各種パンフレット類 厚生労働省HPより 時間外労働の限度に関する基準その1、その2(17.3)
定年延長(改正高年齢者雇用安定法について・厚生労働省HP)
あなたの会社は定年60歳ですか?@定年引き上げA継続雇用制度(勤務延長又は再雇用)の導入B定年の定め廃止のいずれかをすぐに検討し改定して下さい。
法律が変わっていますヨ。段階的に65歳まで雇用の確保が必要になります。平成19年4月〜平成22年3月 63歳まで義務化です。
パート収入と税金のおはなし
最近多いです未払賃金の相談
不法就労を防止しましょう
雇用保険 平成17年4月から保険料UPします。 雇用保険料率
(ちょっと古いですが)
平成15年5月1日から雇用保険制度が変わる。「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について(厚生労働省HPより)
失業手当(通称)の支給日数が変更になります。(パートタイム労働者との一本化)
「平成15年5月1日から雇用保険の新制度がスタート!」(厚生労働省HPより)
事業主:「ウチはパートしかおらんから、雇用保険は関係ないもんね」
人事課長:「社長!前もご説明したじゃあないですか。パートでも一定条件に当てはまる方は雇用保険の短時間就労者として手続きしなきゃあいけないんですよ」 ホントです。短時間就労者
労災かくしは犯罪です。労災事故・通勤災害に健康保険は使えません。
労災について、詳しくは。(厚生労働省 HPより)
1人で残業中の災害も労災認定。(社長さんの場合)
配偶者特別控除が廃止の方向へ?!
「あるべき税制」の実現に向けた議論の中間整理より
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき処置に関する基準 (厚生労働省HP)
時間外労働の限度に関する基準その1、その2(厚生労働省HP)
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
![]() |
トラック運転者編(厚生労働省HP) |
![]() |
タクシー運転者編(厚生労働省HP) |
![]() |
バス運転者編(厚生労働省HP) |
時間外労働及び休日労働に関する協定書(36協定) 協定書届書式 記入例 (千葉労働局HP)
![]() |
運輸業以外の協定書例(佐賀労働局HP) |
![]() |
トラック 運転者協定書例(佐賀労働局HP) |
![]() |
タクシー運転者協定書例(佐賀労働局HP) |
![]() |
バス 運転者協定書例(佐賀労働局HP) |
※運輸業は協定届出に協定書を添付する場合が多いです。 |
有期労働契約の更新雇止めをめぐるトラブル防止のために(北海道労働局HP)
研修医、初の労災死認定 過労が原因と北大阪労基署
「千葉県最低賃金」改定のお知らせ 平成21年10月3日から(産業別は21.12.25より) 厚生労働省の関連ページ
最低賃金法が変わりました(厚生労働省HP)。平成20年7月1日より
裁量労働制 平成16年1月1日改正
退職金に関して 建設業退職金共済事業本部(建退共)
建退共制度に加入している労働者は、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度及び林業退職金共済制度に重複して加入することはできません。
(中小企業退職金共済法(以下法)第54条) 中小企業退職金共済法(法庫より)
中小企業退職金共済事業本部(中退共)
既存の適格年金制度は、平成24年3月31日までに他の企業年金制度等に移行させることとなりました。この移行先として、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度のほか、中退共制度が認められています。
確定給付企業年金法(厚生労働省HPへ)が平成14年4月1日から施行されました。
この確定給付企業年金法では、適格退職年金について、平成14年4月1日からは新たな契約を認めず、既存のものは平成24年3月31日までに中退共制度など他の企業年金制度等に移行させることとなりました。
<解雇ルール>「無効」判決の金銭解決を制約 労働政策審議会
失業者のみなさん 求職活動の内容を具体的に書く様に失業認定が変わりました。平成14年9月20日から(厚生労働省HPより)
事業主のみなさん 求人の時に年齢は指定できませんヨ。
事業主:「わしゃア、若くて美人の人がいいけど。だめなの?」
良識マン:「そうです。能力があれば若くなくてもいいでしょ。年齢で選んじゃダメ、ダメ。それに美人って..社長!自分の顔見て発言して下さいヨ。ちなみに理由もないのに女性という条件を付けるのもいけませんヨ。まったく..愛人探しじゃないんだから」
年齢にかかわりない募集・採用を!(ハローワークHPより)平成13年10月1日より
募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針(長いですね。労働局HPより)平成11年4月1日改正雇用均等法
本当に請負事業ですか?それって労働者派遣事業じゃあありませんか?
財形貯蓄(関連リンク)
勤労者財産形成促進制度(独立行政法人 雇用・能力開発機構) 勤労者財産形成促進制度(厚生労働省)
マイカー通勤手当計算の参考にどうぞ
●自動車燃費一覧(国土交通省HP)
●財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センター発表(ガソリン一般小売価格)
労働契約法 詳しくはこちら(愛知労働局HP)
労働判例集
人事労務相談室
労務安全情報センター
外国人雇用に関するQ&A
TOKYOはたらくネット 千葉しごとネット
雇用均等関係(労働局HPより)
短時間就労者(いわゆるパートタイム労働者) 雇用保険
次のいずれにも該当する場合に限り被保険者となります。
1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
隔週休2日制等の場合は、当該1周期における所定労働時間の平均を1週間の所定労働時間とします。
2 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること(次の場合はこれに該当します)
ア 期間の定めがない場合
イ 雇用期間が1年の場合
ウ 3ヵ月等の期間を定めて雇用される場合であって、契約更新規程がある場合
エ 3ヵ月等の期間を定めて雇用される場合であって、同様の契約で雇用されている他の者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合
3 その者の労働時間、賃金、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること
短時間就労者とは、一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間よりも短く、かつ40時間未満である者をいいます。