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消費契約は法律上は原則として「無償」契約です。つまり特約がない限り金利の問題は発生しません。
民法上(個人間など)の契約には利息を払う旨の定めを盛り込むべきです。
なお、商法上(商人との)の契約では利息の定めがなくても当然に利息を請求できることになっています。
商法6%、民法5%
商法513条「商人間において金銭の消費貸借をなしたるときは、貸主は法定利息を請求することを得」
商法514条「商行為によりて生じたる債務に関しては法定利率は年6分とす」
民法404条「利息を生ずべき債権に付き別段の意思表示なきときはその利率は5分とす」※利息の定めはあるが、利率まで定めていなかった場合にはこの条文にて解釈する。
関係法令
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利息制限法 ※手形割引に関してはこの法律の適用はありません。※ポイント:利息制限法の規定は利率について制限をしていますが、この利率制限の違反については罰則の規定がありません。=>多くのサラ金業者は裁判になると不利を承知の上で、罰則規定のある出資法の範囲(29.2%)までの金利で貸しているところがほとんどです。
- 昭和29年施行。消費貸借の特別法=民法に優先する。
- 利息の最高限度(第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。)(2項 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。)=利息は法律で下記以上のものを定めても「無効」ですよ。ただし、もう払ってしまったものは「返せ」って言えないヨ。
- 利率 10万円未満 年2割
- 利率 10万円以上100万円未満 年1割8分
- 利率 100万円以上 年1割5分
- 期限後の損害金は「利息の」1.46倍が限度
「無効」なのに「返してもらえない」?それって矛盾していません?!
判例で調整されましたので参考にしてみましょう。
債務者が任意に支払つた利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金は当然に残存元本に充当されるか。S39.11.18 大法廷・判決 昭和35(オ)1151 貸金請求
→要旨:債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。
(つまり、利息を多めに払っちゃったら残りの元本の返済に充てたと考えるべきである)
債務者が利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金を任意に支払つた場合における超過部分の充当による元本完済後の支払額の返還請求の許否 S43.11.13 大法廷・判決 昭和41(オ)1281 債務不存在確認等請求
→要旨:利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つた債務者は、制限超過部分の充当により計算上元本が完済となつたときは、その後に債務の存在しないことを知らないで支払つた金額の返還を請求することができる。
(元本に充当してもまだ多めに払ってしまった分があれば返還請求できます)
※これにより、利息制限法の1条2項「返してもらえない」?!は事実上死文化しました。
- みなし利息 (第3条 ..金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。)
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- 一般人 年109.5%
- 貸金業者 年29.2%(平成12年6月1日より)
- 金銭の媒介手数料の制限(第4条) 5%
- みなし利息 (第5条6項)
利息制限法を超える利率の利息は無効。年29.2%を超えると刑事罰 → 利息制限法< ? <= 29.2 はどうなる??? これが利息のグレーゾーンです。
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- 利息として任意に払った場合は、超過利息も有効な利息の支払いとみなす。すなわち、グレーゾーンについて、「任意の支払い」であれば有効。これってとってもビミョ〜!!
- みなし弁済規程が成立する=「任意の支払」が有効になるための要件とは
- 貸金業者(登録を受けて貸金業を営む者)が業としておこなう金銭消費貸借の利息契約に基づく利息の支払いであること。
- すると「街金融」の無登録営業している業者にはこの法律を盾に対抗できないって事。
- 債務者が自ら利息に充当する意思を示して支払った場合
- 任意に支払った場合
- 勿論、「暴力的取立て」は×
- 利息制限法超過利息は無効であることを知らないで支払った場合は×
- 現実に金銭を提供しての支払
- 貸金業者が、契約の際に法17条に定める契約書面を債務者に交付していること
- 貸金業者が利息受領の際に法18条に定める受取証書を債務者に交付していること
- 取立て行為に関する規制
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