まえかわ行政書士・社会保険労務士事務所 千葉県市川市田尻 ご質問・ご用命は
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千葉県内のすべての使用者及び労働者(パート、アルバイト等を含む)に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。
用語解説:最低賃金制とは 最低賃金にはどんなものがあるの 最低賃金はすべての人に適用される 問合せ先
最低賃金法が変わります(厚生労働省HP:千葉県にリンク)2009.10.03〜
平成21年10月3日から
時間額 728円(従来は723円) |
平成21年12月25日から
産業別最低賃金が変更になりました。(下表参照) |
※月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
■最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか? |
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
(1) |
臨時に支払われる賃金(結婚手当など) |
(2) |
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) |
(3) |
所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) |
(4) |
所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) |
(5) |
午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) |
(6) |
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
最低賃金件名 |
最低賃金額 |
発効年月日 |
最低賃金の適用について |
(旧)日額 |
時間額 |
{地域別最低賃金} 千葉県最低賃金 |
5,408
(平成14年10月4日より廃止) |
728
|
21.10.3 |
千葉県内のすべての使用者、労働者に適用されます。ただし、産業別最低賃金が設定されている産業の使用者、労働者は、該当する産業別最低賃金が適用されます。 |
産
業
別
最
低
賃
金 |
調味料製造業
{味そ製造業を除く。} |
6,110(平成14年12月25日より廃止) |
800
|
21.12.25 |
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1) |
18歳未満又は65歳以上の者 |
(2) |
雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの |
(3) |
清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
|
鉄鋼業 |
6,321(平成14年12月25日より廃止) |
836 |
21.12.25 |
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)〜(3)は上記に同じ |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業
旧:一般機械器具製造業
{事務用・サービス用・民生用 機械器具製造業、その他の機械・同部分品製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業及び縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業を除く。} |
6,243(平成14年12月25日より廃止) |
817 |
21.12.25 |
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)〜(3)は上記に同じ
(4) |
次の業務に主として従事する者 |
イ |
手作業による又は手工具若しくは小型動力工具を用いて行うかす取り、バリ取り、かしめ、選別、検数、さび止め又はマスキングの業務 |
ロ |
手作業による又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 |
ハ |
軽易な運搬、工具又は部品の整理、賄いその他これらに準ずる軽易な業務 |
|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
旧:電気機械器具製造業
{電球・電気照明器具製造業及び電気計測器製造業を除く。}、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業 |
6,210(平成14年12月25日より廃止) |
817 |
21.12.25 |
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)〜(3)は上記に同じ
(4)次の業務に主として従事する者
イ |
主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を使用して行う部品の組み立て又は加工業務のうち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取り付け、穴あけ、みがき、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業務 |
ロ |
塗油、検品の業務 |
ハ |
手作業による袋詰め、包装の業務 |
二 |
軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務 |
|
測量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機会器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業
旧:精密機械器具製造業 |
6,098(平成14年12月25日より廃止) |
801 |
21.12.25 |
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)〜(3)は上記に同じ
(4)次の業務に主として従事する者
イ |
主として部品の組み立て又は加工業務のうち、手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を用いて行うかえり取り、バリ取り、かしめ、組線、巻線、取り付けの業務 |
ロ |
手作業による袋詰め、包装、箱入れの業務 |
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各種商品小売業 「注:衣・食・住にわたる各種の商品を販売する事業所でその事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所」 |
5,967(平成14年12月25日より廃止) |
777 |
21.12.25 |
次に掲げるものは「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)〜(3)は上記に同じ |
自動車(新車)小売業 |
6,183(平成14年12月25日より廃止) |
809 |
21.12.25 |
次に掲げるものは「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)〜(3)は上記に同じ |
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月給制の場合の換算方法の例
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●年間所定労働日数255日 |
 |
で働いています。 |
●月給112,000円 |
●所定労働時間は8時間/日 |
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■○○県最低賃金は、時間額664円とします。 |
↓
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1. |
月給制の場合は、次のような計算式を用いて比較します。 |
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月給額×12か月 年間総所定労働時間 |
≧ |
最低賃金額(時間額) |
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2. |
Aさんの場合、1.の計算式に当てはめると、 |
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月給額112,000円×12か月
年間所定労働日数255日×8時間 |
≒ |
659円<時間額664円 |
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したがって、この場合は、最低賃金法に違反することになります。 |
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最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
■最低賃金にはどのようなものがあるのですか?
最低賃金には、下図のように地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。
最低賃金 |
地域別最低賃金(例)○○県最低賃金
※各都道府県内のすべての労働者とその使用者に適用 |
産業別最低賃金(例)○○県電気機械器具製造業最低賃金
※各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用 |
なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
■最低賃金はすべての人に適用されるのですか?
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。
最低賃金の適用除外を受けられる労働者は
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試の使用期間中の者
- 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの一定のもの
- イ 所定労働時間の特に短い者
- ロ 軽易な業務に従事する者
- ハ 断続的労働に従事する者
となっています。適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書3通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。
■最低賃金に関するお問い合わせ先
千葉労働局賃金室 043−221−2328
千葉労働基準監督署 043−241−8383
船橋労働基準監督署 047−431−0181
柏労働基準監督署 04−7163−0245
銚子労働基準監督署 0479−22−8100
館山労働基準監督署 0470−22−0194
木更津労働基準監督署 0438−22−6165
茂原労働基準監督署 0475−22−4551
成田労働基準監督署 0476−22−5666
東金労働基準監督署 0475−52−4358
24時間テレホンサービス 043−221−4700
■関連リンク
厚生労働省HPより地域別最低賃金・産業別最低賃金