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建設業許可 |
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大臣許可(閲覧) 建設キャリアップシステム ログイン 電波利用(総務省)
解体工事業追加に係る制度措置について(平成28年6月1日施行)(国土交通省HP)pdf
↓すいません。情報が古いです。更新をサボっています(-_-;) ◆最新の情報は各自治体のHPで必ず確認して下さい。
建設業における社会保険の未加入問題への対策が強化されます。2017年度までに許可業者すべては社会保険に加入しなければいけなくなる!? 国土交通省HPより 社会保険未加入対策の具体化に関する検討会資料 建設産業においては、下請企業を中心に、年金、医療、雇用保険について、法定福利費を適正に負担しない企業(すなわち社会保険未加入企業)が存在し、技能労働者の処遇を低下させ、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じています。 このため、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、事業者間の公平で健全な競争環境を構築する必要があることから、国土交通省では社会保険未加入問題への対策を検討してきました... ※ 建設業における社会保険未加入問題への対策については、行政、元請企業、下請企業など関係者が一体となって、総合的対策を実施し、実施後5年を目途に、企業単位では許可業者の加入率100%、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すこととしています。 ![]() 1.建設業の許可に際しての保険加入状況の確認・指導 → 建設業の許可申請書の添付書類にて(社会保険・雇用保険加入状況の追加) → 指導 H24.11.1施行 → 施工体制台帳等の記載事項へ(社会保険・雇用保険加入状況の追加) H24.11.1施行 2.経営事項審査における未加入企業への評価の厳格化 → 経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化 H24.7.1施行← (@_@;) もうすぐです!! (社会性等(労働福祉の状況)に係る評価の項目及び基準の見直し) 「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)とする。 詳しくは国土交通省HP 「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」について 平成24年5月1日 |
平成20年11月28日より施行(建設業法が一部改正になります!!)
建設業法等の一部改正について(三重県HP) 「建設業法施行規則」の一部改正等について(国土交通省HP)←様式の新旧対応表もありますヨ
経営事項審査申請について (千葉県HPへリンク) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(H12.4.1より施行)(千葉県HPより)
建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A(国土交通省HP 中国地方整備局) 監理技術者制度管理マニュアル(PDF・国土交通省HP)
平成19年4月1日から「営業所所在地案内図」等が必要になります。(千葉県・新規) 建設業の許可申請を予定している方へ(千葉県県土整備部 資料)
※許可申請にあたっては、常勤性の証明にて社会保険・労働保険の知識が不可欠となります。特定社会保険労務士の弊事務所を是非、ご利用下さい。 ※労働保険の特別加入。建設業会計の記帳処理。各種工事の道路占有許可、解体工事、産廃処理業に関する許可・届出など付帯業務も安心してお任せ下さい。 |
千葉の場合を基本に掲載しています。各都道府県によって確認資料その他異なる取扱いの場合がありますので必ず事前に関係当局に最新書式等を確認してから手続き進めて下さい。
許可を取得しなければならないのは?
建設業を営もうとするものが、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万以上、木造住宅では延べ面積が150u以上)の工事を請負施工する場合には、建設業許可が必要です。
(建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。)
<許可をとるメリットは>
(1)会社の信用力が高まります。(お客さま・取引先・金融機関に対して)
(建設業許可証は、知事または建設大臣が許可した業者であるという証です)
(2)官公庁の入札に参加できる
(3)金融機関等の融資条件となっているところがある
(4)ゼネコンの下請けとして参入する際に、許可を取っていることが要件になっているところが多い。
<許可をとるデメリット(?)は>
(1)毎年決算後に、決算変更届(営業年度終了届)をしなくてはならない
(2)役員や専任技術者などの変更があった場合変更届をする必要がある
(3)5年ごとに更新申請をする必要がある(手間と費用がかかります)
(4)申請内容が原則的に公開されます。
建設工事と建設業の種類
略号 | 建設工事 | 建設業 | 判断に迷う工事例 | |||
1 | 土 | 土木一式工事 | 土木工事業 | プレストレストコンクリート工事のうち橋梁関係 | ||
2 | 建 | 建築一式工事 | 建築工事業 | |||
3 | 大 | 大工工事 | 大工工事業 | すみだし工事 | ||
4 | 左 | 左官工事 | 左官工事業 | 防水モルタル工事、吹付け工事 | ||
5 | と | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土木工事業 | コンクリートブロック据付け工事、汚泥処理工事、コア工事、吹付け工事 | ||
6 | 石 | 石工事 | 石工事業 | コンクリートブロック積み(張り)工事 | ||
7 | 屋 | 屋根工事 | 屋根工事業 | 板金屋根工事、屋根断熱工事、スレートにより屋根を葺く工事 | ||
8 | 電 | 電気工事 | 電気工事業 | |||
9 | 管 | 管工事 | 管工事業 | 規模の大小を問わず、浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事。 | ||
10 | タ | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | コンクリートブロック積み(張り)工事 | ||
11 | 鋼 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | |||
12 | 筋 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | |||
13 | ほ | 舗装工事 | 舗装工事業 | |||
14 | しゅ | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | |||
15 | 板 | 板金工事 | 板金工事業 | |||
16 | ガ | ガラス工事 | ガラス工事業 | |||
17 | 塗 | 塗装工事 | 塗装工事業 | |||
18 | 防 | 防水工事 | 防水工事業 | 防水モルタル工事 | ||
19 | 内 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | |||
20 | 機 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | |||
21 | 絶 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | |||
22 | 通 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 | |||
23 | 園 | 造園工事 | 造園工事業 | |||
24 | 井 | さく井工事 | さく井工事業 | |||
25 | 具 | 建具工事 | 建具工事業 | |||
26 | 水 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 | 地方自治体など公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事。参考:管工事 | ||
27 | 消 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 | |||
28 | 清 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | 地方自治体など公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事。参考:管工事、水道施設工事 |
(A)資格(許可を受けようとする建設業について5年以上役員経験がある場合(a+b))
a) 商業登記簿謄本(必要年数について継続して役員であったことが確認できるもの)
b)該当年に施工した次の(1)(2)(3)のいずれか
赤字部分は平成20年4月からの変更点
(1)申請業種と同一の許可を有していた場合は、許可通知書の写し
(2)契約書又は注文書(代表者又は契約締結権限のある者の印があるもの) (いずれも写し可)[ 1年に1件以上 ]
(3)注文書(代表者又は契約締結権限のある者の印がないもの)、請書、見積書又は請求書等のいずれか(写し、工事内容のわかるものに限る) + 対応した発注者の「発注証明書」又は入金状況の確認できるもの[必要年数分]
※経営業務管理責任者と認められない場合
イ)他社の代表取締役 例外は複数代表
他社の取締役は申請時点で非常勤でよい。(非常勤証明書添付)
ロ)他社の技術者、建築士等他の法令で専任を要する者
注意 他業種の建設業経営経験の場合は7年必要
(A−2)個人事業主としての経験にて申請する場合(a+b)
a)必要期間の以下の(1)(2)のいずれか
(1)確定申告書の表紙(写し、税務署受領済のもの)
直近1年度分については青色申告の計算書必要。
(2)市町村発行の所得証明書
b)(A)のbに同じ
c)a)の書類が提出できない場合は、bの書類について相手方の異なるものを1年に2件以上
(B)現在の常勤性を証明するもの(以下のa〜gのいずれか)
[ 法人申請の場合 ]
a)健康保険被保険者証(写)
健康保険被保険者証の扱い 平成20年4月より取扱い変更 現在、健康保険の適用者については健康保険被保険者証で常勤性を確認しているところですが、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が施行される事に伴い、75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で一定の認定を受けた者については「後期高齢者医療費保険者証(勤務地の記載なし)」が交付されることになるため、対象者については次の通り扱う事とします。 ア イの書類で常勤性の確認できるのは、次の要件全て満たす者 @昭和12年4月2日以降に生まれ、70歳以上の者 A厚生年金保険の適用事業所に勤務し、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3以上の者 B過去に厚生年金保険の被保険者期間がある者 イ 確認書類 ○対象者を新たに雇用したときや70歳に到達し、引き続き雇用するとき...厚生年金保険70歳以上被用者該当届 ○7月1日に対象者を雇用している時.........................厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届 |
b)雇用保険被保険者資格取得時確認通知書(写)
新規雇用のみの確認資料とする。平成20年4月1日より
c)国民健康保険被保険者証(写)並びに確定申告書の表紙及び役員報酬明細(写し・税務署受理済の申請直前のもの)
d)国民健康保険被保険者証(写)及び厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写)(健康保険適用除外承認証(写))
e)国民健康保険被保険者証(写)及び住民税特別徴収税額の通知書(写し・直前のもの)
f)国民健康保険被保険者証(写)、所得証明書(市町村発行・直前のもの)及びそれに対応する源泉徴収票(写)
[ 個人申請の場合 ]
g)国民健康保険被保険者証(写)並びに確定申告書の表紙(写し・税務署受理済の申請時直前のもの)
....技術力
※複数の業種の「専任技術者」の要件を満たしている者は、同一営業所の複数の業種の「専任技術者」を兼ねる事ができる。
※「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、同一営業所内では、兼ねることができる。
※「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅建主任者等他の法令にて専任性を要する者と兼務はできません。ただし、営業体及び場所が同一である場合は、兼ねることができます。また、他社の代表取締役等は、常勤性の観点から、専任技術者にはなれません。
(A)資格を証明する書類----- (1)(2)(3)のいずれか (一般建設業の場合)
(1)所定学科卒業で実務経験を有する場合
卒業証明書+実務経験証明書(様式9号)及びその確認資料※
(2)実務経験(10年以上)を有する場合
実務経験証明書(様式9号)及びその確認資料※
※この確認資料は経営業務管理責任者の(A)のbに同じ
(3)国家資格等を有する場合
資格証明書の写し(2級土木施工管理技士、電気工事士等)
(B)常勤性の確認書類
経営業務管理責任者の確認資料と同じ=I.(B)
※個人事業主に雇用される社会保険未加入専任技術者の常勤性裏付資料は?
a)個人事業主の確定申告書・所得税申告決算書写し(税務署受付印)
b)a.のうち給与賃金の内訳記載のページの写し(専技名と金額があること)
c)上記 b.の所得証明書+国民健康保険証の写し
....財務力
(1)直前の貸借対照表の「資本の部」の「資本合計」の額が500万円未満の場合は、金融機関発行の500万円以上の残高証明書(申請時1ヶ月以内)を添付
(2)個人の場合は、すべての場合に残高証明書を添付(資本金がないので)
(3)会社設立後、最初の決算が未到来の場合は、資本金そのもので判断
(1)役員は略歴書(取締役全員)
(2)役員は住民票(本籍地の記載のあるもの 1通)
取締役全員・専任技術者・経営業務管理責任者
添付書類が追加になります。平成20年4月より
許可申請者及び令第3条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(いわゆる登記されていない事の証明書)
千葉の場合、千葉法務局の本局に行って取得して下さい。
許可申請者及び令第3条に規定する使用人が、成人被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(身分証明書) ※外国籍の方は不要 本籍地の市町村役場で取得して下さい。
(3)商業登記簿謄本
(4)会社の定款(原本証明)
(5)直前3期分の決算書一式
過去3ヵ年の完成工事金額の内訳(元請、下請別に)
(6)工事経歴(直前3年分 1年に4〜5件分) 工事経歴書の様式が変わりました。平成20年4月より
(7)法人事業税の納税証明書(直前分)個人の場合は個人事業税。
新規事業は「法人等の設立等報告書」の写し
(8)その他個別必要書類
取引銀行:銀行/支店名、使用人数:技術者人数、事務員人数
出向の場合:出向協定書と出向元の健康保険の写し
(9)営業所の確認資料について 平成20年4月より(一部は以前より施行)
●営業所の新設・所在地の変更届に関する確認資料を以下のとおり追加します。
・営業所の地図、写真(新設ないし変更後の営業所のもの)
その他、経営業務管理責任者と専任技術者は、会社の所在地と本人の住所地があまり遠い場合は、別途確認資料あり(予め、距離がある場合は確認しておくこと)