軽自動車は保管場所(車庫)の届出が必要です。

車庫証明
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軽自動車検査協会

適用地域(千葉県で適用される市)

千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市
柏市 流山市 八千代市 鎌ヶ谷市 浦安市 市原市
木更津市 我孫子市 野田市 佐倉市

平成13年1月施行分まで

対象となる軽自動車
適用地域内に使用の本拠の位置を置くことになる自家用の軽自動車

罰則
保管場所の届出をしなかったり虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。

届出のポイントは

届出義務者 警察署 標章の貼付
●新車又は中古車を新たに保有された方
●適用地域外から適用地域内に転入された方
●届出をしている保管場所の位置を変更された方
届出の手続は、事前に新しい自動車検査証の交付を受けてから行って下さい。
●保管場所の位置を管轄する警察署に届出をして下さい。
●届出に必要な書面
〇自動車保管場所届出書
〇保管場所標章交付申請書
〇保管場所の所在図・配置図
〇保管場所の使用権原書面
(自認書、承諾書又は契約書(写))
●保管場所標章交付手数料
550円(千葉の場合)
●保管場所標章は、自動車の後面ガラスに張り付けて下さい。
●後面ガラスのない自動車については、車体左側面に貼りつけて下さい。