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就業規則   LINK

※就業規則は常時10人以上の労働者を使用する場合は必ず作成し、労働基準監督署に届け出し、労働者に周知しなければなりません。
(常時10人とは、時として10人未満になることがあっても、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味です)
トラブル防止のため10人未満の事業場でも就業規則を作成する事をお勧めします。
就業規則は労働者のためでもあると同時にうまく作成すれば事業主を守る事にもなります。
小さな事業所でも就業規則を整備することにより個別紛争が減り、逆に企業内の活性化に繋がります。

最近労働相談でよく「解雇」「賃金」「退職金」の相談が持ち込まれます。その内、多くが「就業規則がない」「あるのに従業員に見せたことがない」という会社です。賢い事業主さんは無用なトラブルを未然に防ぐためにきちんとした就業規則を作成して開示しております。

「社会保険労務士」は労務管理の専門家です。法律・行政通達及び判例を遵守・考慮し、なおかつ個々の会社に合わせた就業規則をお作り致します。
どこかの会社の就業規則やモデル就業規則をコピーしただけでは、労使の意思がうまく反映できません。いいですか、労使の意思(といっても多くは事業主の意思)があって、それを法に基づいて明文化して結果として就業規則が出来上がるのです。就業規則という枠が先にあって、その枠に労使の意思をはめ込むのではないのです。Sサイズの体にLサイズの既製服を着せても無理があります(その逆も)。どうせ作るなら血の通った就業規則にしておきましょう。額縁に入れて飾っているだけの就業規則では何の意味もありません。定款や就業規則を軽んじる会社の行く末は...。

「社会保険労務士」はご相談に応じながら、作成していきますので血の通った就業規則が作成できます。また、各種法改正情報も「社会保険労務士」のアンテナを使って速やかに事業主さんにご報告し、適切なアドバイスを与えることができます。
就業規則を見直して無理なく時間外労働を減らし人件費削減を実現した事例も多くあります。

なっなんですと!?10年以上も就業規則を見直ししていないイイイイッ?
昔作成した規定が知らない間に法律違反になっている場合もあります(例:男女差別、プライバシー保護、解雇、有給休暇の付与日数...)ので専門家に見直してもらう事をお勧めします。法律問題は知らなかったでは済まされませんゾ。
また、時代に合わせた変更も必要となります(賃金規定の見直し、インターネット関連の服務規程...他)。


変形労働時間制を採用する際の労使協定との関係

   就業規則の定め 労使協定の締結  労使協定の届出 
 1ヶ月単位
四週間単位
 ○  ×  ×
 1年単位  ○  ○  ○
 1週間単位  ○  ○  ○
 フレックスタイム  ○  ○  ×


  高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ(厚生労働省HP) 定年に関する事項 平成16年改正


  静岡労働局 労働時間チェックカレンダー