遊漁船業の適正化に関する法律の改正(釣舟、磯・瀬渡し等を営んでいる皆さん、これから遊漁船業を始めようと考えている皆さん)
「ハマちゃん!スーさん!釣舟に安心して乗ってくださいね」
平成14年6月19日公布、平成15年4月1日施行、施行規則平成14年12月12日
主な改正ポイント:
1.釣船賠償保険への加入、業務規定の作成・届出、業務主任者の選任等の義務化
・瀬渡しの場合は、船上ではなくても釣場での災害をカバーする保険への加入が必要です。
・2船保有していて同時に稼動する場合には、2人以上の業務主任者が必要になります。
・業務モデル規定は水産庁モデルが出ておりますが、千葉県版は現在鋭意作成中。
・業務主任者になる条件(全部満たすこと)
(1)海技士(航海)又は4級以上の小型船舶操縦士の免許を受けていること
(2)遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していること
(3)農林水産大臣の定める基準に適合する講習を修了し、5年を経過していないこと
・今のところ、業務主任者の講習会は平成15年5月連休明けに実施される模様。(業務主任者不在の経過措置期間あり)
2.届出制から強制登録制度(5年ごとに更新)へ(無登録営業は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)
登録内容に変更があった場合や遊漁船業を廃止した場合には、知事に「変更の届出」を出すことになります。
主な罰則(強化)
(1)登録を受けないで営業した場合や虚偽の申請など不正な手段で登録を受けた場合など
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
(2)事業停止命令に違反して営業をした場合など
1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は並科
(3)業務規程を都道府県知事に届出せずに営業している場合や遊漁船業務主任者を選任していない場合など
100万円以下の罰金
(4)利用者名簿を備え置いていない場合や標識を掲示していない場合など
30万円以下の罰金
3.県海面漁業調整規則で禁止されている「まきえ(コマセ)釣り」ができなくなる??これに関しては下記通知が出ました。
関連通知:(水産庁長官発 都道府県知事宛)「海面における遊魚と漁業との調整について」平成14年12月12日
(抜粋)(1)まき餌釣の全面的な禁止措置の見直し
遊漁としてのまき餌釣は、沿海都道府県の約半数で規制されておらず、遊漁船業における主要な営業種目となっているほか、海釣り公園等での利用など、一般的な漁法として定着している実態がある。このため、漁業においてまき餌の使用が制限又は禁止されている等、資源管理や漁業調整の観点から規制が引き続き必要な場合を除いて全面的な禁止は行わないこととし、必要に応じ、漁業においてもまき餌の使用を自粛している重要漁場等を、調整規則において、まき餌釣漁法による水産動植物の採捕禁止区域とすることなどにより、資源管理の徹底を図ることとする。
02/12/22 「占有屋」排除に民法改正へ 落札後3カ月内に明け渡し
執行妨害には執行官をおどす暴力的な性格のものもあれば、競売物件に高齢者や言葉の通じない外国人を住まわせるなど様々なケースがある。その結果、執行不能や、執行まで数年かかる事例もあるという。妨害する側からすれば、立ち退き料をのぞめるほか、「わけあり物件」と思わせ物件の価値を下げ、一般からの競売への参加をためらわせれば自ら落札して利益を得る可能性も高くなる。
警察庁によると、競売入札妨害容疑など債権回収をめぐって摘発された件数は95年には13件だったが、96年から増加して00年には117件、01年は93件。短期賃貸借保護制度を悪用した占有屋の7割以上が暴力団関係者らだという。
法務省は、刑事面でも強制執行妨害罪の処罰対象を広げ、法定刑を重くする方向で検討を進めており、こちらも来年の通常国会に法案を提出する方針だ。今回の民法改正方針の決定で、刑事、民事双方の立場から占有屋対策が動き出すことになる。
(朝日新聞)
用語解説
短期賃借権の保護(民法395条)
第395条 第602条に定めたる期間を超えざる賃貸借(短期賃貸借契約)は抵当権の登記後に登記したるものと雖(いえど)も之を以(も)って抵当権者に対抗することを得(う)、但(ただし)其賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすときは裁判所は抵当権者の請求に因り其解除を命することを得(う)
占有屋
不良債権化した土地や建物に居座り、意図的に競売手続きや売却を妨害する反社会的集団。暴力や脅迫で不動産を不当に安く買いたたいて転売したり、法外な立ち退き料を要求する手口が多い。暴力団の資金源にもなっていると言われている。現在、民事執行法が整備され「競売妨害罪」または刑法の「強制執行妨害罪」で逮捕者まで出ているのが実情です。