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労働保険料の算定基礎となる賃金とは    (例示)

賃金総額に算入するもの 賃金総額に算入しないもの
○基本給・固定給等基本賃金
○超過勤務手当・深夜手当・休日手当等
○休養手当・子供手当・家族手当等
○宿、日直手当
○役職手当・管理職手当等
○地域手当
住宅手当
○教育手当
○単身赴任手当
○技能手当
○特殊作業手当
○奨励手当
○物価手当
○調整手当
賞与
通勤手当
○休業手当(労働基準法26条)
定期券・回数券等
○創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合)
○チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるもの)
○雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)
○住居の利益(社宅等の貸与を行っている場合のうち貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)
○休業補償費(労働基準法76条)
○傷病手当金(健康保険法45条)
○退職金
○結婚祝金
○死亡弔慰金
○災害見舞金
○増資記念品代
○私傷病見舞金
○解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
○年功慰労金
○出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
○制服
○会社が全額負担する生命保険の掛金
○財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
○持株会奨励金
○住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)
○安全衛生表彰規程に基づく個人褒賞金
○勤続褒賞金
○ストック・オプション





※賃金とは、賃金・給与・手当・賞与など名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には労働協約・就業規則・労働契約などにより、その支給が事業主に義務づけられているものです。

<労働保険の年度更新>
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