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(新)会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A(法務省民事局HP) 新会社法(RONの六法全書ONLINE)
商標法の一部を改正する法律(特許庁HPより)
新会社法の施行日は政令で定められることになっています。有識者の予想では平成18年5月の連休明けに施行とされています。
1円でも会社設立ができる!?って本当?
平成18年5月1日以降は新会社法に基づいて設立可能です。
商業・法人登記申請(法務省HPより) 様式 印鑑届、印鑑カード届
会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A(法務省民事局HPより)
会社法の概要(法務省民事局HPより)
商業法人登記Q&A(法務省民事局HPより)
会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)(PDF)(法務省民事局HPより)
登記事項の作成例(法務省民事局HPより)
定款記載例(日本公証人連合会HPより)
◆電子定款
法務省HP(「公証制度に基礎を置く電子公証制度」について) 法務省オンラインシステム 商業登記オンライン申請 電子認証制度(法務省)
日本公証人連合会HP(電子公証制度のご案内) 電子公証制度の利用方法が変わります(日本公証人連合会HPより)
電子公告調査機関の登録申請(法務省)
(参考:下記の最低資本金規制の特例制度は廃止になりました。)H18.5.1
はいはい、確かに創業者の条件などに問題がなければ手順を踏んで可能となります(中小企業挑戦支援法により資本金特例制度の活用)。しかし、1円でもいいというのは設立当初における資本金のことであり、会社定款(会社の憲法みたいなもの)の認証や登記所への登記、労働保険の概算保険料の納付などは通常通り必要となりますので最低でも数十万程度の設立費用は必要となります。しかも事業の種類によりまちまちですが当面の運転資金としてまとまった資金が必要となりますので無計画に特例制度に飛びつくことなく、事業計画・資金計画をしっかり立てて継続性のある安定した会社の設立を目指しましょう。そうそう、資本金の特例制度を用いた場合でも猶予期間は5年となります。つまり、5年以内に資本金を最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)にする必要があります。
制度の趣旨をよく理解して有効に活用しましょう。(平成15年2月1日から利用できます)
関連リンク 関係法令
中小企業挑戦支援法の概要(中小企業庁HPより)
最低資本金規制の特例(経済産業省HPより)申請書書式もこちらからダウンロード可能です。
最低資本金規制の特例(関東経済産業局HPより) 新事業創出促進法について(旧 通商産業省)
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県の申請窓口は
関東経済産業局 経営支援課 です。
〒330−9715 さいたま市上落合2−11さいたま新都心合同庁舎1号館
電話:048−600−0331
窓口で申請される方は9:00〜12:00、13:00〜16:00です。勿論、郵送でも可能です。
会社設立の費用ってどの位必要なの 会社設立手続代行料の御見積りは
までどうぞ(行政書士と社会保険労務士兼業の弊事務所ならではの価格をご提示致します)
有限会社※H18.5.1以降は設立できなくなりました。 | 株式会社 | ||
資本金 | 最低資本金 | 300万 | 規制なし |
新会社法により1円からでもOKになりました。 ただし、営業許可申請が必要な業種によっては一定の資本金が必要な場合があります。 |
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定款認証 | 収入印紙 定款に貼付します | 4万円 | 4万円 電子定款認証で0円に出来ます。是非、ご相談下さい。 |
定款認証手数料 公証人手数料 | 5万円 | 5万円 | |
定款の謄本等1枚250円 定款の枚数によって変わります |
約2000円 | 約2000円前後 | |
行政書士はその資格において、発起人から委任を受けて定款を代理作成できます。(日本公証人連合会見解) 電子定款認証を代行できる行政書士はまだ少ないので是非、弊事務所にご相談して下さい。 |
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保管証明手数料 | 銀行によって異なります | 約7500円 | 必要ありません。 |
登録免許税 | 法務局登記の際に必要になります (資本金×1000分の7) ただし、最低でも右記の金額が必要になります。 |
6万円 | 15万円 |
印鑑証明 | 会社代表印 | 1通500円 | 1通500円 |
登記簿謄本 | 社会保険加入手続きなどで必要になります。 | 1通1000円 | 1通1000円 |
労働保険概算保険料 | 雇用する従業員数と設立月によって異なります。 賃金見込額×労災保険料率 賃金見込額×雇用保険一般保険料率 |
賃金見込により異なります | |
社会保険料 | 法人は強制加入ですので毎月社会保険料の支払が発生します | 賃金により異なります | |
開業準備費 | ゴム印、代表印、銀行印、チラシ、パンフ、会社概要、名刺、備品その他 | ピンからキリまで | |
許認可 | 業種によっては許認可が必要な場合があります。その場合、資本金の金額が一定額以上でないと許可が下りない場合もありますので事前によく調べて下さい。 | 業種によって異なります |
関連リンク 関係法令
労働保険年度更新 全国の公証役場所在地一覧表 公正証書作成の手数料(公証人役場) 日本公証人連合会
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法務局関連のお知らせ 法務局場所検索 千葉中央公証役場
千葉県 県税事務所
千葉県 税務署(国税庁HP)
国税(税務手続)法人設立届等
医療法人の設立・運営(東京都福祉保健局HP)
事業協同組合 東京都中小企業団体中央会
登録された電子公告調査機関一覧(民事局)
社会福祉法人の設立(千葉県HPより) 【参考】関係法令集等(千葉県HPより)
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