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まえかわ社会保険労務士・行政書士・税理士事務所 相続に関するご質問・ご相談はお気軽にどうぞまで
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インターネットなどの情報が簡単に閲覧できる時代になり、一般の方でも相続・遺言について詳しい知識をお持ちの方が増えました。しかし、お話を伺っていくと正しい知識を身に付けている方が意外と少ないのも事実です。相続の問題は誰しもの身の上に必ず降りかかる大切な問題ですので、このHPが少しでもお役に立てればと思います。このページは左の目次から興味のある箇所へリンクできる様に工夫したつもりです。どうぞごゆっくりお読み下さい。

参考:行政書士法 

行政書士は、上記法律に基づき相続に関する次の業務を全面的にバックアップさせていただきます。
(1)相続人の確定・戸籍謄本等相続証明書類の収集に関する業務
(2)相続財産の調査・確定に関する業務(財産評価を含む)
(3)各種名義変更に必要な原因証書の作成(遺産分割協議書等)
(4)相続関係説明図・委任状等
(5)各種名義変更手続

(6)また、相続を「争続」としないためにも次の業務もお手伝いさせていただいております。



大きな誤解・よくある疑問


1.相続って相続税がかかるんでしょ。そんなお金ないからこのまま何もせずに放っておけばいいや。×(ブー。間違いです)

相続税がかかる方と言うのは実はかなりの資産家だけです。通常のサラリーマン家庭であれば相続税がかかることの方が件数としては圧倒的に少ないです。多くの方は税理士さん執筆の「節税のための〜」とか「相続対策のために〜」という書籍を読んでこういう誤解を招きます。多くの方には相続税は無縁なんですよ。とは言ってもどのような時に相続税がかかるのか知っておく事は大切です。基礎控除の項目を中心に解説をご覧下さい。
不動産名義を変えずに故人の名義のままにしておいて、家屋から不審火が...そして隣家に延焼!多くの死傷者が!!..損害賠償責任が法定相続人全員に..という事もあり得ます。「そんなあ。長男が住んでいたんだから!長男に言えよ!!」って言い張れるでしょうか?
動産でもそうです。自動車名義を変更していない車で妹(無保険にて)が人を跳ねて死なせてしまいました。その損害賠償責任は...?
不動産を売買したいときに関係書類を集めようと相続人を調べたら、「A子さんは海外に..」、「B男さんは既に亡くなって子供が三人いて..」、「C朗さんは痴呆性疾病で自分で何も判断できないので...えっと成年後見人は...ううう利益相反の関係にあるのでこの後見人じゃだめかあ?!」..と、このようにあとになればなるほど相続関係は複雑になり取りまとめるのは至難の技となります。売買するつもりがなくても廃屋や荒地の管理について近所から苦情が...解体費・清掃費・除草費用は誰が持つの?!って事にも。相続についてきれいケリをつけておくことこそ故人に対する礼儀であり、思いやりです。後始末は残されたご遺族でしっかりやりましょう。

2.遺言は大事なので銀行の貸金庫へ預けておこう。×(ブー。間違いです)

故人の名義の貸金庫に預けてしまった場合には、相続手続の一切の書類が整わないと原則として貸金庫は開けることが出来なくなってしまいます。相続人の間に争いがあると簡単に資料が揃わずいつまでたっても肝心の遺言書が読めないという事にもなりかねませんのでご注意下さい。
 
よく使われる遺言の形式は3種類あります。その特徴を比べてご自分に一番適切な方法を選択して下さい。

3.別居中の女房には一円もあげたくないので、全額愛人にあげるように遺言を書いたのでこれで安心だ。むふふ。×(ブー。間違いです)

遺族にはそれぞれの立場に合わせた遺留分があります。この遺留分を侵害をした遺言書はただちに無効とは言えませんが、遺族より「遺留分減殺請求」を行使された場合にはこれを拒むことはできません。遺留分減殺請求権は必ずしも裁判でなくても裁判外でも行う事は可能です。しかし、何も意思表示をせずにほっておくと一年で消滅時効(短期消滅時効)にかかってしまいます。何年もたってから「そういえば私には遺留分があるのでその分は返してもらえるはずだ」と言っても「もう時効だよ!!」って事になってしまいます。このように遺留分減殺請求権の実行と時効の関係は大切ですから、必ずいつ請求権を行使したのかその意思表示をした日付については確固たるもので残すようにする必要があります。

4.弟は放蕩息子で親父の財産を一人で食いつぶしたので、親父の生きている間に相続分を放棄する様に一筆書かせたので他の兄弟もとりあえあず安心だ。×(ブー。間違いです)

被相続人(親父さん)が生きている間に相続放棄させることはできません。もし仮にその様な書面を作成していたとしてもそれは無効です。
※相続放棄は、その旨を家庭裁判所に申述することによってなす(民法938条)。ただし、放棄の申述は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内になさなければならない(915条1項)。

5.遺産分割の協議の場には、相続人ではないがご意見番の叔父さんを入れた方がいいな。それと相続人は男だけなので奥さん連中も入れてできるだけ多くの人で話し合いをした方がいいな。×(ブー。間違いです)

あなたは、この話し合いをぶち壊したいのですか?原則として相続人のみで話し合いを行い、最終的な判断も当事者である相続人が行って下さい。相続人でない方を入れるとそれぞれの思惑が重なり合い、まとまる話もまとまらなくなります。このようなケースは非常に多いですゾ。ご用心下さい。特に声の大きいご意見番(非相続人)がいて話し合いにならない場合は勇気を持って打ち合わせの場から排除する事が必要です。