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被扶養者(異動届) (認定)   収入確認のための添付書類(社会保険庁HP) 第3号被保険者になれる?

 



1.収入要件
  130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満) かつ、
  ・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以下
  ・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

2.同一世帯の条件
  配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければならない。


届出書記入上の確認事項・注意事項

・続柄、同居・別居の別、生計維持関係、年齢、収入の有無、障害者か否か、他の扶養者の有無を確認
・続柄が「子」の場合で年齢が16歳以上の学生であるときは、学年を記入する。例:大学2年
・年齢が60歳以上の場合は、年金の受給の有無を確認する。


○被扶養者になれる範囲○
主として被保険者の収入により生計を維持している人で、被保険者との同居の要否により、次の続柄の家族となる。(家族以外は×)

イ.被保険者と別居でもよい
配偶者(内縁関係でもよい)
子、孫および弟妹
父母、祖父母などの直系尊属
ロ.被保険者と同居していることが条件の人
兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や連れ子など、上記イ以外の3親等内の親族
内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

「主として被保険者の収入により生計を維持している」とは???
A.年収が130万円未満であること
 認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば、原則として被扶養者になれる。
B.別居の場合は仕送り額で判断する
 認定対象者が被保険者と別居している場合は、年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないときに被扶養者になれる。
C.60歳以上の人は年収180万円未満となる
 認定対象外が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、Aにおける年収の認定基準の「130万円未満」は「180万円未満」となる。

認定基準でいう「収入」とは???? 過去における収入のことではなく、「扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額」のことをいいます。
例えば雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)をもらっている人の場合、年収基準である130万円を360日で除した額=日額3,611円未満であればOKですが、日額3,612円以上であればアウトです。1日5,000円の失業給付を90日分もらう人=合計は45万円<130万円ですが日額相当3,612円以上という事でアウトです。もらっている間は被扶養者になれません。ところが待機期間中は、基準に関わらず収入が0なので被扶養者になる事が出来ます。
傷病手当金、出産手当金についても失業給付と同様の取扱いになります。(つまり収入としてカウントして金額で判断します)


自営業者の場合、「収入」って?????

自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となる。
なお、「青色事業専従者給与」「繰越損失額」(事業遂行上やむを得ない支出により生じた損失であり、事業主にとって純損失が生じている場合に限る)については、必要経費として控除してもよい....○
ただし、「青色申告特別控除」に関しては、必要経費として控除できません...×


(参考情報)

国民年金の被保険者

第1号被保険者(自営業者など)

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で第2号被保険者及び第3号被保険者でない人。
ただし、厚生年金や共済年金などの老齢又は退職の年金を受けることできる人を除きます。

第2号被保険者(サラリーマン)

厚生年金法や共済組合法などの被保険者、組合員又は加入者。
ただし、65歳以上70歳未満の人は、第2号被保険者となる人とならない人がいます。簡単に言うと老齢基礎年金の受給権のある人は第2号となりません。

第3号被保険者(多いのはサラリーマンの妻、専業主夫の場合、妻が第2号で夫が第3号もあり得ます)

第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満の人
※サラリーマンの妻でも第3号ではなく第1号の人もいます。第2号の赤字との関係です。第3号は第2号の配偶者ですから、夫が第2号でなくなったら...。