平成16年1月1日よりの変更点
(1)制度導入に当たり、労使協定において、いわゆる健康・福祉確保措置及び苦情処理措置を定めること等が新たに必要となります。
(2)制度の対象となる業務に「学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)が新たに追加されます。
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1.導入可能な事業場は本社等です。 | (使用者の届出・報告) | |
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所轄労働基準監督署 | ||
2.労使委員会を組織します。
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3.企画業務型裁量労働制の実施のために労使委員会で決議をします | ![]() |
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4.対象となる労働者の同意を得ます。 | |||
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5.3の決議に従い企画業務型裁量労働制を実施します。 | ![]() (3の決議から6ヶ月以内) |
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6.決議の有効期間(当面1年以内)の満了(継続する場合は、3へ) |
事業場外労働 もうちょっと詳しく 労基38の2 |
裁量労働制 労基38の3 専門業務型裁量労働制 |
新裁量労働制 労基38の4 企画業務型裁量労働制 |
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対象事業場の制限 | 制限なし | 制限なし | 事業運営上の重要な決定が行われる事業場 |
対象業務の制限 | 制限なし |
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●事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務 ●業務の遂行方法・時間配分などについて労働者に具体的な指示をしないこととする業務 |
導入要件 | @みなし労働時間が法定労働時間を超える場合には、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要 | 1.労使協定の締結
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1.労使委員会の設定 2. 同 決議
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実施状況報告 | なし | なし | 労働基準監督署に対し、定期的報告が必要 |
事業場外のみなし労働時間
1.原則として所定労働時間労働したものとみなす。
2.通常の所定労働時間を超える場合は、労使協定で「通常必要とされる時間」を定める。
3.ぺケベルなどで使用者の具体的指揮が及ぶ場合は適用されない。