まえかわ社会保険労務士事務所(千葉県市川市田尻3−6−9−101) 社会保険に関するご質問・ご用命はまで


医療法はどう変わる!? 社会保険関連情報 総報酬制

70歳までは3割負担乳幼児は2割負担

         平成15年4月より3歳から69歳までの負担割合が3割に統一されます。

被用者グループ 国保グループ 年齢
制度 老健制度 定額1割(一定以上所得者2割)平成14年10月1日より 75歳以上
老人保健制度
退職者医療制度
5年間で順次引き上げ
1割→2割
定額1割(一定以上所得者2割)平成14年10月1日より
70歳以上
1割→2割
定額1割(一定以上所得者2割)
平成14年10月1日より
退職者医療制度 本人 2割
家族 入院2割
    外来3割
3割
平成15年4月1日から
3割 60歳以上
各保険制度加入 現役世代 3割
平成15年4月1日から
3歳〜60歳
本人 2割
家族 入院2割
    外来3割
家族 入院2割
    外来3割
2割
平成14年10月1日から
3割 2割
平成14年10月1日から
3歳未満
退職者医療は被用者グループで全額負担する。
老人保健制度の対象年齢が、70歳以上から75歳以上に引上げられます。(いわゆる寝たきりの人は65歳以上)。70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者は、健康保険または国民健康保険から給付を受けることになります。なお、平成14年9月30日以前に70歳の誕生日を迎える人は、引き続き老人保健対象者となります。

●保険料に総報酬制が導入されます。
総報酬制になると賞与についても、支給のつど事業主又は船舶所有者より被保険者ごとの届出が必要になり、個人ごとに賞与の額をもって標準賞与額(上限は1回あたり200万[厚生年金保険は150万]。同月に複数回支給の場合は合算。届出金額は千円未満を切り捨て。)が決定され、毎月の報酬と同様の保険料率による保険料を賦課することになります。詳しくはこちら
健康保険 船員保険
毎月の報酬 賞与 毎月の報酬 賞与
平成14年度まで 8.5% 1%(特別保険料) 19.5%
平成15年度より 8.2% 8.2% 18.7% 18.7%
※介護保険料第2号被保険者については、この料率に介護保険料を上乗せした率を報酬及び賞与に賦課します。
※厚生年金保険の保険料率についても、13.58%に見直されます。(船員保険にかかる厚生年金保険第三種の保険料率は14.96%です)
■賞与が支払われた月の保険料は、毎月の報酬にかかる保険料と賞与にかかる保険料が合算して告知されます。
■健康保険(厚生年金保険)においては、総報酬制と併せ、標準報酬月額の算定の時期が変更になります。具体的には下記のとおりです。
平成14年度まで 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
算定対象月 算定届 適用
平成15年度から 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
算定対象月 算定届 適用


任意継続被保険者期間が一律最長2年になります。
ただし、平成15年3月31日以前に任意継続被保険者の資格を取得している方は従前のとおりの取扱いです。

被保険者資格喪失後の継続給付が廃止されます。(3割負担に統一されたためにメリットがなくなりました)
有効期限は、最長平成15年3月31日までとなります。なお、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付及び埋葬料(費)は存続します。
廃止

外来薬剤一部負担金が廃止されます。(被用者保険で6歳〜69歳の患者が外来時に負担していた薬剤費の一部負担が廃止されます)
平成15年4月1日より 
内服薬 外服薬 頓服薬 ×廃止
1種類 0円 1種類 50円 1種類につき10円
2・3種類 1日分 30円 2種類 100円
4・5種類 1日分 60円 3種類以上 150円
6種類以上 1日分100円