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平成14年10月1日から                  

医療保険制度が変わります

医療費制度全体像

1医療機関での窓口負担が変わります。3歳未満・70歳以上の方

2医療費が高額になったときの払い戻し額が変わります。70歳未満の方

3医療費が高額になったときの払い戻し額が変わります。70歳以上の方

3歳未満・70歳以上の方 
3歳未満の乳幼児
現在、被扶養者の外来時の一部負担金割合は3割ですが、3歳未満の乳幼児については、外来・入院とも2割負担に軽減されます。なお、3歳になる月の翌月診療分から3割負担になります。
70歳以上の方

70歳(寝たきり等の方々は65歳)以上の方は、すべて定率制(原則1割、一定以上所得者の方は2割)になります。

一定以上所得者の基準は、ややこしいですゾ
■(被用者グループの方=政府管掌健康保険、健康保険組合の被保険者の方々)
標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被保険者およびその70歳以上の被扶養者が一定以上所得者となります。=2割負担。ただし、70歳以上の被保険者およびその70歳以上の被扶養者の収入の額が637万円(70歳以上の被扶養者がいない場合には450万円)に満たない場合には、社会保険事務所等に申請を行っていただき認定を受けられた場合には「一般」となります。

<基準収入>
○70歳以上の被扶養者を有する方   :637万円未満
○70歳以上の被扶養者を有しない方  :450万円未満

○標準報酬月額に関する届出が遅れることにより、負担割合が遡って変わることもありえますが、このときすでに医療機関に受診されていた場合には、後日、差額は請求されます。なお、還付してもらうときには、別途請求が必要になるなど面倒になりますので標準報酬月額に関わる届出は速やかに行って下さい。
■(国民健康保険の被保険者の方)
前年の住民税の課税所得金額が124万円以上の方とその方の世帯に属する妻などが2割負担となります。
ただし、夫婦の年収が2人で637万円未満、単身世帯で450万未満のかたは申請にて1割負担となります。

※70歳未満の人に扶養されている方は1割負担となります。

★70歳以上の被保険者・被扶養者には70歳になったときに「高齢受給者証」が交付されます。
平成14年10月以降に70歳の誕生日を迎える被保険者に「健康保険高齢受給者証」又は「船員保険高齢受給者証」が交付されます。
この「高齢者受給者証」は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の場合はその月)からご使用いただけます。
※病院の窓口で「健康保険者証」と一緒に「高齢受給者証」を提示して下さい。提示しないと2割分の窓口負担となってしまいます。


70歳未満の方 (高額療養費の自己負担限度額の見直し)
1ヶ月あたりの自己負担限度額が変わります。
健康保険および船員保険には、1ヶ月の間に医療費がある一定の額を超えたとき、その超えた分を払い戻す制度(高額療養費制度)があります。今回の改正では自己負担限度額が下記のように変わります。

所得区分 改正前 改正後
(1)上位所得者
(診療月の標準報酬月額が56万以上の方)
※国民健康保険の場合は、国民健康保険料(税)の算定基準となる基礎控除後の総所得金額などが670万円を越える世帯
121,800+(医療費−609,000)×1% 139,800+(医療費−699,000)×1%
(77,700)
(2)一般 63,600+(医療費−318,000)×1% 72,300+(医療費−361,500)×1%
(40,200)
(3)市区町村民税の非課税世帯の方等 35,400 35,400(変更なし)
(24,600)

※カッコの中の数字は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額

計算例:所得区分が一般(月収56万未満)の被保険者または被扶養者が入院し、1ヶ月の医療費が1,000,000円かかった場合

自己負担額(2割)
200,000円
療養の給付(または家族療養費)800,000円
自己負担限度額 78,685円
   72,300+(1,000,000−361,500)×1%=78,685
高度療養費(払い戻されます)
   200,000−78,685=121,315円

高額療養費の支給を受けるには、「高額療養費支給申請書」に必要書類を添付して、社会保険事務所等に提出します。市区町村民税非課税世帯の方の場合は、市区町村役場または福祉事務所の証明が必要となります。

70歳以上の方 (高額療養費の自己負担限度額の見直し)

医療費が高額になったときの払い戻し額が変わります。

入院費用 自己負担限度額を超えたら窓口負担なし
入院および在宅末期医療総合診療の場合、同一の医療機関での1ヶ月の負担額が自己負担額を超えたときは、その月は、その後の窓口でのお支払いは不要です。
外来費用 自己負担限度額を超えたら払戻しの手続を
自己負担限度額を超えた場合は、いったん窓口で立て替えご自身で払い戻しの請求手続を社会保険事務所等でします。なお、外来にかかった医療費は個人単位で計算します。※平成14年10月1日以降に70歳になった人は「社会保険事務所」等の社会保険の保険者へ請求します。平成14年9月30日以前に70歳になった人は「市町村の老人保健の窓口」へ請求します。

1ヶ月あたりの自己負担限度額が変わります。収入のある方には応分の負担をしていただくという考え方になりました。

所得区分 高齢者の方個人が1ヶ月に支払った外来の一部負担金 同一の世帯に属する高齢者の方全員の一部負担金の合計額
一定以上所得者 40,200 72,300+(医療費−361,500)×1%
(40,200)
一般 12,000 40,200
市区町村民税非課税者世帯の方等 8,000 24,600
市区町村民税非課税世帯の方等であり、所得が一定基準に満たない方等 15,000

一定基準...市区町村民税の基準所得(各所得毎に必要経費、控除を差し引いたときの所得)がないこと
●接骨院・整骨院でのはり、きゅう、按摩・マッサージなどにかかった費用も外来費用として合算できます。
※カッコの中の数字は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額
70歳〜74歳の健康保険の被保険者及び被扶養者は医療機関で受診するときに
健康保険高齢受給者証(国民健康保険にも同様の受給者証が発行されますので詳しくは市町村の担当までお問い合わせ下さい。市川市の場合には平成14年9月24日に郵送済。)が必要になります。


健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書

    書式ダウンロード(WORD形式)
   
申請書記入上の注意点
(注1)収入申告欄には、前年(1月から8月に医療機関で受診されるときは前々年)の収入の額をすべてご記入下さい。ただし、退職金及び公租公課の対象とならない収入(障害又は遺族に係る年金・恩給等、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、児童手当・児童扶養手当等、災害弔慰金など)は除きます。
(注2)市町村民税を課されているか、いないかにかかわらず、70歳以上の被保険者及び被扶養者(65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方も含む)それぞれの収入額を公的年金・給与・その他の収入に分けてご記入下さい。
(注3)一部負担割合が2割と記載された健康保険高齢受給者証の写しと、収入の欄に記載した金額の証明できる市区町村の発行する(非)課税証明書、公的年金等源泉徴収票、給与源泉徴収票、確定申告書の控の写し等の収入額の確認できる書類を添付してください。
※前年の収入の額に基づいたその年の(非)課税証明書は、その年の6月以降市区町村にて発行されます。
(注4)虚偽の申告を行い、世帯の収入金額が基準額を下回り、負担区分が一定以上所得者(2割負担者)から一般(1割負担者)となった場合には、刑法上の詐欺罪に該当するとともに、不正行為による受給として保険者が国税徴収の例により給付額の一部を徴収することもあります。