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助成金ニュース


雇用・能力開発機構リーフレットより

1.中小企業基盤人材確保助成金 TOPページに戻ります 経営基盤の強化に資する人材確保に

概要
新分野進出(創業や異業種進出)や経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(「※基盤人材」を、雇い入れた事業主に対して、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額を支給するものです。(基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額を支給します。)
助成額
雇入れた労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については、1人あたり140万円。(1企業あたり5人まで限度とします。)一般労働者については、1人あたり30万円を支給します。(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数までを限度とします。)

※基盤人材:改善計画上に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載されたものであって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当するもの。
イ 次のいずれかに該当するもの
(T)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
(U)部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者
ロ 申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の賃金で雇入れられる者

たとえば...
創業に伴い基盤人材2人を雇入れ、
一般労働者3人雇入れた場合は、
基盤人材について140万円×2人=280万円と
一般労働者について30万円×2人(基盤人材の雇入れ数と同数を限度)=60万円との
合計340万円が支給されます。

2.中小企業雇用創出等能力開発助成金 TOPページに戻ります 新たな事業展開に向けてスペシャリストを養成したい

概要
事業の高度化に必要な職業能力の開発及び向上のため、能力開発のための事業所内外での教育訓練(事業所内において集合して行うもの、公共職業能力開発施設等の事業場外の施設等に委託して行なうもの)、及び教育訓練を受けるための休暇(職業能力開発休暇)の付与を行う事業主に対して費用の一部を支給するものです。なお、事業内職業能力開発計画の作成、労働者への周知並びに職業能力開発推進者の選任が必要になります。
助成額
労働者に教育訓練を受けさせる場合等の派遣費、運営費の1/2(1人1コース当たり10万円を限度)及び賃金(事業主が負担した労働保険料の確定保険料の賃金総額から算定した額)の1/2(支給限度があります。)

3.中小企業雇用管理改善助成金 TOPページに戻ります 労働者の職場への定着を図るために

概要
職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行なうための設備又は施設の設置又は整備(「環境整備事業」又は、労働者に対し職業に関する相談を行なう者、(「※職業相談者」)の配置(「職業相談者配置事業」)のいずれかに該当する雇用管理の改善に関する事業を行い、併せて、職業相談者以外の労働者を雇入れた場合に、当該事業に要した費用の一部を支給するものです。
助成額
・環境整備事業:環境整備事業に要した費用の1/2を最高100万円まで助成します。
(要した費用が20万円以上の場合に助成します。)
・職業相談者配置事業:職業相談者配置事業に要した費用(賃金)の1/3の1年分が助成されます。(ただし、受給できる額は、雇用保険の基本手当日額の最高額330日分を限度とします。)

※職業相談者:職業に関する相談に係る専門的知識を有すると判断される者