まえかわ社会保険労務士事務所(千葉県市川市田尻3−6−9−101 社会保険に関するご相談・ご用命はまで


定時決定・算定基礎届 
   社会保険関連情報TOPへ 磁気媒体による届出 電子申請

※定時決定・算定基礎届は平成15年4月からの総報酬制の導入に伴い一部、取り扱いが変わります。

各被保険者の標準報酬月額は、実際に支給された報酬額に合わせて、毎年見直しがあります。(定時決定)
4月・5月・6月の3ヶ月に受けた報酬の月額にもとづき、新しい標準報酬月額が決まります。
(実際に支払った月で判定します。たとえば4月1日から4月30日までの給料を5月10日に支払う場合は、その事務所の給与月分の所属は4月分であったとしても5月に受けた報酬として取り扱うことになります。)
原則として、7月1日現在の全被保険者(6月1日以降入社を除く)が、定時決定の対象者です。
事業主は、「算定基礎届」に被保険者の報酬額を記入し、保険者に提出します。


月額変更届の提出が必要な人 磁気媒体による届出  社会保険関連情報TOPへ

次のすべての条件を満たす人です。

  1. 固定的賃金の変動又は賃金体系の変更がある
  2. (3ヶ月とも)支払基礎日数が17日以上ある
    産前産後の休業期間中に無給であっても、支払基礎日数が17日以上となりませんので月額変更届の対象とはなりません。従って、休業期間中も社会保険料は別途(天引きできないので)支払う必要があります。育児休業の場合には社会保険料の免除制度がありますが、産前産後休業の場合には社会保険料の免除制度はありません。
    産前産後の休業のあと、3月より出社、4月に定期昇給があり、6月途中から育児休業に入ったような場合には、4月、5月、6月と月額変更届の条件を満たした場合には、月額変更届の提出が必要となり、7月から標準報酬月額が改定され収入がないのに社会保険料があがるという現象が生じます。
  3. 従前の標準報酬と比べて2等級以上の差がある
報酬 固定的賃金
非固定的賃金(残業手当など)
支払基礎日数17日以上
報酬の平均額(2等級以上の差)
月額変更届提出の有無

....増額 ...減額


磁気媒体による届出 パソコンが苦手な
  事業主さんへ 

 FD申請情報社会保険庁HPへ) 電子申請
 

   FD申請(平成17年4月から改善される内容) 社会保険庁HPへリンク


  社会保険関連情報TOPへ 電子申請
ニュースなのに古い情報も混じっています。しかもコマメに更新していなくてゴメンナサイ(^^; 

平成20年2月1日より厚生労働省の手続きの窓口は、電子政府の総合窓口(e-Gov)に移行しました。
  詳しくはこちら(厚生労働省HP)
磁気媒体による届出について
平成15年4月から総報酬制の導入に伴い、平成14年6月から実施している適用関係5届書(資格取得届、資格喪失届、月額変更届、算定基礎届、被保険者住所変更届)の磁気媒体による届出に加え、被保険者賞与支払届出(仮称)の磁気媒体による届出が可能になります。また、事業主事務負担の軽減のため及び社会保険事務所事務効率化のため賞与支払月・算定基礎届提出月の前月までに被保険者の基本情報(氏名・生年月日等)を収録したFDフロッピィ)を受け取る事も可能になる予定(選択制)です。(平成15年4月以降)