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民事調停とは(参考知識)       

はじめに

サラ金業者からお金を借り、あるいはクレジットで買い物をしたが、約束どおり返済できずに困っている。知人にお金を貸したが返してもらえない。交通事故で怪我をしたが、加害者が損害を賠償してくれない。このようなトラブルを抱え、その解決に頭を痛めている人は少なくないと思います。ここでは、このようなトラブルを解決する上で大きな役割を果たしている民事調停について触れてみたいと思います。

調停とは

調停は、裁判官のほかに良識ある民間人2人以上が加わって組織された調停委員会が、必ずしも法律にしばられないで実情にあった解決をめざして当事者を説得し、その結果、当事者が合意することによってトラブルを解決しようとする制度です。
しかし、調停は、お互いが譲り合い、合意することによって成立するものですから、常に解決をみるとは限りません。また、どこまでも証拠と法律に照らして、白黒をはっきりさせたいというのであれば、調停は適当な手段といえないでしょう。
このように調停は有効な手段ではありますが、その制度の趣旨からおのずと限界があり、決して万能な手段ではないということを、あらかじめ頭に入れておいて下さい。

どのような場合に民事調停を利用すればよいか。

(1)相手方がこちらの言い分を分かってくれるなら、こちらも譲歩する用意がある。だからできれば話し合いで解決したいのだが、どうも当事者では話し合いがうまくいきそうにないし、かといって中に入ってくれる適当な人もいない。
(2)相手方の言い分はよく分かっているのだけれど、そこを何とかしてもらいたい。
(3)トラブルをできるだけ早く解決したい。
(4)それほど大きな問題でもないから、あまりお金をかけずに手軽に解決したい。
(5)トラブルになっていることを人に知られたくない。
(6)借地や借家の地代、賃料を値上げしたい、あるいは値下げしてもらいたいが、相手方が応じてくれない。
(7)金銭の借り入れを抱えているのに、約束どおりに支払えない、あるいは事業資金のための借り入れなどが増えてしまって約束どおり支払っていくのが難しい。「特定調停」


民事調停の申立はどうすればよいか

申立をする裁判所はどこか

申立の手続
(1)申立の方法
(2)提出する書類
(3)申立の費用

民事調停ははどのような手続で行われるか
(1)仕組み
(2)本人の出頭
(3)参考書類の提出
(4)利害関係人の参加

調停の終了
(1)調停の成立
(2)調停の不成立