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千葉SR経営労務センターのご案内
 

千葉SR経営労務センター公式サイト(H23.1.1より閲覧可能)
中小企業福祉事業団 一般向け 03-5806-0294 社労士向け 03-5806-0295

千葉SR経営労務センターは、労働大臣の認可を受けた、中小企業の労働保険に関する事務処理を代行する労働保険事務組合です。事業主の皆さんは、事務委託をすることにより、各種労働福祉制度の円滑な適用ができ、適切なアドバイスが受けられて、関係事務処理の合理化を図ることができます。

「中小企業の事業主さん」「建設関係の一人親方の方」や「その家族従事者」は原則として労働者と認められないです、労働保険事務組合に事務処理を委託する事により、労災保険特別加入できます。

社会保険労務士前川 恭寛 は「千葉SR経営労務センター(労働保険事務組合)」の会員になっていますので、弊事務所を通じて手続きを行えば次のメリットを受ける事ができます。(事業主の方が直接SRセンターに事務委託をすることはできません。)

1.保険料の年3回の分納が出来ます。少額でも大丈夫です。※一人親方の場合は一括納付になります。
   (21年度 1回目6/20 2回目10/20 3回目1/20)(一人親方 1回目5/20)
2.私が事務処理を代行しますので、事務の手間が省けます。
3.労災保険の特別加入が出来ます。

※千葉SR経営労務センターに委託できる事業主の事業場の地域は、東京都・埼玉県・千葉県・茨城県となっています。

 千葉SR経営労務センター 260-0015 千葉市中央区富士見1-15-9 朝日生命千葉ビル3F     書式
                  TEL 043-224-3779 FAX 043-224-5484

入会金及び会費
入会金 事業主 10,000円 退会時返却しません  
一人親方 10,000円
会費 委託件数1件の場合 事業主 年会費18,000円 (月額1,500円)  
委託件数2件の場合 年会費24,000円 (月額2,000円)  
一人親方の場合 年会費12,000円 (月額1,000円) ※値下がりしました 

委託件数:(例)建設業の中小事業主等の特別加入の場合、労災保険と雇用保険はそれぞれ1件と数えますので同一法人でも原則として2件とカウントします。

※千葉SR経営労務センターに対する上記費用の他に労働保険料と弊事務所に対する手続報酬(被保険者数により異なります)が必要となります。

◆まえかわ事務所の宣伝広告◆建設業で特別加入を考えている事業主様へ
考えてみると建設業と周辺業務について社会保険労務士行政書士との関係は深いものがあります。労働保険はもとより、建設業許可・経営審査・入札・社会保険・会計記帳・給与計算・労務管理外国人在留資格関連含む)・就業規則・助成金・解体工事業の登録・建築士事務所登録・宅建業許可・貨物運送産廃収集運搬業・など数多くあります。それが弊事務所では全部対応可能なんですから自分で言うのも何ですが何かしらの関係を持っておくと便利だと思いませんか?社会保険労務士と行政書士兼業の弊事務所を賢くご利用下さい。


■書式(最新のものかどうかは千葉SR経営労務センターに確認してからご使用下さい。複写形式のものは参考までに掲載しています)
 
  入会申込書

2009.5.12


中小企業福祉事業団 このはな労働保険事務組合 このはな建設部会

入会金・事業団費

【入 会 金】・・・30,000円(初回のみ)

【事業団費】

委託人員 1ヶ月当たり
5人未満
7,500円
10人未満
10,000円
20人未満
12,500円
30人未満
15,000円
40人未満
17,500円
50人未満
20,000円

※ 50人以上10人増毎に月額2,000円増となります。
※ 二元の事業については50%増となります。
※ 別途消費税が5%かかります。


LINK 新宿労働基準協会

▽第三者行為災害・特別加入制度(厚生労働省HP)

第三者行為災害のしおり
特別加入制度のしおり(中小事業主等用)
特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)
特別加入制度のしおり(海外派遣者用)
農業者のための特別加入制度について

特別加入書式


厚生労働省HP 労災関係




一人で残業中の災害も対象に TOPページに戻ります


労災保険の特別加入者の認定基準が一部改正されています。

これまでは、特別加入申請書に記載する所定労働時間以外の時間に被災したときは、労働者とともに時間外労働を行っていることが業務遂行性を認めるひとつの条件でした。たとえば、事業主が一人で行っていた残業中の災害などは保護の対象外として扱ってきました。しかし、こうした扱いに対する不服申し立てが多く「一律に業務遂行性を認めないことは妥当性を欠く」とする労働保険審査会採決も出たため、考慮の対象に加えることになりました。
基発0329001号によると、「労働者とともに就業していた場所において継続して就業した(または就業が予定される)」場合も対象に含めることが記され、例として「当日やり残した仕事の処理、仕事全体が円滑、効率的に行われるために必要な前処理等の通常作業の準備のための作業等」などをしていた際の災害が該当します。そうした業務を行う途中で短時間の休息や休憩、食事行為があれば、それらに要した時間を除いて扱います。しかし、特別加入者が単独で行う業務でも、本来事業主が行う業務や労働者の出勤が予定されない休日に行う業務などの災害は、従来どおり補償の対象外です。