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政府管掌健康保険 被扶養者(異動)届の添付書類について(千葉県の場合)

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続         柄 添  付  書  類
配偶者(妻)
配偶者(夫) なし ※備考欄に理由を記入
内縁配偶者 双方の戸籍抄本と住民票(世帯全員)
実子養子(16歳未満
      (16歳以上学生
      (16歳以上学生以外)
なし ※備考欄に○○小学校○年生と記入
職業欄に学校名、学年を記入、(非)課税証明書
(非)課税証明書
父 母   60歳未満
        60歳以上
(非)課税証明書
(非)課税証明書 ※取り扱いが平成14年4月から変わりました
祖父母  60歳未満
       60歳以上
(非)課税証明書(住所地の市民税課)、備考欄に理由を記入
(非)課税証明書、備考欄に理由を記入 ※取り扱いが平成14年4月から変わりました
孫弟妹(16歳未満)
     (16歳以上学生)

     (16歳以上学生以外)
なし、備考欄に理由を記入
職業欄に学校名、学年を記入、備考欄に理由を記入
(非)課税証明書、備考欄に理由を記入
同居が条件 義父母
兄姉
住民票(世帯全員)と(非)課税証明書
住民票(世帯全員)と(非)課税証明書、
備考欄に理由
内縁配偶者の子
    (16歳未満)
    (16歳以上学生)
    (16歳以上学生以外)
内縁配偶者の父母

住民票(世帯全員)と戸籍謄本
住民票(世帯全員)と戸籍謄本、
職業欄に学校名、学年を記入
住民票(世帯全員)と戸籍謄本と(非)課税証明書
住民票(世帯全員)と戸籍謄本と(非)課税証明書
※退職者(配偶者及び60歳以上の者を除く)については課税証明書に代えて退職の事実を証する書類(離職票の写しまたは退職証明書等)を添付してください
※外国人配偶者で夫婦別姓の場合は、その旨届書の明記してください。
※外国人配偶者の場合、婚姻しているときは戸籍抄本、内縁のときは外国人登録証明書および婚姻要件具備証明書(大使館、領事館等発行)が必要。
※学生とは昼間部に就学するものをいう。
その他、添付書類が必要な場合もあるので、社会保険事務所に確認した方がいいでしょう。
上記、黒字は行政通達より、青字は実務上の扱い。

被保険者資格を取得したときに被扶養者がいれば5日以内に届出。
被扶養者の増減があった場合はその都度届出。

雇用保険にていわゆる失業給付(基本手当)を受けている方で給付基礎日額が3,611円を超えている方は生計維持関係にないということで被扶養者にはなることができません。(参考:3,611×360日≒1,299,960円。生計維持判断の目安

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