改正法に伴う国土交通大臣の建設業許可申請等に係る取り扱いについて 

平成14年8月6日 日業連発第635号

改正行政書士法の7月1日施行を踏まえ、農林建設部では国土交通省と建設業許可申請等について、行政書士の代理行使に関する協議を行ってまいりました。この度、8月2日付で国土交通省より各地方整備局等に対し、別添の文書が発信されましたのでご案内申し上げます。

別添文書
行政書士による代理申請の取り扱いについて(各地方整備局等建設業係長あて事務連絡)

〜中略〜

1.委任状
(1)委任状は各申請・届出毎に作成し、委任状の日付は各申請・届出の日から3ヶ月以内のものとする。
(2)委任の範囲は具体的に記載させること
(3)委任状には行政書士の登録番号(行政書士証票の番号)を記載させること
(4)委任状は窓口での提示ではなく提出させること
(5)必要に応じて申請者の印鑑証明を添付させること(初めての申請・届出の再は必ず)

2.申請者の記載
(1)申請者、届出者の欄は、誓約書や証明書の額を除き行政書士の記名押印で可とする。その際、上段に申請者名(法人である場合には法人名及び代表者名)は必ず記載させること
(2)申請者の申請事務担当者の欄には、当該代理申請を行った行政書士の連絡先を必ず記載させること

3.経営事項審査結果通知書の発送
代理人が経営事項審査結果通知書の受領を委任されている場合には、当該代理人あてに送付する(申請時に返信用封筒(代理人の宛名及び裏面に申請者名及び許可番号を記載)を添付)

別 紙


(代理人の記名押印で可なもの)


(代理人の記名押印は不可なもの)


(申請者名(法人である場合に法人名及び代表者名)を記載するもの)