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〜準備は進んでいますか〜 産廃収集運搬
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)の施行に伴い、平成16年7月1日から、解体業・破砕業の許可制度が開始されます。それに伴い、現在、解体業・破砕業を営んでいる事業者は、自動車リサイクル法に基づく解体業・破砕業の許可申請を行う必要があります。つきましては、次の注意事項を参照の上、許可申請に向けて御準備をお願いします。 |
自動車リサイクル法については、平成16年7月1日から「解体業」及び「破砕業」の許可申請の受付が始まり、平成17年1月1日からの「取引業者」及び「フロン類回収業者」の登録制度の開始とともに完全施行となります。これにより関連事業者の方は、それぞれ許可又は登録を受けなければなりません。 |
解体業者・破砕業者のみなさん!時間がありませんヨ!!
解体業者社長:「一体、ワシは何をすればいいんじゃ?」
ニャンだかニャー:「下の表をみてチョ」
あなたの会社はどんな会社? | 何をする? | もうちょっと詳しく説明して |
平成16年6月30日現在で廃棄物処理法の収集運搬業(積替保管)の許可をもつ、解体業者・中間処理業の許可をもつ破砕業者 | 届出 | 平成16年7月1日から9月30日の間に届出を行うことにより、自動車リサイクル法のみなし許可を取得できます。 |
平成16年6月30日現在で解体業・破砕業を行っている方 | 許可申請 | 平成16年7月1日から9月30日の間に許可申請をすることが必要です。 |
平成16年7月1日以降に解体業・破砕業を新たに行うため許可申請をする方等 | 許可申請 | 指導要綱に基づき事前審査等が必要です。はっきり言って厳しいです。清く正しく美しいあなたに許可が下ります。 |
関連情報
自動車リサイクル費は7,000円から
詳細はこちら(日経エコロジー)
日産自動車リサイクル料金公表
詳細はこちら(日経エコロジー)
リンク集
千葉県環境生活部資源循環推進課HPより
自動車リサイクル法について
自動車リサイクル法に基づく許可及び登録申請について
自動車リサイクル法に基づく解体業及び破砕業許可申請についての手引き、標準作業書記載例(使用済トラックおよびバスの適正廃車処理に関するもの、破砕業に関するもの)について
※全部、打ち出して読むんですか?専門家に任せてしまえばいかがでしょうか?
自動車リサイクル法の解体業及び破砕業の許可申請書等様式集・標準作業書記載例について
環境省HPより
自動車リサイクル法関連
(財)自動車リサイクル促進センター
有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構
日本ELVリサイクル推進協議会
経済産業省HPより
標準作業書ガイドライン
第2回全国説明会資料
自動車リサイクル法リーフレット(新車・中古車販売業者及整備事業者の方へ) PDF 2883KB
第二種フロン類回収業者のみなさん、第二種特定製品引取業者のみなさんへ
千葉県HP(大気保全課)より 「自動車リサイクル法への移行について」