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金銭消費契約に関する知識        関係法令 公正証書

消費契約は法律上は原則として「無償」契約です。つまり特約がない限り金利の問題は発生しません。
民法上(個人間など)の契約には利息を払う旨の定めを盛り込むべきです。
なお、商法上(商人との)の契約では利息の定めがなくても当然に利息を請求できることになっています。

商法6%、民法5%
商法513条「商人間において金銭の消費貸借をなしたるときは、貸主は法定利息を請求することを得」
商法514条「商行為によりて生じたる債務に関しては法定利率は年6分とす」
民法404条「利息を生ずべき債権に付き別段の意思表示なきときはその利率は5分とす」※利息の定めはあるが、利率まで定めていなかった場合にはこの条文にて解釈する。

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