まえかわ社会保険労務士・行政書士事務所 千葉県市川市田尻3−6−9−101 ご質問・ご用命はまで

平成18年4月1日より新たに一般労働者派遣事業の許可申請には登録免許税9万円/件が必要になりました。参考:別表(財務省 法改正のページにリンク)

平成27年労働者派遣法改正について(厚生労働省)


本当に請負事業ですか?それって労働者派遣事業じゃあありませんか
参考:偽装請負 製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に向けた取組について(厚生労働省HP)
関連リンク 労働者派遣事業・職業紹介事業等 労働者派遣事業(一般・特定)手続き業務取扱要領(厚生労働省HPへリンク) 労務関連の話題  (財)日本人材派遣協会(派遣元講習会日程はこちらより) 職業紹介 下請いじめはダメヨ その他 派遣関係・職業紹介関係書式(千葉労働局HP) 申請・届出様式のダウンロード・添付書類のご案内 (東京都労働局HP)
労働者派遣事業関係(東京都)
 
TOPページに戻ります
事業報告について(東京労働局) ※事業報告書は3種類(統合後) 1派遣事業報告書(6月30日) 2収支決算書(3ヶ月以内) 3派遣割合報告書(3ヶ月以内)

(労働者派遣事業報告書の提出期限等が変わります)  厚生労働省 東京労働局窓口一覧

労働者派遣事業を行うためには、下記の「許可」か「届出」が必要になります。「許可」「届出」を受理してもらうためにはいくつか条件がありますが社会保険(健康保険・厚生年金保険)に未加入の会社は事前に加入の手続きをしておかなければいけません。社会保険新規適用

労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
一般労働者派遣事業 登録型労働者の派遣 や 臨時・日雇の労働者 を派遣する事業が該当します。
厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。厳しい財産的要件などのハードルがあります。詳しくはご相談下さい。
許可申請には手数料として12万円+5万5千円×(一般派遣を行う事業所数 − 1) + 登録免許税9万円 が必要となります。 頑張れ!経営者!
特定労働者派遣事業 ※H27改正で廃止になりました 常用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。「だけ」ですヨ。「だけ」。つまり一人でも常用以外の労働者派遣する場合には「一般労働者派遣事業」となります。
厚生労働大臣に届出を出し、受理されなければいけません。
で・で・でぇ〜・・・!労働者派遣事業ってどういうの?
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働派遣
あ〜違う、違う。ウチは派遣契約なんて契約結んでいないし、業務委託契約とかって言うやっちゃ。
何だかあやしいなあ。「業務委託契約」とか「アウトソーシング契約」っていうのは請負契約の事ですから、下図の関係がなければいけません。ホントですかぁ〜?
請負契約
 う〜ん。この図で言うと指揮命令は注文主が労働者に直に出しているけど、まあ大体これダワサ。
 「ダワサ」って。それって超ビミョ〜。ヤバクない?もしかすると職業安定法で禁止されている「労働者供給事業」の可能性もアリですよ。
ちなみに「派遣と請負」については区分を明確にするために厚生労働省(旧労働省)より「区分基準」というものが出ているので参考にして下さいね。
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(厚生労働省HPより)
請負契約とは一つの仕事を自分が雇用する労働者を指揮命令して、自分で事業主・雇用主としてのすべての責任を負い完成させるものです。そのためには自分で必要な機械、設備、器材などを調達し、自分の企画や専門的技術・経験に基づいて行なわなければいけません。単に肉体的な労働力を提供するものは請負契約ではありません。
上記基準をよ〜く読んで下さい。くれぐれも「偽装請負」や禁止されている「労働者供給事業」とならないか総点検してみて下さい。
労働者供給事業(禁止ですヨ)
労働者供給とは、供給契約に基づき、労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣に該当するものは含まれません。労働者供給事業は、労働組合法の労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合のほかは、全面的に禁止されています(職業安定法第44条)
職業安定法(抜粋)
第44条 何人も。次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処する。
第1号から第7号 (略)
第8号 第44条の規定に違反した者

労働基準法(抜粋) 賃金は労働者へ直接お支払いください。(ピンハネはいけません)
第6条   何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
第24条  賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(略)
       第2項 賃金は、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。(略)
第120条 次の各号の一に該当する者は、
30万円以下の罰金に処する。
       第1号 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項若しくは第2項、第23条から第27条・・・略・・・までの規定に違反した者
常用雇用労働者とは  このページのTOPへ
(1)期間の定めなく雇用されている労働者
(2)過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
(3)採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 
のことをいいます。
雇用保険の被保険者としての資格について
一般労働者派遣事業の派遣労働者は、次のいずれの要件にも該当する場合には被保険者となります。なお、特定労働者派遣事業に雇用される者及び一般労働者派遣事業に常時雇用される者については、通常の取扱いになります。

1 反復継続して派遣就業する者であること。次のア又はイに該当する場合がこれに当たります。
  ア  一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
  イ  一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
 この場合、雇用契約については派遣先が変わっても差し支えありません。

2  1週間の所定労働時間が20時間以上であること

3  期間を限って派遣就業することを希望する者や、期間を限った派遣就業しか見込みの立たない者ではないこと

なお、資格取得届提出時に <派>資格要件証明書を、また、資格喪失時には労働者派遣終了証明書をあわせて提出していただきます。(個別に管轄の職業安定所にご確認下さい。)
労働者派遣できない業務は? 適用除外業務(厚生労働省HP:労働者派遣事業関係業務取扱要領)
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.医療関係の業務(社会福祉施設等で行われるものを除く)
5.物の製造の業務(産前産後休業等をする労働者の業務への派遣を除く)
6.人事労務管理業務のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
7.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
8.建築士事務所の管理建築士の業務
医療関連業務への労働者派遣について
平成15年3月28日から、従来原則として禁止されていた医業等の医療関連業務のうち、次の1〜3以外の施設等(社会福祉施設等)において行われるものは労働者派遣事業の対象となりました。
1.病院、診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。)、助産所--> 派遣出来ません。
2.介護老人保健施設-->  派遣出来ません。                        
3.医療を受ける者の居宅において行われる業務--> 派遣出来ません。
派遣の対象となるもの 派遣できるもの
厚生労働省令で定める診療所 身体障害者療護施設の中に設けられた診療所、労災リハビリ施設の中に設けられた診療所 等
社会福祉施設等 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人介護支援センター 等
その他の業務 病院等における看護補助の業務、ホームヘルパー等介護の業務
派遣の対象とならない社会福祉施設
肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、医療保護施設 等

その他リンク
需給調整関係業務要領(厚生労働省HPより)

STOP!ザ・偽装請負

偽装請負とは形式上は請負契約という形で契約がなされ、業務が遂行されているが、その実態は労働者派遣であるものを言う。IT業界や製造業で多く事例が見受けられる様です。労働者派遣となると当然、労働法等の法律の制約を受け派遣元の事業主・派遣先の事業主はそれぞれ法律に従った責任を背負う事になります。さらに労働者として社会保険・雇用保険などにも加入させなければならず、このような会社側にとって面倒な事・責任を回避したいがための便法として「偽装請負」という方法が取られて来ましたが、どういう風に表面を飾ってみても違法な行為に違いありません。
近年、労働局もサービス残業の問題と同じ様に重点的に是正の指導を行っている様です。これは新聞紙上でも見受けられる様に大手企業といえども例外ではありません。

IT業界などは数次下請構造が常態であり、特殊な技術を持つ技術者(ソフト・ハード)は各方面で引っ張りだこでありその活動単位も複数の企業を含めた有期限のプロジェクト方式で行われる事が多いが故に指揮命令系統にルール違反を犯しやすく、単なる「偽装請負」のケースとは別に「多重派遣」や「無許可・無届の派遣」などが起こりやすいとされています。
また、最近では脱法行為として「出向」という手法と絡めて工作しているケースもある様です。
 (松○電○を厚労省が行政指導 2006.11)
 (松○子会社を立ち入り調査 偽装請負で労働局 2006.10)
 (国○省所管の5法人、職安法違反で是正指導 2006.10)
 (請負会社に社員を出向 半導体メーカー「○ーム」 2006.11)
 ...とasahi.comの見出しを拾っただけでも多くの偽装請負の記事が検索されます。

ここまで来ると???です。法律に従って正攻法で労働者派遣として活動するのが結局一番の近道です。
経営者のみなさん、枕を高くして寝た方が健康によいですよ。
許可や届出を怠っている企業は、粛々と整備を進めて下さい。

なお、確かに複雑な事例もある様ですからどうすべきか迷った場合には都合良く解釈せずに、事前に労働局受給調整室等の専門部署に「この場合、これでいいの?」と相談する事をお奨めします。

厚生労働省 偽装請負に対する当面の取り組み(PDF・厚生労働省HPより) 18.9.4発表
連合 「偽装請負」をめぐる報道についての談話(連合HPより) 18.8.3発表