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建設の事業
では、他の事業にはない独特の有期事業「いわゆる工事」が構成要素となっているので労働保険の上においても取扱を特別なものとしています。

有期事業(工事)については、工事着工時(20日以内)に概算保険料を納付し、工事完成時(50日以内)に確定保険料を納付(還付)し清算しますが、工事数が多いとこれを個々の工事毎に行うにはかなり事務負担が増えてしまいます。

そこで、比較的請負金額の少ない工事(請負金額1億9千万円未満、かつ、概算保険料が160万未満の工事)については個別に明細管理は行うが継続事業に準拠して年に一度確定・概算納付する年度更新としています。これを一括有期事業と呼んでいます。
※個別に明細管理するために継続事業にはない「一括有期事業総括表・一括有期事業報告書」を提出する事になっています。

継続事業においては賃金は明細から積み上げる方法を取っていましたが、建設工事の場合、元請負人の他に多くの下請・孫請会社が関与するためにその全ての労働者について賃金を積み上げて把握するにはかなりの労力を要してしまいます(だって工事はひとつじゃないですヨ)。そこで簡便的に「請負金額に事業の種類により決められた労務費率を掛け合わせる」事により賃金総額を求める事にしたのです。

 請負金額 × 労務費率 = 賃金総額

※勿論、賃金を積み上げて把握する事が可能であればその方法にて算出する事もできます。(場合によっては多少面倒ですが、この方が保険料が安くなる場合があります。時間に余裕があれば両者の方法で試算し比べてみるとよいかもしれませんヨ。)

ところで、建設の業界では請負金額といえば一般的に税込金額を言いますが、平成12年度までの労務費率は消費税が3%の時代に決められたものであるために105%の請負金額に労務費率を単純に掛け合わせると賃金総額が多くなってしまい保険料も多く計算されてしまう不合理がありました。
そこで平成9年4月1日から平成13年3月31日までの間に開始した建設工事については請負金額に105分の103を乗じて得た額に労務費率を乗じて賃金総額を求めるという暫定措置が認められていました。
平成13年4月1日から開始される工事については、新しく5%消費税も織り込んだ労務費率にて計算されるため、この特例は適用されなくなります。
(そうです。労務費率も改正されました)

労務費率(新旧対応表) ※労働保険料率ではありませんヨ。

事業の種類 事業開始時期 平成18年3月31日以前 平成19年3月31日以降 平成19年4月1日以降
水力発電施設、ずい道等新設事業 20% 19% 19%
道路新設事業 21% 21% 21%
舗装工事業 20% 20% 20%
鉄道又は軌道新設事業 23% 23% 23%
建築事業(既設建築物設備工事業を除く) 21% 21% 21%
既設建築物設備工事業 21% 21% 21%
機械装置の組み立て又は据付けの事業  組立て又は取り付けに関するもの 41% 40% 40%
その他のもの 21% 21% 21%
その他の建設事業 24% 24% 24%

<労働保険年度更新>
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