労働保険って?
労働保険とは労災保険法による「労災保険」と雇用保険法による「雇用保険」の総称です。
むずかしく言うと両保険を「総合的・不可分一体的」に捉えた言葉です。
●● 労働保険=労災保険+雇用保険 ●●
「労災保険(労働者災害補償保険法第1条)」目的
(主目的)労働者災害補償保険法は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、(付帯目的)業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、(究極目的)もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
「雇用保険法第1条」目的 こんなに長い文章は他ではそうは見られません
雇用保険は、(失業給付)労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、(雇用安定事業)労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、(能力開発事業)労働者の能力の開発及び向上(雇用福祉事業)その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
労災保険と雇用保険では労働者・被保険者の考え方が微妙に違いますので注意が必要です。
◆1.原則
●労災保険
労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。
(常用、日雇、パート、アルバイト等名称や雇用形態にかかわらず、すべての労働者が対象)
・船員保険法の被保険者は対象外
●雇用保険
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、臨時内職的に就労する者でない限り被保険者となる。
ただし、次のものは適用除外(対象外)とする。
@雇用保険日雇労働被保険者とならない日雇労働者
A4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
B船員保険の被保険者
C昼間学生及び臨時内職的に雇用される者
D65歳以上で新たに雇用される者。(65歳前から同一の事業主に引き続き雇用されている者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当する者は除きます)
◆2.パートタイマー(パートタイマーという定義は特にありません。短時間労働者を通称して呼ぶ事が多い)
●労災保険
すべて適用(所定労働時間や所定労働日数は関係ありません)
●雇用保険
(短時間労働)被保険者となれるのは、下記要件を満たすものです。
@1週間の所定労働時間が20時間以上であること(30時間以上になれば一般被保険者になります)
A1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
B年収が90万円以上見込まれること(平成12年度まで)
★平成12年度まで確定保険料の計算では対象とならなかった人も平成13年度の概算保険料の計算の対象となるべき人が増えることもあり得ますのでご注意下さい。
◆3.出向労働者
●労災保険
出向先の指揮監督を受けて労働に従事する場合は、「出向元で支払われている賃金」も「出向先で支払われている賃金」に含めて計算し、「出向先事業場」で申告する。
●雇用保険
出向元と出向先の両方で雇用関係を有する労働者は、生計を維持するに必要な「主たる賃金を受けているほう」の雇用関係についてのみ被保険者となり、その雇用関係に基づく賃金だけが保険料の対象となる。
◆4.事業主と同居の親族 実態が労働者か否かということ
●労災保険
原則として労働者とは認められません。
例外:同居の親族の他に一般労働者を使用している事業において
@事業主の指揮・命令に従っていることが明確であること
A始業・終業の時刻、休日・休憩・休暇及び賃金の計算方法・支払方法等が他の労働者と同一の労働条件にあること。
●雇用保険
原則として被保険者とはなりません。
例外:@業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
A就労の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに準ずるものの定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること
B取締役等事業主と利益を一にする地位にいないこと
◆5.法人の役員(取締役) これも実態で判断します ここでは触れませんが社会保険(健保・厚生年金)ではまたちょっと考え方が違います。
●労災保険
@労災保険上労働者と認められないもの
法令・定款等により「業務執行権」のある者は労働者と認められません。
例:有限会社の取締役、合名会社の社員(社員と従業員は全く別ですからお間違えなく)、合資会社の無限責任社員
A労災保険法で労働者と認められるもの
法令・定款等により「業務執行権」のある者以外の者で、事実上「業務執行権」のある取締役・理事等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ているもの
B労働保険料の算定基礎に含めるのは「賃金」のみで「役員報酬」は含めない。※いわゆる使用人兼務役員
C注意点:Aで労働者と認められる役員であっても、役員としての職務を執行中の災害には保険給付の対象となりません。ややこしい
※つまり、「役員」としての顔と「労働者」としての顔を明確に区別しておくことが必要。
D監査役及び監事は、法令上使用人を兼ねることを得ないものとされているが、事実上一般の労働者と同じく賃金を得て労働に従事している場合は、「労働者」として取り扱います。
●雇用保険
@取締役は原則として被保険者とはなりません。
例外:部長、支店長、工場長等の身分を同時に有し報酬支払等の面から労働者的性格の強いものであって、雇用関係ありと認められる者は被保険者となる。
A代表取締役及び監査役(実態に基づく例外可能性あり)は被保険者とならない。
B合名・合資会社の社員は株式会社の取締役と同じ扱い、代表社員は被保険者とならない。
C有限会社の取締役のうち、会社を代表する取締役は被保険者となりません。
D農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでないかぎり被保険者とはなりません。
◆6.海外出張勤務者
●労災保険
@商談、視察、業務連絡、技術指導等の用務で海外に赴くが国内の事業に所属し、当該事業の使用者指揮に従って勤務するものは出張となります。
A海外の事業場に所属し当該事業使用者の指揮に従って勤務する者は海外派遣者であって、国内法の労働者とは認められず特別加入者とならなければ給付を受けることはできない。
●雇用保険
出張、派遣は被保険者となるが海外の事業場に現地で採用される者は被保険者となりません。
<労働保険の年度更新>