給されます。
平成15年4月の改正ポイント
○一部負担割合の変更
70歳未満の被保険者等(3歳未満の被扶養者を除く)に係る一部負担割合が2割から3割に変わります。
○総報酬制の導入に伴う保険料の変更
総報酬制の導入により保険料が1000分の85から1000分の82へ改正されます。
任意継続被保険者の加入期間は2年を限度
平成15年4月以降は、55歳以上で任意継続被保険者となる方の加入期間は、60歳に達するまでという特例が廃止され、一般の方と同様に2年までとなります。(ただし、平成15年3月31日までに任意継続被保険者となった方を除きます。)
○資格喪失後の継続療養の給付を廃止(受給期限は平成15年3月31日を限度)
○外来薬剤一部負担金の廃止