まえかわ行政書士事務所 千葉県市川市田尻3−6−9−101 ご相談はまで ナガセ世界時計 世界の天気


外国人の雇用状況報告制度が新しくなりました(平成19年10月より)
外国人の「在留資格」と「就労範囲」(愛知労働局)
「外国人雇用状況報告」届出・通知にかかる一覧表(愛知労働局)  
 医療滞在ビザ(外務省HP) 「医療滞在ビザ」の身元保証機関になられる方々へ 新しい研修・技能実習制度(法務省HP)

外国人の不法就労防止について TOPページに戻ります 関連リンク 外貨両替 大使館

「短期滞在」の在留資格での労働や不法残留者の労働など、法的に認められていない不法就労が問題になっています。
不法就労する外国人の存在は、労働面だけでなく、風俗、治安などいろいろな分野にわたって、様々な問題を引き起こしつつあります。
また、不法就労している外国人自身も、搾取されたり、労働災害に遭っても十分な救済を受けられないなど人権上不幸な目に遭うことがあります。

不法就労活動とは

   「在留期間が過ぎて不法滞在している男性をそのまま働かせる」 ×
   「興行の資格で入国した女性をホステスとして働かせる」 ×

働くことを認められていない外国人を雇った事業主や不法入国を援助した人等に対して、次のような罰則の適用があります。

※外国人を雇用する場合は在留資格の確認を

就労活動が認められていない在留資格

在留資格 該当例
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客、会議参加者等
留学 大学、短期大学等の学生
就学 高等学校、専修学校(高等又は一般課程)等の生徒
研修 研修生
家族滞在 就労外国人等が扶養する配偶者・子

※資格外活動許可(その在留資格に応じた本来の活動の遂行を阻害しない範囲で認められる例外)を得ている場合は、許可された範囲で就労することができます。その場合でも、風俗営業・性風俗特殊営業における就労は許可されておりません。
修了者が専門士と称することができる専修学校専門課程の一覧(平成17年3月告示現在)(文部科学省HP)

就労の可否は指定される活動の内容によるとされるもの

在留資格 該 当 例
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等

身分・地位に基づく在留資格が認められるもの(活動に制限がないので就労活動もできる)

在留資格 該 当 例
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及びわが国で出生し引き続き在留している実子
定住者 インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の連れ子等

※特別永住者も活動に制限がありません。

就労活動が認められる在留資格(活動が特定される)

在留資格 該  当  例
外交 外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族
公用 外国政府若しくは、国際機関等の公務に従事する者及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家、画家、著述家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、フォトグラファー
投資・経営 外資系企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師等
研究 政府関係機関や企業等の研究者
教育 高等学校・中学校等の語学教師等
技術 機械工学等の技術者
人文知識・国際業務 通訳、デザイナー、企業の語学教師等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等

Qもう少し語学教師を続けたいのですが...
A
「在留期間更新」の申請をして下さい

許可された在留資格期間を超えて在留を希望する場合に必要にです。

Q夫は留学生、私はその配偶者(在留資格「家族滞在」)として在留中ですが、夫と私はアルバイトを行えますか?
A
「資格外活動許可」の申請をして下さい。

留学生、家族滞在者としての在留資格を有する方は許可を受けなければ働くことはできません。

Qビジネスで長期滞在していますが、休みを利用して帰国したい....
A
「再入国許可」を受けると便利です。

一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合は、再入国許可を受けた上で出国すると便利です。

Q長く日本で生活してきたので、このまま日本に永住したい...
A
「永住許可」を申請してください

日本に永住を希望する場合は、永住許可の申請が必要です。

Q就労しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われましたが...
A
「就労資格証明書」の申請をしてください

就労資格証明書の交付を受けて、提出することができます。

帰化申請 永住許可    LINK
手 続 根 拠 国籍法第4条第2項
手 続 対 象 者 日本に帰化しようとする外国人
帰化許可申請(法務省HPへ)

永住許可 社会生活上の信用が違います。在留期間の更新の必要がありません。在留活動に制限がありません。

永住許可に関するガイドライン(法務省入国管理局HPより)

永住許可 許可申請記入例 (入国管理局HPより) 帰化申請

   主な永住許可の要件

   ただし、最長の滞在期間(3年)をもっていること


定住 ○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)(入管HP)


査証(ビザ) 外務省HP(日本国査証(ビザ)案内) 査証 外務省外国人課03−3580−3311
            外務省HP 海外に渡航する際の査証


移住連・移住労働者と連帯する全国ネットワーク

外国人登録原票記載事項証明書交付申請書(目黒区)
直接入力できます。
外国人関連ニュース
入国管理局HP 各種申請用紙 各種申請記載例
東京入国管理局移転先 東京入国管理局連絡先
  インフォメーションセンター 
東京外国人雇用サービスセンター
入管手続き見本
資格外活動許可証(東京外国人雇用サービスセンターHPより)
外国人登録証明書(入国管理局HPより)

中国国民訪日団体観光旅行の査証取扱い公館について(外務省HP)
 中国からの訪日団体観光査証の緩和(家族観光の実現)について(国土交通省HP)
  ビジット・ジャパン・キャンペーン(国土交通省HP) 査証発給手続の迅速化・円滑化(国土交通省HP)


日本留学情報サイトデータベース 留学生活案内
  修了者が専門士と称することができる専修学校専門課程の一覧(平成17年3月告示現在)(文部科学省HP)
財団法人福島県国際交流協会 福島生活ガイド
外務省 海外安全ホームページ

外貨両替(参考)
  トラベレックス 本日のレート
  成田空港 両替(第一ターミナル) 両替(第二ターミナル)
このページのTOPへ


大使館

  在ネパール日本大使館010-977-1-4426-680 ネパール大使館 ネパールインフォメーション2009
  在フィンランド日本大使館 010−358−9−686−0200