母子等の家庭医療費助成制度のお知らせ(千葉市) TOPページに戻ります

この制度は、母子家庭等の母親やお子さんが病院等で診察を受けた場合、支払った医療費を請求により助成する制度です。

  1. 対象となる方
    (1)母子家庭の母と児童
    (2)父子家庭の父と児童
    (3)父母のいない家庭の児童
    (4)(1)〜(3)に準じる母又は父と児童
    ※いずれも児童扶養手当の所得制限限度額未満の世帯に限ります。また、児童が18歳に達した年度末まで対象になります。
  2. 助成の方法
    (1)助成資格証明書の交付申請
    助成を受けるためには、医療費の助成資格証明書が必要となりますので、お住まいの区の福祉事務所で交付申請の手続を行ってください。なお、資格証明書の有効期限は7月31日までですので、期限が切れる前に更新の手続きを行ってください(更新申請書は福祉事務所より送付します)。
    (2)診察を受けるとき
    健康保険証を医療機関の窓口に提示し、一部負担金(保険診察による自己負担分)は、医療機関に支払ってください。
    (3)助成を受けるとき
    @医療機関に支払った一部負担金については、ひと月分ごとにまとめて助成申請書の医療機関証明書欄に医療機関で証明をもらってください。申請(更新)した月の翌月から助成対象となります。
    千葉大学附属病院、国立千葉病院、千葉市立病院等、患者氏名と保険点数が明記された領収書を発行する医療機関については、医療機関の証明に換え、その領収書で申請ができます。
    A証明書の手数料として199円を医療機関に支払ってください。
    B助成費は、口座振込となります。
    C助成申請は、まとめないで、なるべくひと月分ごとに申請してください。
     新しい月に変わったら、治療を受けた医療機関で前月分の証明を受けてください。
     申請書は受診者ごと、月分ごと、医療機関(総合病院は診療科)ごとに1枚必要です。
  3. その他
    (1)他の法令により医療制度で助成を受けている方は助成対象となりません。
    (2)医療費に対する附加給付があるときは、その額を控除した額が助成対象となります。
    (3)証明書の手数料の199円も、助成対象となります。
    (4)医療機関で受診した日の翌月から2年を過ぎると申請しても助成対象となりませんのでご注意ください。
    (5)助成資格証明書の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに変更届(各福祉事務所にあります)を提出してください。


<<詳しい手続は各福祉事務所へお問い合わせ下さい>