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裁量労働制とは、                 TOPページに戻ります

  1. 専門業務型裁量労働制(昭和62年改正・平成14年2月13日(一部14.4.1)から業務追加
    労働基準法38条の3 平成16年1月1日より改正 専門業務型裁量労働制(厚生労働省HPへ)

    業務の性質上その業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
  2. 企画業務型裁量労働制(平成10年改正・平成12年4月1日スタート) 導入の流れ
    労働基準法38条の4

    事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこととする業務


よくある Q&A
みなし労働時間制度一覧


平成16年1月1日よりの変更点
 (1)制度導入に当たり、労使協定において、いわゆる健康・福祉確保措置及び苦情処理措置を定めること等が新たに必要となります。
 (2)制度の対象となる業務に「学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)が新たに追加されます。


1.導入可能な事業場は本社等です。 (使用者の届出・報告)
所轄労働基準監督署
2.労使委員会を組織します。
  • 準備について労使で話し合う
  • 労使委員会の委員を選ぶ
  • 運営のルールを定める
届出(すみやかに)
3.企画業務型裁量労働制の実施のために労使委員会で決議をします 届出(すみやかに)
4.対象となる労働者の同意を得ます。
5.3の決議に従い企画業務型裁量労働制を実施します。 定期報告
(3の決議から6ヶ月以内)
6.決議の有効期間(当面1年以内)の満了(継続する場合は、3へ)
  1. 対象事業場
  2. 労使委員会 運営規程例 設置届記入例
  3. 労使委員会で決議する事項 決議例 決議届記入例
  4. 企画業務型裁量労働制実施の効果
  5. 導入後に必要なこと
  6. 定期報告 定期報告記入例
  7. 協定代替決議
  8. 就業規則規定例

よくあるQ&A 

Q1:みなし労働時間が法定労働時間を超える場合はどのような取扱いになりますか?
Q2:裁量労働制勤務ということで、割増賃金相当分を定額・固定で支払うことは認められるのでしょうか?
Q3:深夜業、休日労働、休憩時間はどのような取扱いになりますか?
Q4:職場秩序や施設管理の観点から、裁量労働対象者の出退勤管理を行うことは可能ですか。また、事業場外で労働した場合の取扱いはどのように考えたらよろしいですか?
Q5:使用者が具体的な業務遂行、時間配分の指示を行う場合は裁量労働と言えますか?
Q6:1ヶ月単位のみなし労働時間の設定は可能ですか?
Q7:裁量労働制は派遣労働者に適用できますか?
Q8:対象業務とされている11業務以外の業務で専門業務型裁量労働制を採用することは可能ですか?
Q9:労使委員会の開催頻度はどれくらいが適当ですか?


みなし労働時間制度一覧

事業場外労働 もうちょっと詳しく
労基38の2 
裁量労働制
労基38の3
専門業務型裁量労働制
新裁量労働制
労基38の4
企画業務型裁量労働制
対象事業場の制限 制限なし 制限なし 事業運営上の重要な決定が行われる事業場
対象業務の制限 制限なし
  • 新商品若しくは新技術の研究開発等
  • 情報処理システムの分析又は設計
  • 新聞・出版・放送の記事の取材または編集
  • デザイナー
  • プロデューサー又はディレクター
  • コピーライター
  • 公認会計士
  • 弁護士
  • 一級建築士
  • 不動産鑑定士
  • 弁理士の業務
  • 中小企業診断士 等
●事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務
●業務の遂行方法・時間配分などについて労働者に具体的な指示をしないこととする業務
導入要件 @みなし労働時間が法定労働時間を超える場合には、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要 1.労使協定の締結
  • 裁量労働対象業務
  • 業務遂行の手段・時間配分等について具体的指示をしないこと
  • 協定時間を労働したこととみなす
  • 有効期間
2.労使協定の労働基準監督署届出
1.労使委員会の設定
2. 同 決議
  • 対象業務・労働者範囲
  • みなし労働時間数
  • 健康・福祉確保措置
  • 苦情処理に関する措置
  • 同意・不同意を理由とする不利益取り扱い禁止
  • 決議の労働基準監督署届出
実施状況報告 なし なし 労働基準監督署に対し、定期的報告が必要


事業場外のみなし労働時間

1.原則として所定労働時間労働したものとみなす。
2.通常の所定労働時間を超える場合は、労使協定で「通常必要とされる時間」を定める。
3.ぺケベルなどで使用者の具体的指揮が及ぶ場合は適用されない。