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出産に伴う休業、育児に伴う休業と関連知識について

産前・産後休業   育児休業 改正育児介護休業法     TOPページに戻ります

会社に勤めている女性が出産する際には、出産予定日前6週間(分娩予定日は6週間に含む)と出産後8週間は、産前・産後の休業を取る事が可能となります。産前産後計算簡易ツール(協会けんぽHPより)

産前6週間:出産予定の女性が請求した場合。
※実際の分娩の日が予定より早まっても遅くなっても休業開始から分娩の日までは産前6週間として数える。
※緊急のためでも本人が請求しない場合には労働させることはできません。

産後6週間:出産予定の女性が請求しても、必ず休ませなければいけない(絶対に労働禁止)
※緊急のため必要があったとしても労働させることはできません。
産後6週間〜8週間:原則、休ませなければいけない。(例外)ただし、女性が請求して、なおかつ医師が差し支えないと認めれば就業可能となる。
※緊急のためでも本人が請求しない場合または医師が認めない場合には労働させることができません。

出産で退職した場合でも支給されます
退職日の前日まで、自分自身の健康保険(国民健康保険は除く)の被保険者期間が継続して1年以上(継続していれば、転職していても通算可、ただし1日でも空白があると通算不可)あり、退職後6ケ月以内の出産であること。

参考知識

解雇:原則として、産前産後の休業期間中とその後の30日間は解雇することができません。例外もありますが、滅多にないケースですのでここでは省略します。

賃金:産前・産後の休業中の賃金について、法的な定めはありません。従って、就業規則、労働協約があればそれに従って下さい(就業規則は早めに整備しておきましょう)。極端に言うと「無給」でも法令違反にはなりません。 ※無給にしているところが多いです。

出産手当金:お産のため、仕事を休み、給料を受けられないときは、出産手当金が支給されます。支給期間は、産前42日(分娩日含む)〜産後56日。「給料を受けられないとき」ですからその時の体調(働らける体調か否か)に関わらず実際に会社に出勤していなければ出産手当金の対象期間となります。分娩日が遅れた場合には42日に加え遅れた日数分も加える事が可能です。つまり産前は42日+α日となります。出産手当金の額は1日につき標準報酬日額の3分の2相当額となります。

※出産手当金と傷病手当金と双方の受給要件を満たしている方は、出産手当金が優先されます(傷病手当金は支給されません)。

出産育児一時金:一児ごとに350,000円(平成21年1月〜380,000円◆産科医療補償制度(財団法人日本医療機能評価機構HP)に加入する医療機関において出産した場合◆)が支給されます。被保険者がお産したときは「出産育児一時金」として、被扶養者となっている方がお産したときは「家族出産育児一時金」として支給されます。夫婦共働きで双方が社会保険に加入している場合には、被保険者として請求します

※給付対象のお産には、妊娠4ヶ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれます。

社会保険料(厚生年金・健康保険):保険料免除制度はありませんので、休んでいる間給料が支払われない場合には天引きできないので、被保険者から事業主(会社)に保険料(個人負担分)を支払い事業主(会社)は会社負担分と合わせて納付します。

被保険者からの保険料徴収方法としては、毎月徴収の方法以外にも、「事業主(会社)が立替払いをして、あとで労働者が支払う」「休業期間中の保険料は、事業主負担としてしまう」といったものも考えられます。いずれにしてもあらかじめ返済方法を明らかにしておく必要があります。

雇用保険料:給与支払の都度、本人から徴収するシステムになっているので無給の場合には保険料は保険料の負担はありません。

住民税:住民税は前年の所得に応じて賦課される税金ですので、産前・産後休業に伴う免除制度はありません。従って、特別徴収(会社天引き方式)を取っている従業員の方の場合は、最後の給与で一括徴収するか普通徴収(自分で納付書にて納付する方式)に切り替えるのが一般的です。 
市川市:給与支払報告/特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF・時間がかかります。約300B)

育児休業  改正育児介護休業法  産前・産後休業

一歳未満の子供を養育する労働者が請求した場合には、育児休業を取ることが可能になります(ちなみに男性労働者も可能)。休業期間は子供が満一歳になる誕生日の前日までの期間。女性の場合は、産後休業が8週間あるのでその終了後に育児休業が始まるが、男性の場合は、子が出生した日から育児休業が開始する。
事情により、育児休業期間中に労働させる場合には育児休業給付の支給条件を考え、ひと月(暦日と異なる。休業開始日が起点)に20日以上の全日休業となるように考慮する必要があります。

参考知識

解雇:事業主は労働者が育児休業・介護休業を申し出し、又は休業したことを理由として、当該労働者を解雇することはできない

賃金:育児休業中の賃金について、法的な定めはありません。従って、就業規則、労働協約があればそれに従って下さい(就業規則は早めに整備しておきましょう)。極端に言うと「無給」でも法令違反にはなりません。 ※無給にしているところが多いです。
ただし、休業したことで不利益にならないよう配慮する必要があります。賞与・昇給・退職金の算定等の取り扱いについても、休業したことで著しいマイナスとならない様にして下さい。

社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険料):保険料免除制度があります。以前は被保険者分のみ免除でしたが、法改正により会社負担分も免除となりました。※介護休業の場合には社会保険の保険料免除の規定はありませんので注意して下さい。

雇用保険料:給与支払の都度、本人から徴収するシステムになっているので無給の場合には保険料は保険料の負担はありません。

育児休業給付(雇用保険から):育児休業期間中に一定条件を満たしていれば、申請して雇用保険制度から育児休業給付が支給されます。


育児休業者職場復帰給付金(雇用保険から):育児休業終了後、職場復帰し被保険者として引き続き6ヶ月間雇用された場合に支給されます。

住民税:基本的には、住民税は前年の所得に応じて賦課される税金ですので、育児休業に伴う免除制度はありません。従って、特別徴収(会社天引き方式)を取っている従業員の方の場合は、最後の給与で一括徴収するか普通徴収(自分で納付書にて納付する方式)に切り替えるのが一般的です。 
市川市:給与支払報告/特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF・時間がかかります。約300B)
ただし、一時に納税することが困難であると地方団体の長が認める場合は、本人の申し出により、育児休業期間中1年以内の期間に限り、住民税の徴収が猶予されます猶予された住民税は、職場復帰後に延滞金とともに納税することとなります。延滞金は、猶予期間(延滞金が年14.6%の割合により計算される期間に限ります)に対応する部分の2分の1相当額は免除され、又地方団体の長の判断によりその全額を免除することができるとされています。詳しくは管轄の市区町村にお聞き下さい。