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法務局&登記関連のお知らせ
登記関連ニュース
           

(ローカルな話題が多くて恐縮です)  登記簿謄本ってなあに?用語解説

関連リンク 法務局 法務局(登記サービス) 東京法務局 千葉地方法務局  千葉法務局管轄1 管轄2 

2009/10/13 千葉地方法務局千葉西出張所で取り扱っている全ての登記事務は、本局登記部門において取り扱う事になりました。
 

千葉地方法務局市川支局(大野町4丁目)の代表番号が変わりました。047−339−7701

ちょっといい話
登記事項証明書をオンラインで請求する場合の手数料が安くなりました。
平成19年4月1日からオンラインによる登記事項証明書の送付請求の手数料、インターネット登記情報提供サービス(全部事項及び所有者事項)の手数料が次の通り変更されました。

いわゆる登記簿が送料込みで700円です!安い!。証明書形式ではなく、内容を確認するだけなら480円でOK! う〜ん、マンダム(古っ)。

窓口請求 オンラインで請求 インターネット登記情報提供サービス 現行 改定
現行 改定 全部事項 770円→ 480円
登記事項証明書 1,000円 1,000円→ 700円 所有者事項 270円→ 170円
地図等の証明書 500円 500円(新規 地図等の情報 470円(新規

注意:他省庁の電子申請を同じパソコンで行っている場合、JREのバージョンにより動作しなくなる可能性がありますのでよく確かめてからインストールして下さい。
例:法務省のオンラインプログラムをインストールする際にはJREのバージョンチェックが行われ古いバージョンがインストール済だとエラーになり前に進めません。
厚生労働省の電子申請システムではJREのバージョンは1.4.2_10でしか動作しないため最新のバージョンをインストールさせるとプログラム実行時にエラーになり正常に動作しません。
私の場合には、法務省のオンラインプログラムをインストールする時にはJREは最新バージョンにしておき、インストールが終わったらJREをアンインストールして1.4.2_10のバージョンを再インストールして使用しています。この方法が正規の対応方法かどうかわかりませんが今のところ問題なく双方のシステムは動作しています。(みなさんはあくまでも自己責任で行って下さい。弊事務所では何があっても責任は負えませんので悪しからず)

JREの問題は、2007/7上旬にセキュリティ上の脆弱性の問題が大きくマスコミ等で報道され、とりあえず最新バージョンで対応可能になったので2007/8/2現在では足並みが揃っています。恐らく今後また時間の経過と共に常に新しいバージョンに対応するシステム(省庁)とそうでないシステム(省庁)が出てくる事は予想されます。

2006/07/18 千葉地方法務局一宮支局と同茂原出張所が統合され、茂原支局となります。
 所在地 〒297−0029 茂原市高師1836番地1 千葉地方法務局茂原支局
 電話番号 0475-24-2188 ハローワーク・税務署の隣ですね。

2006/3/27 合併 「成田市+下総町+大栄町=成田市」、合併 「佐原市+山田町+栗源町+小見川町=香取市」
  これに伴い、法務局名が「佐原支局」が「香取支局」に名称変更になります。
  不動産登記の取り扱いかたは次の通り。
    ・香取支局   成田市のうち現下総町、現大栄町、香取市・香取郡(神崎町、東庄町)
    ・成田出張所  成田市のうち現成田市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(栄町・印旛村・本埜村)
  商業・法人登記の取り扱い方は次の通り。
    ・香取支局   香取市、香取郡(神崎町、東庄町)
    ・成田出張所  成田市(全て)、印西市、白井市、富里市、印旛郡(栄町、印旛村、本埜村)
  合併に伴う、登記記録表題部の扱いについては「不動産登記規則第92条第1項、商業登記法第26条」のとおり。

2006/3/20 市町村合併(富浦町+富山町+三芳村+白浜町+千倉町+丸山町+和田町=南房総市)に伴い、登記記録の表題部所在欄の「南房総市」への名称の変更を順次行います(千葉法務局館山支局)。登記が完了するまでは、「登記事項証明書」「登記事項要約書」が変更前の名称で交付されることになりますが、その場合、「変更の登記がなされたもの」とみなされますのでご了承願います。(不動産登記規則第92条第1項、商業登記法第26条)

2005/12/5 市町村合併(夷隅郡夷隅町+夷隅郡大原町+夷隅郡岬町=いすみ市)に伴い、千葉地方法務局大原出張所の名称は「千葉地方法務局いすみ出張所」となります。 千葉地方法務局大原出張所 0470-62-2283

2006/01/23 市町村合併(八日市場市+匝瑳郡野栄町=匝瑳(そうさ)市)に伴い、千葉地方法務局八日市場支局の名称は「千葉地方法務局匝瑳支局」となります。 千葉地方法務局八日市場支局 0479-72-0334

05/09/26 千葉法務局が移転します。富津出張所・君津出張所の取り扱い登記事務も09/26より木更津支局にて取り扱います。
新住所 292-0057 木更津市東中央3-1-7 千葉地方法務局木更津支局 0438-22-2531
木更津支局での富津市・君津市の会社・法人の登記事務は17-9-26より順次コンピュータ化されます。

05/06/13 千葉地方法務局 船橋支局では、平成17年6月13日から「登記事項証明書」及び「印鑑証明書」の用紙が、A4専用用紙に変更となりました。047-431-3681
専用用紙を用いた証明書は、「法」の字の穿孔処理を原則として廃止し、登記官印を電子印(印影が黒く印刷されます)となります。

商業・法人登記の郵送申請が平成17年3月7日より可能になります。法務省民事局HPより
  ※ちなみに不動産登記も平成17年3月7日より郵送での申請が可能となります。出頭主義の廃止。

不動産登記法 100年ぶりの改正 法務省HPより 平成17年3月7日より実施

登記事項証明書及び印鑑証明書のA4化について 法務省HPより さいたま地方法務局 上尾出張所 平成17年2月28日より運用開始

成年後見制度(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付請求)
従来、請求先は東京法務局民事行政部後見登録課のみで行っておりましたが、05/01/31から窓口での証明書の交付は東京法務局以外の各法務局・地方法務局戸籍課で行うことが出来る様になります。(出張所・支局では出来ません)
郵送での請求の宛先は従来どおり、東京法務局民事行政部後見登録課にご請求下さい。
参考(法務局HPより)

04/07/12 千葉地方法務局 八千代出張所で取り扱っている登記事務は船橋支局で取り扱う事になります。
 千葉地方法務局 船橋支局 047-431-3681

04/01/13 千葉地方法務局 市川支局 「会社・法人等」の登記事務をコンピュータ化
詳しいお問い合わせは047−339−7757

登記簿の謄本・抄本 登記事項証明書
代表者の資格証明 代表者事項証明書
登記簿の閲覧 登記事項要約書

03/06/23 千葉地方法務局 銚子出張所で取り扱っている登記事務は八日市場支局で取り扱う事になります。
八日市場支局 289−2141 千葉県八日市場市ハ678−3 電話0479−72−0334

03/06/02 千葉地方法務局 柏支局 「会社・法人等」の登記事務をコンピュータ化
詳しいお問い合わせは04−7167−3309

登記簿の謄本・抄本 登記事項証明書
代表者の資格証明 代表者事項証明書
登記簿の閲覧 登記事項要約書

03/05/26 千葉地方法務局 佐倉支局 管轄区域全域の「土地及び建物」の登記事務をコンピュータ化
 詳しいお問い合わせは佐倉支局 043−484−1222

登記簿の謄本・抄本 登記事項証明書
登記簿の閲覧 登記事項要約書

03/04/02 東京法務局では,お客様への電話サービスの向上のため「登記コールセンター」を設置しました。
 渋谷出張所,世田谷出張所,目黒出張所 「渋谷登記コールセンター」 03(3463)7671
 豊島出張所,板橋出張所,練馬出張所   「豊島登記コールセンター」 03(3971)1616
 千代田区,中央区,文京区の会社・法人について 「法人登記コールセンター」 03(5213)1337
 なお,代表番号03(5213)1234でも受付可能。

03/04/14千葉地方法務局市川支局庁舎移転のお知らせ
 市川支局が原木より市川大野に移転します。4月14日より。
 移転先:272−0805 市川市大野町4丁目2156番地1 047−339−7757
 交通手段:
 JR武蔵野線 「市川大野」駅から 徒歩15分または京成バス姫宮団地経由 市川北高行き「大野町3丁目バス停」下車 徒歩1分
 市川松戸道路「大柏橋」交差点を鎌ヶ谷方面へ1.5km
 国道464号線新京成電鉄「北初富駅」付近交差点を市川方面へ5.1km

バス時刻表 平成15年2月1日現在 約10分 料金170円
JR市川大野駅発 姫宮団地経由 市川北高校行 大野町3丁目下車
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
49
15 26 38 52
28 38 50
11 26
07 24
24
25
07 27
27
27 58
大野町3丁目発 姫宮団地経由市川駅行き JR市川大野駅下車
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
18 45
10
06
06
06
06
06
06 55
33
08 49
08
08
09

03/03/24 千葉地方法務局旭出張所 平成15年3月24日(月)から八日市場支局にて取扱い
  旭出張所は八日市場支局に統合されます。

03/02/24 千葉地方法務局船橋支部 平成15年2月24日(月)から 「会社・法人等」の登記事務をコンピュータ化

登記簿の謄本・抄本 登記事項証明書
代表者の資格証明 代表者事項証明書
登記簿の閲覧 登記事項要約書

※会社・法人登記の申請は、「OCR用申請用紙」となります。 詳しくは 船橋支局へ 047−431−3681

03/01/08 会社乗っ取り意外に簡単?(不意打ち佐川急便)
大手運送会社「佐川急便」(京都市)の社長ら役員全員が、登記簿上とはいえ、突然解任されるという「事件」は、各方面に波紋を呼んだ。相手は自民党のベテラン京都府議で、「恥じるところはない」と“確信犯”だ。一体なぜという疑問とともに、「事件」で浮かび上がったのが、会社の乗っ取りって意外に簡単では、ということだ。 「(告訴されるような)こういう事態を待っていた。むしろ不利になるのは佐川急便の方だと思っている。私は佐川の全株式を持っていると考えている」。佐川急便の法人登記簿の役員欄を、勝手に変更していた森田喜兵衛・京都府議(78)はあくまで強気だ。 森田氏は京都府議を五期務め、同府内の政財界では重鎮だ。その重鎮が、昨年十二月に同社が本社の近くで臨時株主総会を開き、取締役・監査役十五人全員を解任し、森田氏ら六人の役員就任を議決したとする議事録を作り、取締役会議事録も偽造したうえ、同二十五日に京都地方法務局に役員変更を登記するなどしていたことが発覚した。
(東京新聞)詳しくはこちら

千葉地方法務局 佐倉出張所 「土地及び建物」の登記事務の一部をコンピュータ化

  コンピュータ化される地区 佐倉市・印旛郡酒々井町

  平成15年2月10日(月)より

登記簿の謄本・抄本 登記事項証明書
登記簿の閲覧 登記事項要約書

地積測量図、建物図面、及び公図については従来通り閲覧することは可能。
また、一部地区及び共同担保目録などコンピュータによる事務処理の取扱いをしないものもあります。

千葉地方法務局 佐倉支局 043−484−1222

千葉地方法務局 成田出張所 「会社・法人等」の登記事務をコンピュータ化

  平成15年1月14日(火)より

登記簿の謄本・抄本 登記事項証明書
代表者の資格証明 代表者事項証明書 従前の代表者資格証明書は廃止
登記簿の閲覧 登記事項要約書

印鑑証明書は従来通り。

 千葉地方法務局 成田出張所 0476−23−2313

千葉地方法務局 松戸支局 「会社・法人等」の登記事務をコンピュータ化

 平成14年11月25日(月)より

登記簿の謄本・抄本 登記事項証明書
代表者の資格証明 代表者事項証明書 従前の代表者資格証明書は廃止
登記簿の閲覧 登記事項要約書

千葉地方法務局 市川支局 不動産登記の「登記情報交換システム」が導入されます。

 平成14年9月24日(火)より

 他の登記所が管轄する土地・建物の登記事項証明書が入手可能。
  ※「他の登記所」とは、現在のところは一部の登記所ですので、詳細は窓口にどうぞ。
  TEL 047−327−4742

用語解説(商業・法人登記情報) 東京法務局新宿出張所配布資料より引用(一部加筆)

1 登記事項証明書
  登記事項証明書には、次の四種類があります。
(1)現在事項証明書...現在の役員の氏名など現に効力を有する事項(全部または一部)及び変更された直前の商号・本店の登記事項を証明するものです。これまでの「現在謄本・抄本」に代わるものです。
(2)履歴事項証明書...現に効力を有する事項に加えて、請求のあった日の3年前の年の1月1日から請求の日までの抹消された事項等(全部または一部)を証明するものです。具体的には、吸収合併の登記等(登記記録区に記載される登記事項)及び登記事項の抹消、廃止、役員の辞任又は退任の登記等ががこれに含まれます。
まえかわ事務所 注:官公署に提出する「登記簿謄本」について特に指定がなければこの「履歴事項証明書」を使用するとよいでしょう。「あの項目が確認できない」などの指摘を受けなくて済みます。
(3)閉鎖事項証明書...他の登記所の管轄に本店が移転した会社の登記簿など閉鎖登記記録に記録されている事項(全部または一部)及び履歴事項証明書に記載されない請求のあった日の3年前の1月1日以前に抹消された登記事項を証明するものです。
(4)代表者事項証明書...会社の代表者に関する事項を証明するものです。これまでの代表者の「資格証明書」に代わるものです。
※登記事項一部証明書を請求するときは、申請書に請求する「区」を記載して下さい。

2 登記事項要約書
  登記簿の閲覧制度は廃止され、新しく登記事項要約書の交付を請求するという制度になりました。この登記事項要約書は、現に効力を有する事項を記載した書面です。登記事項要約書は、区単位で請求することになりますが、1申請で請求することができる「区」の数は、「商号区」及び「会社状態区」(登記がある場合に限られます)のほか3区に限られます。

3 印鑑証明書
  印鑑証明書もコンピュータシステムによって行っています。コンピュータ化に伴い印鑑カードを交付していますが、交付を受けていない会社・法人は、交付申請の手続きを行ってください。なお、印鑑証明書請求の際は、必ず印鑑カードを添えて申請してください。