中小企業の事業主さんへ TOPページに戻ります

あなたの立場、かなりやばいですよ!!

いや、いや。驚かせて申し訳ありません。

これは事業場で怪我をしたときのお話しなんです。
これは、あまり知られておりませんが健康保険労災保険二つの制度の谷間のお話しでとっても怖いお話しなんです。

健康保険法→「業務外の事由による傷病に保険を給付する」制度
労災保険法→「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷等に対して迅速な補償を行う」制度

社長さん「えっ!事業場でけがした場合でも軽けりゃ健康保険で治して、重ければ労災で補償を受けられるんじゃないの?」
社労士「いえいえ、例え軽くても業務中の怪我は健康保険では治療できません。もし、保険者(国の機関)に事実を発見されれば国等が負担していた7割負担分を返せと言われます(多くの人は見つからずに済んでいるだけなのです)。」

社長さん「それじゃあ、労災を使って治せばいいんでしょ。こちらだって年間にすれば結構な保険料を払っているんだから」
社労士「そこが問題なのです。よく上の定義を見て下さい。労災は労働者の負傷等に対してとあるでしょ。実は労災は労働者のための保険であって、経営者のための保険ではないのです。あなたは経営者(会社役員)ですから原則として労災の適用を受けられないのです。保険料を払うときにあなたの役員報酬分は加味しないで払っていたでしょ。」

このようにいざとなった時に会社の屋台骨を支えている事業主さんの保険に落とし穴があることに気が付くのです。

このような問題が表面化し、近年(1997年以降)、社会保険審議会では、労災保険法による業務上の事故と認められない場合は原則として健康保険法を適用とする新解釈を打ち出した。だが、社会保険審議会というのは最初に請求を受けた当事者が「おかしい」と審査請求をして個別の案件について裁定する性質のものですから、多くの人は泣き寝入りをしているものと推測されます。(実際には、社会保険事務所を通じて社会保険審査官に審査請求をして、それでも結果が変わらなければ社会保険審査会に再審査請求をするという手順を踏むので手間と時間がかかってしまいますし、素人ではその扱いもなかなか大変な事になってしまいます。丁度、裁判の控訴の様なものと考えるとよいかもしれません)
社会保険審議会の解釈は変わってきておりますが、何しろ現場(出先)の社会保険事務所では従来どおりの扱いですからこの谷間の問題はしばらく続く事になりそうです。

社長さん「ちょっ、ちょっと!それじゃあ、一体私たちの立場はどうなるの?もっとしっかりした立場として確保できないのかい?」

社労士「そのために、中小企業の事業主さんが労災保険に加入できる制度があります。特別に加入できるから特別加入の制度と呼ばれています。

この制度を利用すれば、原則として労働者と同じ基準で給付を受けられます。ただし、これは任意加入なので実際に自ら手続をしないと加入できません。
社会保険労務士を通じて特別加入をしておく事をお奨め致します。特に工場が作業場になっているとか、建設現場で働く事業主さんは入っておくべきであると思われます。

なお、この谷間の多くは「政府管掌(中小企業)の健康保険」と「労災保険」の間で起こっている問題であることを申し添えておきます。
※健康保険組合(大企業)の場合は、実務上、健康保険の適用として認めているケースが多いようです。
※国民健康保険の場合は、「業務上」[業務外」の区別なく適用される。