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リンク:日本公証人連合会 全国の公証役場所在地一覧表 公正証書作成の手数料(公証人役場)
公正証書の定義 ※公証人法
広い意味「公証権限のある公務員が、一定の事項につき、公に証明する目的で作成した一切の文書」
狭い意味「公証人が公証人法およびその他の特別法令の定めるところに従い、法律行為その他私権に関する事実につき作成した文書」
「公正証書は、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士など長年つとめた人から選ばれる。には試験に関する条文もあるが一度も試験が行われた事がない)が作成する公文書」
公正証書等不実記載罪の「公正証書」は上記、広い意味。
狭い意味での「公正証書」は
「債務者(および連帯保証人)は本契約上の金銭債務を履行しないときは、ただちに強制執行に服する」
この契約書の効力は? → もし、返済が滞った場合は、裁判の判決がなくても強制執行が可能となります。
強制執行が可能なのは次の条件が揃っているとき
(ちなみに強制執行を行う機関は裁判所と執行官のみである)
遺言公正証書
公証役場によって多少異なりますが、概ね次のものが必要になります。
■用意するもの
(1)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内もの) 1通。
(2)遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本。
(3)遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票。
(4)遺贈し又は相続させる財産が
・不動産の場合には、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
・不動産以外の財産の場合には、それらを記載したメモ等
■証人 証人二人の立ち会いが必要になります。その人の住民票(各1通)とその人の職業を記載したメモ。
次の人は証人にはなれません。
未成年者、禁治産者、準禁治産者、推定相続人、受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族。
■遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人)を決めておくと便利です。
遺言執行者になるためには特定の資格が必要ということはなく、原則的には誰でもなることができます。(未成年者、破産者はダメ)
ただし、法律知識を持っている人の方が、無駄な時間を費やさずスムーズに遺言執行できるので、行政書士や弁護士などの専門家に依頼すると安心です。
・その人の住民票とその人の職業を記載したメモ
・執行者には、立ち会いの証人でも、相続人又は受遺者でも指定することができます。
■遺言公正証書作成の当日には、遺言者の実印、証人二人の認印(いわゆるシャチハタ以外)が必要。
■遺言者が病気等で公証役場に行けない場合には、公証人が出張してくれる事も可能です。事前に相談してみましょう。
会社の定款
会社関連情報
定款の認証は、本店所在地の管轄法務局所属の公証人で受けます。
持っていくもの
定款3通に設立者全員の押印と契印(割印)をし、そのうちの1通に4万円の印紙を貼り消印する。
※電子定款認証という方法をとれば、この収入印紙代は不要です。
弊事務所では電子定款認証を積極的に実施しています。是非、ご相談下さい。
◆電子定款
法務省HP(「公証制度に基礎を置く電子公証制度」について) 法務省オンラインシステム
日本公証人連合会HP(電子公証制度のご案内) 千葉中央公証役場
電子公証制度の利用方法が変わります(日本公証人連合会HPより) 平成19年4月1日より
1字でも加除訂正があると、設立者全員の訂正印が必要なので、あらかじめ欄外又は末尾に全員の訂正印を押しておくとよいと思います。
手数料は5万円です(他に謄本代が必要)
公証人手数料 日本公証人連合会(同HPより手数料)
証書の作成 | 目的の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 | |
200万円まで | 7,000円 | |
500万円まで | 11,000円 | |
1000万円まで | 17,000円 | |
3000万円まで | 23,000円 | |
5000万円まで | 29,000円 | |
1億円まで | 43,000円 | |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | ||
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遺言については、目的の価額が1億円まで11,000円加算 |
(目的価格の算定例)
その他 | 私署証書の認証 | 11,000円 (証書作成手数料の半額が下回るときはその額) |
外国文認証は6,000円加算 |
会社定款の認証 | 50,000円 | ||
確定日付 | 700円 | ||
執行文の付与 | 1,700円 | 承継等1,700円加算 | |
正本または謄本 | 1枚 250円 | ||
送達 | 1,400円 | 郵便料実費額 | |
送達証明 | 250円 | ||
閲覧 | 1回 200円 |