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助成金関連ニュース
(1)育児両立支援奨励金 平成15年4月1日から支給要件が変わりました。添付資料も追加になりました。詳しくは
までご連絡を。
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる仕事と育児の両立を支援する内容の制度を、労働協約又は就業規則に新たに規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に実際に利用させた場合に事業主に対して支給します。
- 支給額 40万円 (大企業は 30万円)
支給要件
以下の1及び2に該当する事業主です。
1 平成14年4月1日以降新たに次の(1)から(5)のいずれかの制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- (なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化していることが必要です。)
- (1)
育児休業に準ずる制度
(2) 以下のAからDのいずれかに該当する短時間勤務制度
A 1日の所定労働時間を短縮する制度
1日の所定労働時間が7時間以上の場合に、1時間以上短縮
B 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働時間を1割以上短縮
C 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
週又は月の所定労働日数を1割以上短縮
D 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
(3)フレックスタイム制
(4)始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(通常の始業又は終業の時刻を30分以上繰り上げ又は繰り下げ)
(5)所定外労働をさせない制度
2 3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(雇用保険の被保険者)であって、上記の制度の利用を希望した労働者(以下「対象労働者」という。)について、次の各号のいずれも満たした事業主であること。
- イ.一人の対象労働者に連続して3ヶ月以上利用させたこと。
- ロ.当該企業全体において、一人又は複数の対象労働者に延べ6ヶ月以上利用させたこと。
( 2 の条件を満たしてから3ヶ月以内に申請して下さい )
-
(2) 看護休暇制度導入奨励金 平成15年4月1日から支給要件が変わりました。添付資料も追加になりました。詳しくは
までご連絡を。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、子の看護のために利用できる内容の休暇制度を労働協約又は就業規則に新たに規定し、制度の利用を希望した労働者が5日以上(一人の労働者述べ5日間または企業全体複数労働者延べ10日間)利用した場合に、事業主に対して支給します。(複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化していることが必要です)
支給額 40万円 (大企業については 30万円)
支給要件 以下の1及び2にあてはまる事業主です。
1 平成14年4月1日以降、次の(1)から(3)のすべてを満たす内容の制度を新たに労働協約又は就業規則に規定し、実施していること。
(1) 年次有給休暇とは別に、取得することができる休暇制度であること。
(2) 子が負傷したり、疾病にかかった際の看護のために取得できることが明らかになっていること。
(3) 労働者1人当たり年5日以上取得できる制度であること。
2 上記1で定めた制度導入後最初の利用者が生じた日から1年以内に、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(雇用保険の被保険者)であって、制度利用を希望した労働者(以下「対象労働者」という)について、次の各号のいずれかを満たした事業主であること。
イ.一人の対象労働者に延べ5日間利用させたこと。
- ロ.当該企業全体において、複数の対象労働者に延べ10日間利用させたこと。
(2 の条件を満たしてから3ヶ月以内に申請して下さい)
- (3) 育児休業取得促進奨励金 (平成15年度に新設されました。ちょっと面倒かも)
男性及び女性の育児休業の取得を促進するための基本方針を策定し、これに基づく取組を実施するなど、育児休業を取得しやすい環境づくりに取り組んだ上で、男性及び女性の双方に1か月以上の育児休業の取得者が生じた場合、事業主に対して支給します。
支給額 70万円
支給要件 以下の1〜5のすべてに該当する事業主です。
1 職業家庭両立推進者を選任していること。
2 育児休業を労働協約又は就業規則に定めていること。
3 以下のすべての取組を行う事業(以下「育児休業取得促進事業」という。)を実施する旨を届け出ていること。
(1) 育児休業取得促進についての基本方針の策定、表明及び労働者への周知
(2) 労働者の職業生活と家庭生活との両立に関する意識及び実態の把握
(3) 次の@〜Bまでの事業のすべてを含む実施計画の策定及び活動の実施
@育児休業取得促進のための資料作成及び労働者への情報提供
A 父親・母親になる労働者への講習
B 管理職に対する研修
(4) 実施計画の策定、実施計画に基づく活動結果の評価等のための検討委員会の設置及び開催
4 上記3の届出後3年以内に育児休業取得促進事業を実施し、男女労働者がそれぞれ1か月以上の育児休業を取得したこと。
5 育児休業を取得した労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。