老齢金裁定請求書の書き方
老齢年金請求時に必要な書類
裁定請求書の書き方(その1) PDFですので時間がかかります。(約400KB)
◎一面目
配偶者・子の欄には、請求者の受給権発生時に18歳に達した日の属する年度末(3月31日)までの子や20歳未満で障害がある子がいる場合に記入して下さい。
裁定請求書の書き方(その2) PDFですので時間がかかります。(約400KB)
◎二面目
年金加入履歴の書き方
裁定請求書の書き方(その3) PDFですので時間がかかります。(約400KB)
◎生計維持証明・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
■「生計維持証明」の欄は夫婦共々、国民年金だけの場合は記入する必要はありません。
■「扶養親族等申告書」の欄は、「国民年金だけの方」は、記入する必要はありません。(年金の受取り金額が178万円未満、65歳未満の方は108万未満の場合は、記入の必要はありません。)
<<扶養親族等の内訳の解説>>
障害なし | 健康な方 |
普通障害者 | 目安として、身体障害者等級3級より軽い方 |
特別障害者 | 目安として、身体障害者等級1・2級の方 |
特定 | 16歳以上23歳未満の扶養親族 |
老人 | 70歳以上の扶養親族 |
裁定請求をした翌年から、毎年11月頃にハガキ様式の「扶養親族等申告書」が郵送されます。このハガキを提出しないと一律7.5%の所得税がかかってしまいますので必ず提出して下さい。
裁定請求の時期
裁定請求の窓口
※年金の請求手続は、受給開始年齢に達する誕生日の前日から行うことができる。ただし、官庁が休日の時は原則翌営業日から可能になります。(1日生まれの方は、前営業日となります)
※年金は、通常誕生月の翌月分より支給されます。(1日生まれの方は、前月末日に手続をすれば当月分から)。
厚生年金加入状況 | 必要な証明書 |
夫・妻とも20年以上 | 夫・妻、両方の証明書(注1:最初に請求する方は、配偶者の方の証明書のみで可) |
一方が20年以上 一方が20年未満 |
20年未満の方の証明書(注2:夫が20年以上、妻が20年未満の場合、夫、妻どちらか請求する時も、妻の証明書が必要です) |
夫・妻とも20年未満 | 不要 |
注意1)年金請求時に必要な書類等については、それぞれの事例により相違することがありますので、窓口等でご相談ください。
注意2)社会保険労務士に代理を委託する場合には、本人が署名捺印した「依頼状」または「委任状」をご用意ください。
注意3)子とは、18歳になった年度末まで(障害者の場合は20歳未満)の未婚の子をいいます。
年金の裁定請求手続き時期
◎会社員のケース
60歳で退職し、失業給付を受給しない | 退職後 |
60歳で退職し、失業給付を受給する | 公共職業安定所で雇用保険受給資格者証を受領後 ※公共職業安定所で求職の申し込みの後、約10日後の受給説明会で手渡されます。 厚生年金は、全額支給停止となります。(ただし、昭和13年4月1日以前生まれの方は、両方同時に受給できます。) 早めに裁定請求をしておくと、失業給付が終了すれば、厚生年金が自動的に受給できます。 |
60歳以後も勤務する | 60歳到達時 ※60歳以降常勤として勤務し、給与額が高いと厚生年金は支給停止となります。早めに裁定請求しておくと退職すると自動的に厚生年金が支給されます。 |
加入していた年金の種類と手続窓口
加入していた年金の種類 | 手続き場所 | |
国民年金だけの場合 | 第3号被保険者期間あり | 住所地を管轄する社会保険事務所 千葉県の場合 |
第3号被保険者期間なし | 市区町村役場の国民年金課 | |
厚生年金の場合 | 最後に勤めていた会社を管轄する社会保険事務所 千葉県の場合 | |
厚生年金と国民年金の混在している方 | 最後が国民年金 | 住所地を管轄する社会保険事務所 千葉県の場合 |
最後が厚生年金 | 会社を管轄する社会保険事務所 千葉県の場合 | |
共済年金の場合 | 加入されていた共済組合(問い合わせの上、郵便で可の場合も多い) | |
厚生年金基金 |
10年以上加入 | 加入されていた厚生年金基金 |
10年未満 | 厚生年金基金連合会 〒163−8633 新宿区西新宿4の34の1 |
※基金は通常、60歳到達時に請求用紙を郵送してくれます。郵送が届かない場合にはご自身で確認する必要があります。
厚生年金基金はがき記入例:下記
基金の請求を希望します。 ・住所 ・電話番号 ・氏名(フリガナ) ・旧姓 ・生年月日 ・加入した基金名または勤務した会社名 ・基金加入番号 ・基礎年金番号 |
繰上げ・繰り下げをお考えの方へ
老齢基礎年金は、65歳で受給するのが原則ですが、早く受給することができます。(繰上げ)、遅く受給することもできます。(繰り下げ)
繰上げ受給の注意事項
老齢基礎年金の受取り金額はいくらになるか?
65歳で受給する老齢基礎年金の額 | × | 受取り希望時点の受給率(%) |
昭和16年4月1日以前生まれの方 | 繰上げ/繰り下げ開始年齢 | 昭和16年4月2日以後生まれの方 |
月単位での繰上げも可能 | ||
58% | 60歳 | 70% |
65% | 61歳 | 76% |
72% | 62歳 | 82% |
80% | 63歳 | 88% |
89% | 64歳 | 94% |
100% | 65歳 | 100% |
112% | 66歳 | 108.4% |
126% | 67歳 | 116.8% |
143% | 68歳 | 125.2% |
164% | 69歳 | 133.6% |
188% | 70歳 | 142% |
◎昭和16年4月2日以後生まれの方は、定額部分の受給開始時までの間、定額部分と老齢基礎年金を繰り上げて受給することができます。
◎昭和12年4月2日以後生まれの方は、老齢厚生年金の繰り下げ受給ができませんのでご注意下さい。(もし、繰り下げを行うのであれば老齢基礎年金部分のみ繰り下げることになります)