1.対象となる事業 (1)文化芸術や教育その他の公益活動に関する事業 <重点項目> 1.生涯スポーツの活性化 ・スポーツに親しむ機会の提供 ・スポーツを通じて健康を高める取り組み ・スポーツを支える担い手の育成 2.芸術文化の創造活動と啓発普及 ・創造性の高い芸術文化活動 ・良質な芸術鑑賞・参加機会の提供 ・伝統を活かし、次世代へ継承する取り組み 3.子どもたちの豊かな感性を育む活動 ・不登校に対する取り組み ・たくましく生きる力と心の質を育てる活動
(2)社会福祉等に関する事業 <重点項目> 1.障害者の地域生活支援 2.子育て支援 3.高齢者の社会参加の促進と在宅支援等
2.対象とならない事業 国庫又は他の公営競技や宝くじ等の補助を受ける事業は、原則として助成の対象としません。
3.対象となる事業者 財団法人、社団法人、社会福祉法人など公益活動をしている団体を原則とします。
4.対象となる経費 助成の対象となる事業の実施に直接必要と認められる経費。 なお、消費税の対象となる経費は、それぞれ消費税に相当する額(5%)を含むものとします。
5.補助率 原則として、総事業費に対し次に掲げる率とします。助成金の上限金額はありません。
(1)文化芸術や教育その他の公益活動に関する事業 |
80%以内 |
*文化芸術、教育及び公衆衛生等に使われる施設の建設 |
50%以内 |
(2)社会福祉等に関する事業 |
80%以内 |
*社会福祉施設の建設 |
75%以内 |
なお、事業を行う者の性格、事業の性質等を勘案し、本財団が認めた事業については、4の「対象となる経費」および5の「助成金の補助率」は、この限りではありません。
6.対象となる事業の実施期間
2003年4月1日以降に開始し、2004年3月31日までに完了することを原則とします。
|