まえかわ社会保険労務士事務所(千葉県市川市田尻3−6−9−101) 社会保険に関するご相談・ご用命は
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※定時決定・算定基礎届は平成15年4月からの総報酬制の導入に伴い一部、取り扱いが変わります。
各被保険者の標準報酬月額は、実際に支給された報酬額に合わせて、毎年見直しがあります。(定時決定)
4月・5月・6月の3ヶ月に受けた報酬の月額にもとづき、新しい標準報酬月額が決まります。
(実際に支払った月で判定します。たとえば4月1日から4月30日までの給料を5月10日に支払う場合は、その事務所の給与月分の所属は4月分であったとしても5月に受けた報酬として取り扱うことになります。)
原則として、7月1日現在の全被保険者(6月1日以降入社を除く)が、定時決定の対象者です。
事業主は、「算定基礎届」に被保険者の報酬額を記入し、保険者に提出します。
- 報酬とならないもの
- 労務の対象とされないもの
- 解雇・退職に伴うもの...解雇予告手当、退職金手当
- 事業主が恩恵的に支給するもの...結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金
- 事業主以外の者から支給を受けるもの...年金、恩給、健康保険の傷病手当金、休業補償給付
- 被保険者の財産収入によるもの...家賃、預金利子、地代、株主配当金
- 臨時に受けるもの
- 臨時的・突発的なもので、毎月常態として支給されないもの...大入袋
- 実費弁償的なもの...出張旅費
- 年間を通じて3回まで支給されるもの
- 賞与という名称でも年に4回以上支給される場合は、報酬に含まれます。賞与として、年間を通じて4回以上支給されるものであるか否かについては、その支給が給与規定・就業規則などで客観的に定められているか、又は、その支給が1年以上にわたって行われていることなどによって判断することになります。
- 届出を必要とする人、必要としない人
- 届出を必要とする人
- 5月31日以前に資格取得した人で、7月1日現在在職中の人
- 7月1日以降に退職(資格喪失年月日が8月2日以降)する人
- 欠勤中又は休職中(育児休業、介護休業中を含む)の人
- 健保法第62条1項に該当する人(刑務所に収容された人など)
- 届出を必要としない人
- 6月1日以降に資格取得した人
- 6月30日以前に退職(資格喪失年月日が7月1日以前)した人
- 7月に月額変更届を提出する人
- 8月、9月に月額変更届を提出する予定の人(千葉県の場合は提出する必要があります)
- 支払基礎日数
- 報酬を計算する基礎となった日数をいいます。月給制の場合は、給与計算の基礎が暦日で、日曜日や有給休暇も含まれるため、出勤した日数に関係なくその支払対象期間の暦の日数が支払基礎日数となります。たとえば、4月21日から5月20日までの給与を5月25日に支払う場合は、「5月の支払基礎日数は30日」となります。ただし、欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、その残りの日数が支払基礎日数となります。※月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等により会社で定められた日数から欠勤日数を控除後の日数とする。
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- 特別な算定方法(保険者算定)
- 算定が困難なとき
- 各月(4月・5月・6月)とも報酬の支払基礎日数が17日未満のとき
- 病気欠勤で、算定基礎月の3ヶ月間に報酬を全く受けないとき
- 算定基礎月の3ヶ月間、「育児介護休業法」に定められた育児休業等を取得している間であって、報酬の全部を受けないとき
- 著しく不当になる場合
- 算定基礎月のいずれかの月において、4月分以前の給料の遅配分を受けたとき
- 算定基礎月の全部またはいずれかの月の給料が遅配で、7月以降に支払われるとき
- 算定基礎月の3ヶ月において、3月分以前にさかのぼった昇給があり、その差額を受けたとき
- 算定基礎月の全部またはいずれかの月において、低額の休職給またはストライキによる賃金カットがあったとき
- 算定基礎月のいずれかの月において、3ヶ月定期券の支給があったが、たまたま当該月の支払基礎日数が17日未満であるとき
次のすべての条件を満たす人です。
- 固定的賃金の変動又は賃金体系の変更がある
- (3ヶ月とも)支払基礎日数が17日以上ある
- 産前産後の休業期間中に無給であっても、支払基礎日数が17日以上となりませんので月額変更届の対象とはなりません。従って、休業期間中も社会保険料は別途(天引きできないので)支払う必要があります。育児休業の場合には社会保険料の免除制度がありますが、産前産後休業の場合には社会保険料の免除制度はありません。
- 産前産後の休業のあと、3月より出社、4月に定期昇給があり、6月途中から育児休業に入ったような場合には、4月、5月、6月と月額変更届の条件を満たした場合には、月額変更届の提出が必要となり、7月から標準報酬月額が改定され収入がないのに社会保険料があがるという現象が生じます。
- 従前の標準報酬と比べて2等級以上の差がある
報酬 |
固定的賃金 |
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非固定的賃金(残業手当など) |
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支払基礎日数17日以上 |
有 |
無 |
有 |
有 |
有 |
無 |
有 |
有 |
報酬の平均額(2等級以上の差) |
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月額変更届提出の有無 |
有 |
無 |
有 |
無 |
有 |
無 |
有 |
無 |
....増額
...減額
FD申請情報(社会保険庁HPへ) 電子申請
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 平成14年6月より
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 平成14年6月より
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 平成14年6月より
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届 平成14年6月より
- 厚生年金保険 被保険者住所変更届 平成14年6月より
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届(仮称) 平成15年4月より
- ※健康保険組合及び厚生年金基金対応プログラムは提供される予定ですが、加入している健康保険組合・厚生年金基金にて受付体制ができているか事前に各々確認する必要があります。
- (FD申請新プログラムダウンロード、操作説明書ダウンロード、よくある質問)社会保険庁HPへリンク
FD申請(平成17年4月から改善される内容) 社会保険庁HPへリンク
社会保険関連情報TOPへ 電子申請
ニュースなのに古い情報も混じっています。しかもコマメに更新していなくてゴメンナサイ(^^;
平成20年2月1日より厚生労働省の手続きの窓口は、電子政府の総合窓口(e-Gov)に移行しました。
詳しくはこちら(厚生労働省HP)
磁気媒体による届出について
平成15年4月から総報酬制の導入に伴い、平成14年6月から実施している適用関係5届書(資格取得届、資格喪失届、月額変更届、算定基礎届、被保険者住所変更届)の磁気媒体による届出に加え、被保険者賞与支払届出(仮称)の磁気媒体による届出が可能になります。また、事業主事務負担の軽減のため及び社会保険事務所事務効率化のため賞与支払月・算定基礎届提出月の前月までに被保険者の基本情報(氏名・生年月日等)を収録したFD(フロッピィ)を受け取る事も可能になる予定(選択制)です。(平成15年4月以降)