まえかわ行政書士事務所法務大臣承認申請取次行政書士 前川 恭寛 千葉県市川市田尻3−6−9−101 ご相談・ご用命はまで


国籍・外国人関連 お知らせ   

05/03/03 『大手英会話学校の「ノヴァ」で外国人講師を社会保険に加入させていない事が判明』と新聞記事(朝日新聞など多数)に掲載されていました。
  外国人も日本人同様、社会保険に加入させる必要があります。詳しくは社会保険庁パンフレットより。

03/07/03 入管法違反でバングラデシュ人等4人を摘発(市川警察署)

市川市内のアパート等3か所においてバングラデシュ人と中国人あわせて4人を不法入国などで摘発。(千葉警察本部HPより)

03/04/01より 東京外国人雇用サービスセンター移転
東京外国人雇用サービスセンターは、平成15年4月1日(火)から業務を拡大してハローワーク新宿歌舞伎町庁舎1階へ移転します。
これに伴い、東京都港区六本木のセンターは平成15年3月31日(月)を閉庁となります。
また、東京日系人雇用サービスセンターも3月17日(月)からハローワーク新宿1階へ移転します。
詳しくは東京外国人雇用サービスセンターHPへ


03/02/03より 東京入国管理局移転

東京入国管理局は、平成15年2月から新庁舎において業務を開始することになりました。
業務開始日程:
2月3日(月) :出頭申告、面会受付、仮放免
2月10日(月):在留審査関係
移転先:東京都港区港南5−5−30 TEL03−5796−7111
in february 2003,the tokyo regional immigration bureau will relocate a new government office, address:5-5-30,konan,minato-ku,tokyo tel 03-5796-7111

交通のご案内 <transportation>
(1)JR品川駅港南口(東口)から都バス「品川埠頭循環」で「東京入国管理局前」下車

bus"shinagawa futo junkan" from jr shinagawa station konan-guchi(east exit)/bus stop"tokyo nyukoku-kanrikyoku mae"

(2)東京モノレール又はりんかい線(埼京線乗入れ)「天王洲アイル」から徒歩15分 

15minutes'walk from "tennozu-isle station",tokyo monorail or tokyo rinkai line(saikyo line)

お問い合わせ先:東京入国管理局総務課 TEL 03−3286−5241

for further infomation:tokyo regional immigration bureau general affairs div. tel 03-3286-5241

02/11/22 婚姻関係にない日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれた子が日本国籍の確認を求めた訴訟で、最高裁は原告の上告を棄却する判決を下した。注目すべきは5人の裁判官のうち3人が、子を認知して両親が婚姻した場合に限って国籍を取得できるとした国籍法第3条の規定について「違憲の疑いが濃い」と意見を述べている点である。

判例 平成14年11月22日 第二小法廷判決 平成10年(オ)第2190号 国籍確認等請求事件
用語:嫡出子...正式な婚姻関係を結んだ夫婦の間に生まれた子どものこと。非嫡出子...内縁関係など正式な婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子どものこと
国籍法
日本国憲法 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

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申請取次制度(法務大臣承認申請取次行政書士って何?)

  1. 目的・趣旨
    我が国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行う場合は、原則として、自ら地方入国管理局等に申請書を提出しなければならない。(出頭する)
    これは、申請する外国人の同一人性と申請意思の確認、申請内容に関連して不明な点の確認、不備な点の補正、申請結果を本人に確実に伝えるなどの外国人の入国在留の適正な管理のために申請人の出頭が必要であるとの考えに基づくものである。
     
    申請取次制度は、上記の目的が他の方法で充たされる場合に本人出頭の原則を免除しようとするものである。
    一定の企業・学校の職員、行政書士、一定条件の公益法人の職員などで、法務大臣が適当と認められるものが申請人に代わって申請等を提出することが認められているというものです。
     
  2. 制度のメリット
    申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できる。
    ○外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者等においては、人事・国際業務等の担当職員で申請取次者として承認された者によって的確・迅速に雇用や受入れ等の手続を進めることができる。
    ○入国管理当局にとっては、必要書類の完備や一括申請が図られることにより審査事務処理の円滑化を推進することができる。
     
    つまり、外国人本人が自分で申請するのが一番よいが、不慣れな事をするなら専門家の行政書士に頼んだ方が本人も入国管理局も迅速・確実で助かるという制度なのです。
  3. 取り扱うことのできる範囲
申請取次ぎを行える者 申請取次ぎの対象とされている申請
法務大臣承認申請取次行政書士
(行政書士の中で特別承認された者)
在留資格認定証明書の交付、資格外活動の許可、在留資格の変更、在留資格の更新、在留資格の取得、在留資格の取得による永住許可、在留資格の変更による永住許可、再入国の許可、就労資格証明書の交付
企業・学校等の職員で申請取次承認者
(外国人を多く受け入れる企業・学校など)
資格外活動の許可、在留資格の変更、在留資格の更新、在留資格の取得、在留資格の取得による永住許可、再入国の許可、就労資格証明書の交付
旅行業者で申請取次承認者
(海外旅行を主催する業者など)
再入国の許可
公益法人の職員で申請取次承認者 在留資格認定証明書の交付、資格外活動の許可、在留資格の変更、在留資格の更新、在留資格の取得、在留資格の取得による永住許可、在留資格の変更による永住許可、再入国の許可、就労資格証明書の交