まえかわ社会保険労務士事務所(千葉県市川市田尻3−6−9−101) 社会保険に関するご質問・ご用命はまで
平成15年4月から総報酬制が導入され、賞与からも毎月の保険料と同じ料率の保険料を納めていただきます。その他にFDによる届出や健康保険の改正(任意継続の改正・負担割合の変更など)が行なわれます。
平成15年4月の改正ポイント 健康保険及び厚生年金保険で総報酬制が導入されます。 ●賞与にかかる保険料の届出方法が変わります。 賞与からも社会保険料、介護保険料、児童手当拠出金が控除されるので注意して下さい。 ●保険料率が変更されます。 ●標準報酬月額の算定時期が変更されます。 ●児童手当拠出金は1000分の0.9に料率が変わります。 健康保険の平成15年4月からのその他の改正点 ●3歳〜69歳の負担割合が3割に統一されます。 ●外来薬剤一部負担金が廃止されます。 ●任意継続被保険者期間が最長2年となります。 ●継続療養給付が廃止されます。 ●1ヶ月あたりの自己負担限度額の算定方法が変わります |
総報酬制のあらまし
平成15年4月から、事業主の皆様には、被保険者に対し賞与を支払った場合には、賞与を支払った日から5日以内に社会保険事務所等へ被保険者個人ごとに賞与額等を記入した「被保険者賞与支払届」を提出していただくことになります。また、その際には、「被保険者賞与支払届総括表」も添付していただきます。
賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」として、1ヶ月あたり健康保険では200万円を上限とし、厚生年金保険では150万を上限として計算します。保険料の負担については原則労使折半となります。
保険料率等が変わります。
平成15年3月まで | 平成15年4月以降 | |||
月 給 | 賞 与 | 月 給 | 賞 与 | |
政府管掌健康保険 | 標準報酬月額×保険料率 (一般保険料率 8.5 %) (介護保険料率 1.07%) |
賞与額(100円未満切捨て)×特別保険料率 (1.0%、うち国庫補助0.2%) |
標準報酬月額×保険料率 (一般保険料率 8.2 %) (介護保険料率 0.89%) |
標準賞与額(1000未満切捨て)×保険料率 (一般保険料率 8.2 %) (介護保険料率 0.89%) |
標準報酬月額に上下限あり (98000円〜980000円) |
賞与額の上下限なし | 標準報酬月額に上下限あり (98000円〜980000円) |
標準賞与額の上限200万 | |
厚生年金保険 | 標準報酬月額×保険料率 (17.35%) |
賞与額(100円未満切捨て)×特別保険料率 (1.0%) |
標準報酬月額×保険料率 (13.58%) |
標準賞与額(1000未満切捨て)×保険料率 (13.58%) |
標準報酬月額に上下限あり (98000円〜620000円) |
賞与額の上下限なし | 標準報酬月額に上下限あり (98000円〜620000円) |
標準賞与額の上限150万 | |
児童手当拠出金 | 厚生年金保険の標準報酬月額の1000分の1.1 | なし | 厚生年金保険の標準報酬月額の1000分の0.9 | 厚生年金保険の標準賞与額(上限150万)の1000分の0.9 |
40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者) | ||||
介護保険 | 健康保険の標準報酬月額の1000分の10.7 | なし | 健康保険の標準報酬月額の1000分の8.9 | 健康保険の標準賞与額(上限200万)の1000分の8.9 |
※健康保険組合における保険料率については加入する健康保険組合へお問い合わせください。
標準報酬の算定時期(1ケ月早まります)
健康保険および厚生年金保険においては、総報酬制導入とあわせ、標準報酬月額の算定の時期が変更になります。
平成14年度まで | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
算定対象月 この3ヶ月の月給の平均をもとにします。 |
算定届 | 適用 (定時決定) |
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平成15年度から | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
算定対象月 この3ヶ月の月給の平均をもとにします。 |
算定届 | 適用 (定時決定) |
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