遺言について
遺言を書いた方がいい場合
1.相続人以外の人に財産を与えたいとき
2.婚姻外の子を認知したいとき
3.先妻の子と後妻の子がいるとき
4.特定の相続人に法定相続分より多く財産を与えたいとき
5.相続人の中に財産を与えたくない人がいるとき
下記の場合には、被相続人は遺言の中で相続人を「廃除」することができます。
・相続人が被相続人を虐待した場合
・相続人が被相続人に重大な侮辱を与えた場合
・その他の著しい非行が相続人にあった場合
※仮に子(相続人)が「廃除」された場合にも、その子(孫)は代襲相続人になることができます。
※「廃除」の方法は遺言に書き残すか被相続人が家庭裁判所に申し出ることにより可能となります。
6.子がいない夫婦の場合、配偶者に出来る限り財産を多く残したいとき
7.配偶者に家屋敷を与えたいとき
8.家業の後継者を指定しておきたいとき
9.特別受益の持ち出しを免除したい人がいるとき
10.遺産を社会に役立てたいとき
11.相続人が誰もいないとき
遺言書の種類
普通方式
特別方式
遺言方式の比較
自筆証書遺言 (民法968条) |
公正証書遺言 (民法969条) |
秘密証書遺言 (民法970条) |
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遺言の作成方法 | 遺言者自らの手で遺言の全文と日付を書き、署名・押印をする。 ワープロは不可。 印鑑は認印でも構いませんが実印を押し、印鑑証明を同封することをお勧めしています。 |
遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を遺言者、証人の前で読み上げ全員で署名・押印する。なお、口がきけない者は手話通訳者の通訳か自書。 | 遺言者が遺言書を作成、封印し、自分の遺言である旨を証人立会いのもと公証人に申述する。なお、口がきけない者は手話通訳による申述か封紙に自書。 |
証人 | 不要 | 証人2人 | 公証人1人証人2人に遺言書を提出 |
遺言を書く人 | 本人 | 公証人(口述を筆記する) | だれでもよいが、自筆が望ましい(代筆可) |
署名と押印 | 本人 | 本人、公証人および証人 | 本人(封書に本人、証人および公証人が署名捺印) |
日付 | 年月日を書く | 年月日を書く | 年月日を書く(本文には必ずしも必要ではない) |
家庭裁判所の検認 | 必要 | − | 必要 |
費用 | かからない | かかる | かかる |
メリット | 一人で簡単に作成でき便利。 秘密(内容・存在)が守られる。 費用がかからない。 |
公証人が作成するため法律上の不備がない。証拠力が高く、死後裁判所の検認は不要。公証人役場に原本が保管されるので偽造・隠匿などの心配もない。 | 遺言の存在を明確にしつつ、その内容の秘密を保てる。遺言の存在が公証されているので、偽造・隠匿の心配がない。遺言自体はワープロや代筆でもかまわないが、自筆が望ましい。 |
デメリット | 書き替えられる可能性がある。 保管に難点(紛失の可能性あり)。 |
作成手続が煩雑で、遺言の存在と内容が秘密にできないおそれがある。証人に行政書士などの国家資格者を利用するのが確実(守秘義務を法律で課せられている)。 | 作成手続が煩雑で、費用もかかる。署名は自筆が要件。 内容には公証人はタッチしないので、内容に不備があった場合には相続人間で争いになることもあります。 秘密証書遺言は、公証人役場に保管されないので紛失する恐れがあります。 |
備考 | 封筒には封印をしておくこと。 また、次の様な文言を入れておくと相続人が間違って開けてしまわないのでお勧めしています。 「開封厳禁 本遺言書を、遺言者の死後遅滞なく、家庭裁判所に提出すること」 夫婦が一通の遺言書で遺言することはできません。必ず夫婦別々に作成しましょう。 |
遺言者が病気、高齢などで出向けないときは、公証人に自宅や病院に来てもらって作成することもできます。 遺言書:原本(公証人役場) 正本(遺言者) 謄本(遺言執行者 |
遺言のできる人、出来ない人
遺言でできること、できないこと
遺言の撤回
遺留分