公的年金について、「障害」「遺族」の年金は非課税ですが、「老齢」の年金については、雑所得として課税の対象となり、年金支払の際に源泉徴収されます。税金の徴収は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に基づいて行われます。申告書を提出しない方は、一律7.5%の所得税が源泉徴収されます。社会保険料、生命保険料、医療等の控除を受けるためには確定申告の必要があります。
「公的年金等扶養親族」の申告書の提出が不要の方(非課税の方) ◇所得が年金だけの場合
■「扶養親族等申告書」を提出された場合の源泉徴収税額
税 額=((年金収入金額−公的年金等控除額)−所得控除額)×10% |
【公的年金等控除額】
年齢65歳以上の人
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260万円未満 |
140万円・ |
260万円以上〜460万円以下 | 年金収入×25%+ 75万円 |
460万円超〜820万円以下 | 年金収入×15%+ 121万円 |
820万円超 | 年金収入×5%+ 203万円 |
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130万円未満 |
70万円・ |
130万円以上〜410万円以下 | 年金収入×25%+ 37.5万円 |
410万円超〜770万円以下 | 年金収入×15%+ 78.5万円 |
770万円超 | 年金収入×5%+155.5万円 |