まえかわ社会保険労務士・行政書士事務所 千葉県市川市田尻3−6−9−101
裁判所手続きに関して、弊事務所では代行できません。弁護士・司法書士に相談して下さい。
紛争の種類 | 支払督促 | 調停 | 訴訟 | 少額訴訟※ |
賃金、立替金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
売買代金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
給料、報酬 | ○ | ○ | ○ | ○ |
請負代金、修理代金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
家賃、地代の不払 | ○ | ○ | ○ | ○ |
敷金、保証金の返還 | ○ | ○ | ○ | ○ |
損害賠償(交通事故ほか) | ○ | ○ | ○ | |
家賃、地代の改定 | ○ | ○ | ||
建物、部屋の明渡し | ○ | ○ | ||
土地、建物の登記 | ○ | ○ | ||
クレジット、サラ金問題 | ○ | ○ | ||
※60万円以下の金銭の支払を求める場合に限ります。 |
「調停」?「あっせん」?「仲裁」?なんだか似てるね
「調停」は、調停委員が作成した調停案を受け入れるか否かが重要なポイントです。もちろん、調停案に不服があれば受諾する必要はありません。しかし、客観的な第三者の立場である有識者(調停委員)がまとめた調停案はそれなりの重みがあると思いますので、当事者にとっては「オトシドコロ」としてよく考えてみるべきでしょう。
「あっせん」は、あっせん委員が当事者の間に立って、中立的に話し合いを促進し、あくまでも自主的に解決をめざす手法です。「調停」と呼ぶときにこの「あっせん」行為を含む場合があります。不調に終われば次は訴訟という事になります。
「仲裁」とは、あらかじめ当事者が仲裁結果に従う事を約して手続きを行うことをいいます。最終的には当事者は仲裁結果に従うことになります。
支払督促にかかる費用
請求金額 | 手数料 | 郵便切手代(予納郵便) |
0〜5万 | 250円 | 1080円(定形外、50gまで)を債務者の数だけ、それにプラス80円かかります。(東京簡易裁判所の場合。各裁判所にて確認して下さい)=債務者特別送達用 120円=債権者通知用 その他、債務者に対する送達日をハガキで知らせるため=ハガキ1枚 |
以後30万円まで、5万区切り毎に250円プラス | ||
30〜35万 | 1700円 | |
以後100万円まで、5万区切り毎に200円プラス | ||
100万〜110万 | 4650円 | |
以後300万円まで、10万区切り毎に350円プラス | ||
300万〜320万 | 11800円 | |
以後1000万円まで、20万区切り毎に500円プラス |
※1000万円以上の請求金額に対する手数料については、簡易裁判所に相談して下さい。
※支払督促の手数料は通常訴訟の手数料のおよそ2分の1となります。
請求金額 | 手数料 | 切手代 |
0〜5万 | 500円 | 訴える相手が一人の場合 3910円 訴える相手が二人以上の場合 一人増えるごとに1000円 |
〜10万 | 1000円 | |
〜15万 | 1500円 | |
〜20万 | 2000円 | |
〜25万 | 2500円 | |
〜30万 | 3000円 | |
〜35万 | 3500円 | |
〜40万 | 4000円 | |
〜45万 | 4500円 | |
〜50万 | 5000円 | |
〜55万 | 5500円 | |
〜60万 | 6000円 |
判決が出るまでの間、給料がもらえないため生活に困るなどの著しい損害が生じる場合に、相手方の言い分を聞いた上で、仮の支払などを命じることを求める手続です。
取り扱う裁判所は、原則として訴訟の場合と同じです。