退職金
<労務関連情報>
退職金の法的性格
労働基準法上の保護
退職金は、支給するか否か、支給基準がもっぱら使用者の裁量に委ねられた恩恵的給付の場合は賃金ではないが、労働協約、就業規則、労働契約などでそれを支給すること及びその支給基準が定められていて、使用者に支払い義務のあるものは賃金と認められ、賃金に関する労基法の保護を受ける。
なお、中小企業退職金共済事業団など社外機関に掛金を積み立て、これらの社外機関が退職手当等を支給する方式の場合には、使用者が社外機関に積み立てる掛金も社外機関が支給する退職手当等も、いずれも「使用者が労働者に支払う」ものではないので、賃金とはいえない。
性格
通常は、算定基礎賃金に勤続年数別の支給率を乗じて算定されるので、
賃金の後払い的性格
を有するとされる。
しかし、自己都合退職より会社都合退職の場合に支給額が多かったり、懲戒事由など一定の事由があるときは減額ないし不支給になる場合もあり、
功労報償的性格
も有しているとされる。
税法における退職金の位置付け
法人税法上の退職金
所得税法上の退職金
退職所得控除の額(この金額以内なら所得税はかかりません)
A.勤続20年以下は 40万円×勤続年数
B.勤続20年超の部分は 勤続1年あたり70万
この退職所得控除を受けるためには、「退職所得の受給に関する申立書」を提出しなければなりません。
この申告書の提出がないと、退職金額の20%という高率の税額を源泉徴収することになります。