まえかわ社会保険労務士事務所 千葉県市川市田尻3−6−9−101 ご相談・ご用命はまで
※助成金の適用については必ず最新情報を入手してから手続きを行って下さい。頻繁に新設・変更・廃止があります。
当HPでも更新が追いついてないケースもありますので充分ご注意下さい。
助成金関連ニュース 助成金
2007/04/01 平成19年定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)(平成19年4月1日制度開始予定)
(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構HPより)
2005/03/31 新規・成長分野雇用創出特別奨励金に係る事業終了のお知らせ 詳しくは財団法人 高年齢者雇用開発協会
新たな雇用創出がが期待できる新規・成長15分野を中心として、各分野の事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等について、前倒しして雇用する場合(雇用奨励金)又はOJTを中心として職業訓練を行う場合(能力開発奨励金)に、奨励金を支給していますが、平成17年3月31日で事業が終了となりますので、雇い入れ期限及び支給申請期限にご注意下さい。 |
新規・成長分野雇用奨励金 ●雇い入れ期限 平成17年3月31日までの雇い入れ ●支給申請期限 対象となる労働者を雇い入れた日の3ヶ月後から起算して1ヶ月以内。 |
新規・成長分野能力開発奨励金 ●平成17年3月31日までに訓練が終了していること ●実施状況報告提出期限 訓練を実施した各月の翌月の10日までに提出してください。 |
2005/03/31 緊急雇用創出特別奨励金に係る事業終了のお知らせ 詳しくは財団法人 高年齢者雇用開発協会
完全失業率に基づく一定の発動基準を満たした地域において発動され、発動地域内に所在する事業主が、非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等を雇用する場合に支給していますが、平成17年3月31日で事業が終了となりますので、雇い入れ期限及び支給申請期限にご注意下さい。 |
緊急雇用創出特別奨励金 ●雇い入れ期限 平成17年3月31日までの雇い入れ ●支給申請期限 対象となる労働者を雇い入れた日の3ヶ月後から起算して1ヶ月以内。 |
ワークシェアリング分 ●雇い入れ期限 平成17年3月31日までの雇い入れ ●支給申請期限 対象となる労働者を雇い入れた日の3ヶ月後から起算して1ヶ月以内。 |
03/05/31 廃止予定の助成金
中小企業雇用環境整備奨励金
都道府県の認定を受けた改善計画に従い、労働環境改善設備又は福祉施設の設置又は整備を行い、併せて労働者の雇入れを行った場合、当該設置・整備に要した費用の一部を助成します。 (平成15年5月31日、制度廃止予定)
中小企業高度人材確保助成金
都道府県の認定を受けた改善計画に従い、新分野展開等に指導力を発揮する高度人材を受入れた場合、高度人材の受入れに要した費用に相当する額の一部を助成します。 (平成15年5月31日、制度廃止予定)
中小企業雇用創出人材確保助成金
都道府県の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出等)に必要な労働者の雇入れを行った場合、当該労働者の賃金に相当する額の一部を助成します。 (平成15年5月31日、制度廃止予定)
中小企業雇用創出雇用管理助成金
都道府県の認定を受けた改善計画に従って、新分野進出等(創業、異業種進出等)に係る雇用管理の改善を図るための事業を行い、認定計画に定める目標を達成し、併せて、新分野進出等に必要な労働者の雇入れを行った場合、当該事業の費用の一部を助成します。 (平成15年5月31日、制度廃止予定)
新設予定助成金(平成15年6月1日)※もうちょっと詳しい情報はこちら
中小企業雇用管理改善助成金
◆概 要◆
職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うための設備又は施設の設置又は整備(「環境整備事業」)又は、労働者に対し職業に関する相談を行う者(「職業相談者」)の配置(「職業相談者配置事業」)のいずれかに該当する雇用管理の改善に関する事業を行い、当該計画に定める目標を達成し、併せて、職業相談者以外の労働者の雇い入れた場合に、当該事業に要した費用の一部を支給するものです。
◆助成額◆
<<環境整備事業>> 環境整備事業に要した費用の2分の1を最高100万円まで助成します。 (要した費用が20万円以上の場合に助成します。)
<<職業相談者配置事業>> 業相談者配置事業に要した費用(賃金等)の1/3の1年間分が支給されます。 (ただし、受給できる額は、雇用保険の基本手当日額最高額の330日分を限度とします。)
中小企業基盤人材確保助成金
◆概 要◆新分野進出等(創業や異業種進出)や経営革新に伴って新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)又は新分野進出等や経営革新に伴って新たに基盤人材及び当該基盤人材の雇入れに伴い当該基盤人材以外の労働者(「一般労働者」)を、新たに雇入れた事業主に対して、雇入れた労働者の賃金に相当する額の一部として一定額を支給するものです。
◆助成額◆雇入れた労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については、1人あたり140万円を支給します。(1企業あたり5人までを限度とします。)
一般労働者については、1人あたり30万円を支給します。(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数までを限度とします。)
03/04/09 雇用に関する状況が全国的に悪化した場合の緊急就職支援者雇用開発助成金の全国発動等について(厚生労働省HPへ)
03/04/01 育児休業取得促進奨励金 新設
男性及び女性の育児休業の取得を促進するための基本方針を策定し、これに基づく取組を実施するなど、育児休業を取得しやすい環境づくりに取り組んだ上で、男性及び女性の双方に1か月以上の育児休業の取得者が生じた場合、事業主に対して支給します。 詳しくはお奨め助成金へ
03/04/01 高年齢者等共同就業機会創出助成金 要件が大幅に緩和されました。
会社設立の際に資本金特例の制度と併せて利用できれば会社立ち上げがよりスムーズに行なえます。
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇入れて継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の創設に要した一定範囲の費用について助成する制度です。
●受給できる事業主
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)法人の設立登記の日において45歳以上の高年齢者等3人以上(高齢創業者)が、それぞれ出資し、会社その他法人格を持つ組織を新たに設立した法人の事業主であること。
(3)(2)の高齢創業者が当該法人の役員又は雇用労働者としてもっぱら就業しており、かつ、いずれかの者が当該法人の代表者であること。
(4)高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること。
(5)設立登記の日及び計画書提出日において、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めていること。
(6)支給申請日において、原則として45歳以上の者を継続して雇用する労働者として1人以上雇い入れている事業主であること。
(7)法人の設立登記の日以降6か月以上事業を営んでいる事業主であること。
●受給できる額
受給できる額は、法人の設立登記の日から起算して6か月以内に支払った次の経費の合計額の2/3です。(500万円を限度)
(1)法人設立に関する事業計画作成経費
(2)職業能力開発経費
(3)設備・運営経費[事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月分まで)、広告宣伝費等]
※人件費・仕入は経費に含まれません
●計画書提出等
法人の設立登記日 | 計画書提出期間 | 支給申請期間(注) | |
1 | 平成14年10月1日〜平成15年3月31日 | 平成15年5月1日〜同年5月30日 | 計画書の提出を行った年の7月1日〜同年9月30まで |
2 | 平成15年4月1日〜平成15年6月30日 | 同年8月1日〜同年8月29日 | 計画書の提出を行った年の10月1日〜同年12月31日まで |
3 | 平成15年7月1日〜平成15年9月30日 | 同年11月4日〜同年11月28日 | 計画書の提出を行った翌年の1月5日〜同年3月31日まで |
(注)法人の設立登記の日から6か月後の応当日以降に限ります。
03/04/01 育児両立支援奨励金・看護休暇制度導入奨励金
平成15年4月1日より支給要件が変わりました。詳しくはお奨め助成金へ
03/04/01 継続雇用定着促進助成金ごあんない
●定年延長等職業適応助成金(第三種)の廃止について
定年延長等職業適応助成金(第三種)は、平成15年4月1日をもって廃止になりました。
●継続雇用制度奨励金(第1種第1号)の第1回支給申請期限について
平成15年4月1日以降に継続雇用制度を導入して第1種第1号の第1回支給申請をする事業主の方については、「継続雇用制度導入日の翌日から起算して6ヶ月以内に申請する」ことに改正されました。
●継続雇用制度奨励金奨励金(第1種)の「定年前と同一の労働条件」を導入した事業主に係る第2回以降の添付書類について
「定年前と同一若しくはそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等)」の継続雇用制度を導入して、第1種第1回の支給を受けた事後主の方については、継続雇用制度導入後もこの労働条件が遵守されていることを確認するため、第2回以降の支給申請書に「継続雇用制度適用常用被保険者等の内訳書」を添付すること 平成15年5月1日以降
02/12/20 緊急雇用創出特別奨励金 及び 新規・成長分野雇用創出特別奨励金の支給要件が変わりました
1.対象労働者本人の確認について
(2)支給申請後の支給要件の確認に当たっては、必要に応じ、対象労働者への問い合わせを含む事業所調査を行なうことがあります。
2.対象労働者の申請事業主と前職事業主の関係について
対象労働者の雇入れの日の前日から起算して1年前から当該雇入れ日の前日までの間において、対象労働者を雇用していた前職事業主と雇入れ事業主(申請事業主)が次のいずれかに該当する場合は奨励金は支給されません。
(1)いずれか一方の所有株式数又は出資の割合が50パーセントを超えるものであること
(2)代表者が同一又は取締役を兼務している者が、いずれかの取締役会の過半数を占めていること
※平成14年12月20日の雇入れから適用されます。
新規受付業務が停止していた(不正受給一せい調査のため)標記助成金の新規申請の受付が再開されました。
(財)介護労働安定センターの情報より抜粋