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海や船以外に関する事業(2号交付金)
1.対象となる事業
(1)文化芸術や教育その他の公益活動に関する事業
<重点項目>
  1.生涯スポーツの活性化
     ・スポーツに親しむ機会の提供
     ・スポーツを通じて健康を高める取り組み
     ・スポーツを支える担い手の育成
  2.芸術文化の創造活動と啓発普及
     ・創造性の高い芸術文化活動
     ・良質な芸術鑑賞・参加機会の提供
     ・伝統を活かし、次世代へ継承する取り組み
  3.子どもたちの豊かな感性を育む活動
     ・不登校に対する取り組み
     ・たくましく生きる力と心の質を育てる活動

(2)社会福祉等に関する事業
<重点項目>
  1.障害者の地域生活支援
  2.子育て支援
  3.高齢者の社会参加の促進と在宅支援等

2.対象とならない事業
国庫又は他の公営競技や宝くじ等の補助を受ける事業は、原則として助成の対象としません。

3.対象となる事業者
財団法人、社団法人、社会福祉法人など公益活動をしている団体を原則とします。

4.対象となる経費
助成の対象となる事業の実施に直接必要と認められる経費。
なお、消費税の対象となる経費は、それぞれ消費税に相当する額(5%)を含むものとします。

5.補助率
原則として、総事業費に対し次に掲げる率とします。助成金の上限金額はありません。
(1)文化芸術や教育その他の公益活動に関する事業 80%以内
 *文化芸術、教育及び公衆衛生等に使われる施設の建設 50%以内
(2)社会福祉等に関する事業 80%以内
 *社会福祉施設の建設 75%以内

なお、事業を行う者の性格、事業の性質等を勘案し、本財団が認めた事業については、4の「対象となる経費」および5の「助成金の補助率」は、この限りではありません。

6.対象となる事業の実施期間
2003年4月1日以降に開始し、2004年3月31日までに完了することを原則とします。