まえかわ社会保険労務士・行政書士事務所 千葉県市川市田尻3−6−9−101 
裁判所手続きに関して、弊事務所では代行できません。弁護士・司法書士に相談して下さい。
●●●主な紛争の種類と裁判手続き●●●(参考知識) 
| 紛争の種類 |
支払督促 |
調停 |
訴訟 |
少額訴訟※ |
| 賃金、立替金 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 売買代金 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 給料、報酬 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 請負代金、修理代金 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 家賃、地代の不払 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 敷金、保証金の返還 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 損害賠償(交通事故ほか) |
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○ |
○ |
○ |
| 家賃、地代の改定 |
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○ |
○ |
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| 建物、部屋の明渡し |
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○ |
○ |
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| 土地、建物の登記 |
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○ |
○ |
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| クレジット、サラ金問題 |
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○ |
○ |
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| ※60万円以下の金銭の支払を求める場合に限ります。 |
- 話し合いで円満な解決を図る手続きです。
- 調停は、裁判所の調停委員会のあっせんにより、紛争を話し合いで適切に解決しようという制度で、調停でまとまった内容は、判決と同様の効力があります。調停では、金銭や土地・建物、交通事故、クレジット・サラ金に関する紛争などを取り扱います。相手方との間に話し合いの可能性がある場合は、この手続きによることが考えられます。
- 調停には離婚・相続などの家事調停(家庭裁判所)とお金の貸し借り・売買代金の支払・交通事故の損害・近隣関係・建物の明渡しなどの民事調停(簡易裁判所)に分類されます。
- 例:離婚調停 (家庭裁判所)
弁護士に依頼しなくても本人が手続きを行えば、費用は約1,000円。泥沼に入ってしまったら調停委員が間に入って解決を図るこの方法が有効です。
必ずしも離婚を前提としない(どうすべきか迷っている)場合でも調停は有効な手段となります。
離婚調停の申し立てを希望するときは、家庭裁判所に「離婚調停の申立」をします。この申し立ては夫または妻のどちらかが一方的にすることができます。しかし、親戚などの第三者が申し立てることはできません。
「調停」?「あっせん」?「仲裁」?なんだか似てるね
「調停」は、調停委員が作成した調停案を受け入れるか否かが重要なポイントです。もちろん、調停案に不服があれば受諾する必要はありません。しかし、客観的な第三者の立場である有識者(調停委員)がまとめた調停案はそれなりの重みがあると思いますので、当事者にとっては「オトシドコロ」としてよく考えてみるべきでしょう。
「あっせん」は、あっせん委員が当事者の間に立って、中立的に話し合いを促進し、あくまでも自主的に解決をめざす手法です。「調停」と呼ぶときにこの「あっせん」行為を含む場合があります。不調に終われば次は訴訟という事になります。
「仲裁」とは、あらかじめ当事者が仲裁結果に従う事を約して手続きを行うことをいいます。最終的には当事者は仲裁結果に従うことになります。
- 書類審査で行う簡易・迅速な手続です。(債務者の管轄の簡易裁判所の裁判官に申し立て)
- 支払督促は、申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払を命じる制度で、確定すると、判決と同様の効力が生じます。
相手方が、「お金がないので払えない」とか「そのうちに払いますよ」と言ってなかなかお金を支払ってくれないような場合は、この手続きによることが考えられます。
- 目的は「貸金」などの『金銭の支払』、「有価証券の給付」などの「給付訴訟」に限られます。
- 公示送達による場合及び送達が海外になる場合は申し立てできません。
支払督促にかかる費用
| 請求金額 |
手数料 |
郵便切手代(予納郵便) |
| 0〜5万 |
250円 |
1080円(定形外、50gまで)を債務者の数だけ、それにプラス80円かかります。(東京簡易裁判所の場合。各裁判所にて確認して下さい)=債務者特別送達用
120円=債権者通知用
その他、債務者に対する送達日をハガキで知らせるため=ハガキ1枚
|
| 以後30万円まで、5万区切り毎に250円プラス |
| 30〜35万 |
1700円 |
| 以後100万円まで、5万区切り毎に200円プラス |
| 100万〜110万 |
4650円 |
| 以後300万円まで、10万区切り毎に350円プラス |
| 300万〜320万 |
11800円 |
| 以後1000万円まで、20万区切り毎に500円プラス |
- 必要となる主な添付書類
- 当事者の資格証明書又は商業登記謄本・訴訟委任状。
- 書証は不要(ただし、手形・小切手に関する申し立て時には手形・小切手のコピー)
- 申し立て
- 正本1通+目録を当事者数+1(裁判所用)
- 相手が異議申立をしない場合には仮執行宣言申立を経て債務名義(確定判決と同一の効力)を得ます。
※1000万円以上の請求金額に対する手数料については、簡易裁判所に相談して下さい。
※支払督促の手数料は通常訴訟の手数料のおよそ2分の1となります。
訴訟は 
判決によって解決を図る手続です。
- 訴訟は、裁判官が、法廷で、双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。
お互いの言い分が食い違い、話し合いによって解決することが難しい場合は、この手続によることが考えられます。
- 求める金額によって取り扱う裁判所が異なります。
- 140万以下.....簡易裁判所
- 140万を超える...地方裁判所
- 裁判の途中で、双方が合意できれば和解によって終了することもあります。
- 1回の審理で行う迅速な手続です。
- 少額訴訟は、訴訟のうち1回の期日で審理を終えて判決を言い渡すことを原則とする特別な手続で、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り利用できます。
紛争の内容があまり複雑ではなく、契約書などの証拠となる書類や証人をすぐに準備できる場合は、この手続によることが考えられます。
- 簡易裁判所で行います。 千葉管内裁判所
- 訴状提出時に添付する証拠書類は事前に相手方にも送付されます。
- 和解で決着するケースが多い様です。
- 同じ簡易裁判所で年10回までしかこの制度を利用できません。
少額訴訟にかかる費用
| 請求金額 |
手数料 |
切手代 |
| 0〜5万 |
500円 |
訴える相手が一人の場合
3910円
訴える相手が二人以上の場合
一人増えるごとに1000円 |
| 〜10万 |
1000円 |
| 〜15万 |
1500円 |
| 〜20万 |
2000円 |
| 〜25万 |
2500円 |
| 〜30万 |
3000円 |
| 〜35万 |
3500円 |
| 〜40万 |
4000円 |
| 〜45万 |
4500円 |
| 〜50万 |
5000円 |
| 〜55万 |
5500円 |
| 〜60万 |
6000円 |
判決が出るまでの間、給料がもらえないため生活に困るなどの著しい損害が生じる場合に、相手方の言い分を聞いた上で、仮の支払などを命じることを求める手続です。
取り扱う裁判所は、原則として訴訟の場合と同じです。