専門業務型裁量労働制の就業規則規定例


第○条 専門業務型裁量労働制は、労使協定で定める対象労働者に適用する。
A 前項で適用する労働者(以下「裁量労働適用者」という。)が、所定労働日に勤務した場合には、第○条に定める就業時間に関わらず、労使協定で定める時間労働したものとみなす。
B 始業・就業時刻は、第○条で定める所定就業時刻を基本とするが、業務遂行の必要に応じ、裁量労働適用労働者の裁量により具体的な時間配分を決定するものとする。
C 休憩時間は、第○条で定めるところによる。
D 休日は第○条で定めるところによる。
E 裁量労働適用労働者が、休日又は深夜に労働する場合については、あらかじめ所属長の許可を受けなければならないものとする。
F 前項により、許可を受けて休日又は深夜に業務を行った場合、会社は、賃金規程(平成○年就業規則第○号)の定めるところにより割増賃金を支払うものとする。