まえかわ社会保険労務士事務所 千葉県市川市田尻3−6−9−101 ご相談は
まで
倒産等により賃金を払ってもらえない!未払賃金を払ってもらうにはどうすればいいの?
1.法律上の取扱いは? 
「勤め先が給料や退職金を支払ってくれない」
- あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法(第24条他)に違反することになります。
- 「賃金」には、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされている退職金も含まれます。※なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職共済等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。したがって、この場合でも、退職金が所定の支払日に支払われなかった場合には、労働基準法に違反することになります。
- また、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、退職者の賃金のうち、その退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。
- ※この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。
- ※法定利息 商法6%、民法5%との関係は?
- まだ退職していない方の過去の未払いの残業代については、商法に基づき(商行為に基づき発生した債務とみなす)6%の利息を付けます。
- 解雇予告手当については、民法に基づき5%の利息を計算します。「賃確法上」の退職者の賃金には含まれませんので5%となります。
- 参考:◆タオヒューマンシステムズ事件判決◆(概略)
1.未払賃金は706,535円である
2.附加金は認めない
3.遅延損害金の利率は、1.の内「いわゆる基本給+未払交通費+未払残業代」= 468,495円に対して14.6%、解雇予告手当238,040円に対しては5%
4.会社側が起こした反訴については全て棄却
- なお、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、会社等が確実に退職金を支払えるようにすることを目的として、退職金の一定割合について金融機関等の支払保証を受ける等の保全措置を講じる努力義務が事業主に課せられています。
- ※努力義務なので、なかなか中小企業の事業主さんはそこまで対応できていない事が多いようですが....。
「勤め先が倒産してしまいました。賃金や退職金は支払ってもらえなくなってしまうのですか?」
- 賃金の支払がなされていない場合には、たとえ倒産したからといって、そのことによって当然に、労働者が賃金を受け取る権利(賃金債権)や、使用者が賃金を支払う義務(賃金債務)がなくなるというわけではありません。
- 倒産するまでの期間の賃金についての権利や義務は、原則としてそのまま残ります。
- 倒産した後の期間の賃金についての権利や義務は、その後の労働契約関係が継続するか否かによることになります。
- 勤め先が法律上の倒産手続に入った場合(破産法上の破産宣告、会社更生法上の会社更正手続の開始又は民事再生法上の民事再生手続の開始等)には、賃金を含む勤め先が負うすべての債務の弁済は、それぞれの法律に定められたそれぞれの債権の優先順位や手続に従って行なわれます。
- 法律上の倒産手続きにおいては、賃金等の労働債権については、一定の範囲について優先権が与えられていますが、会社等に残された財産の状況によっては、賃金の支払が遅れたり、カットされたりする可能性もあります。
- また、それぞれの法律に定められた倒産手続に拘束される債権の弁済を受けるためには、手続きに従って裁判所に届け出ることが必要です。一方、倒産手続に拘束されない債権は、勤め先の会社等に請求すれば足りますが、それぞれの法律に基づいて財産を管理・処分する管財人等が選任されている場合には、管財人等に対して賃金債権の弁済を請求することになります。
- ※破産法・会社更正法に基づく手続きを進める上で「管財人」は必ずおりますが、民事再生法に基づく場合には必ずしも「管財人」はいるとは限りません。
- ※中小企業退職金共済制度のように、労働者が、退職金の積立先である社外の機関(勤労者退職金共済機構)に直接支払を請求すると、その請求に基づき退職金が社外の機関から労働者に直接支払われる仕組みになっている制度もあります。
「勤め先が倒産したら、賃金等の労働債権は他の債権と比べて優先して支払ってもらえるのですか?」
- 会社等がとりうる倒産処理の方法はいくつかあります。どの方法をとるかによって、賃金等の労働債権の優先順位も異なります。
- 主な倒産処理とその特徴は、次のとおりです。
- (会社等が経済的に破綻した場合に、会社等を維持していく方針で倒産処理をする再建型と、会社等を消滅させる方針で倒産処理をする清算型に大別できます)
|
倒産処理の特徴 |
利用状況(帝国データバンク2001年報より) |
任意整理(再建型・清算型) |
・債権者との個別交渉等で債務を減らす方法
・裁判所等の監督はなく、スピーディーな解決が図られる
・支払の原則は民法や商法の規定によるが、場合によっては「早い者勝ちの回収」になる可能性もある。 |
約73% |
法律上の倒産手続 |
破産(清算型) |
・すべての資産を分配して清算する。会社等は解散。
・管財人が清算事務を行い、裁判所がこれを監督する。
・手続が終わるまでに時間がかかる場合も多いといわれている。 |
約21% |
民事再生(再建型) |
・主として中小企業等を対象に、スピーディーな再建を目指して創設された制度。
・裁判所等の監督のもと、原則として、それまでの経営者が事業経営を継続できる。 |
約5% |
会社更正(再建型) |
・主として大企業を対象とした制度
・管財人が更正会社の事業経営と財産管理処分を行い、裁判所がこれを監督する
・手続きが終わるまでに時間がかかる場合も多いといわれている |
約0.1% |
倒産手続と債権優先順位の関係
- それぞれの倒産処理における労働債権をはじめとする各種債権の優先順位の概要は、次のとおりです。
優先順位 |
任意整理 |
|
法律上の倒産手続 |
破 産 |
民事再生 |
会社更正 |
高


低 |
抵当権等の被担保債権(法定納期限等の以前からあるもの) |
抵当権等の被担保債権 |
抵当権等の被担保債権 |
管財人の報酬等
手続開始前6ヶ月間の賃金等
源泉徴収所得税額等の租税債権(納期限が更正手続開始後のもの) |
租税債権 |
管財人の報酬等
租税債権 |
管財人の報酬等 |
抵当権等の被担保債権(法定納期限等の後からあるもの) |
一般先取特権のある賃金等 ※ |
一般先取特権のある賃金等 ※
租税債権 |
抵当権等の被担保債権 |
一般先取特権のある賃金等 ※ |
上記以外の賃金等
一般の債権 |
上記以外の賃金等
一般の債権 |
上記以外で一般先取特権のある賃金等 ※
上記以外の租税債権 |
上記以外の賃金等
一般の債権 |
|
上記のいずれにも属さない賃金等
一般の債権 |
- 「一般先取特権のある賃金等」の範囲は、株式会社・有限会社・相互会社については賃金等の全額(商法295条。退職金についても全額含まれると解されている)、それ以外については賃金等のうち最後の6ヶ月分です(民法308条。「最後の6ヶ月分」とは、6ヶ月分の給料に相当する額をいい、これは退職金についても同様です。)。※上表のうち、網掛けになっている部分は、それぞれの倒産手続に拘束される債権を表しています。支払を受けるためには、裁判所が指定した期間内に債権の額等を裁判所に届け出る必要があります。
2.労働基準監督署等に相談する際に持参する書類は?
未払賃金の相談をするに、状況を客観的に分析できるものが多くあった方がより適格な回答を得られます。後々これらの資料は証拠書類として活用できる場合がありますので、できるだけ多くの資料を日頃より集めておきましょう。
- 月々の給与明細書
- 労働契約書
- 雇い入れ時に、使用者から労働者に提示された労働条件を示す書類
- 就業規則、賃金規定、退職金規定等の社内規程類
- (就業規則については、一定の場合には、労働基準法で労働者への周知義務が定められています)
- 出退勤の記録
- 今までの経緯・状況を時系列に整理したメモ
3.勤め先に強制的に支払ってもらう方法は 紛争解決の方法には
- 訴訟等を起こす
- 紛争解決の方法には、調停、支払督促、少額訴訟などといった比較的簡易・迅速な手続もあります。
- 勝訴してもなお、相手方が支払おうとしない場合には、判決に基づいて「強制執行」をすることができます。
- 差し押さえをする。
- 判決等に基づいて「強制執行」を行う。
- 労働債権に与えられている「一般先取特権」という権利を行使する。
- 先取特権の実行としての強制執行は、仮処分決定や判決なしに行うことができます。
『「差し押さえ」という言葉はよく聞きますが、具体的にはどのようにすればよいのですか?』
労働債権について、いわゆる「差押え」をする方法は、大きく分けて2種類あります。ここでは、それぞれについて概要を説明します。
|
強 制 執 行 |
一 般 先 取 特 権 の 実 行
(「債務名義」不要=事前に裁判は必要なし) |
制度の概要 |
裁判の確定判決等(「債務名義」といいます。)に基づいて、債権を回収する手続 |
一定範囲の労働債権には「一般先取特権」という担保物権が与えられています。この権利に基づいて、債権を回収する手続です。 |
手続の概要 |
事前に、裁判所に判決等の書類を提出して、強制執行できる旨の文章(「執行文」といいます。)をつけてもらうことが必要です。(但し、例外として執行文の不要な判決等もあります。) |
一般先取特権の存在(つまり、未払賃金があるということ)を証明する文書が必要です。(その証明にどれだけの文書が必要であるかは裁判所が判断します。) |
申立ての場所 |
原則として相手方の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。 |
必要なもの・手数料 |
申立書、判決等の書類、手数料(3,000円)分の収入印紙等が必要です。 |
申立書、一般先取特権の存在を証明する文書等の書類、手数料(3,000円)分の収入印紙等が必要です。 |
その他 |
何を差し押さえるのかを指定しなければなりません。(差し押さえられないものもあります。) |
仮差押
強制執行をするまでには、どうしても時間がかかります。そのまま放置しておくと、財産を処分されたり、隠匿される可能性があります。そこで、本裁判を起こす前に、あらかじめ財産を差し押さえて、財産の処分を防ぐ必要が出てきます。この場合に仮差押の手続を行います。
裁判所は、労働者側からの差し出した証拠書類等により判断し、一定額の保証金を積むことを条件に仮差押決定をします。この仮差押は、不動産、売掛金、有体動産(商品、機械など)のすべてについて実施できます。
仮差押をする際には、各自治体によっては「仮差押のための保証金」を貸し付ける制度もありますので各自治体に問い合わせてみて下さい。
「裁判や差し押さえの費用もないのですが」
- 「訴訟上の救助」と「民事法律扶助」の制度があります。
- 「裁判上の救助」は、訴訟及び強制執行について、裁判所の決定により、裁判費用等の支払を猶予等してもらう制度です。
- 「民事法律扶助」は、(1)法律無料相談(2)弁護士費用の立替(3)書類作成費用の立替をしてくれる制度で、財団法人法律扶助協会が行っています。
- どちらの制度も自分で費用を負担できないことが適用の条件です。
財団法人 法律扶助協会が、民事法律扶助の適用基準としている目安 |
月収(手取り) 単身者 182,000円以下 2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下 4人家族 299,000円以下
※家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合は考慮されます。
※東京や大阪等の大都市には上記の額に10%が加算されます。 |
- また、どちらの制度も、適用を受けられるのは「勝訴の見込みがないとはいえないとき」に限られます。
勤め先から住宅ローンを借りているので、それと未払賃金って相殺できないの?
- お互いに同種の債権を持ち合っている場合(例:金銭債権)には、一方が相手方に通知することによって、対応する額の範囲内で債権どうしを相殺することができます。(民法505条以下)
- 通知には「内容証明郵便」を利用する方法がよく用いられます。
- ※使用者側からの一方的な相殺は、労働基準法で禁止されていますが、労働者側からの相殺については、特に制限はありません。
- ただし、双方の債権が履行期にあること等の条件があります。また、法律上の倒産手続に入った場合等には、相殺することが制限されることがあります。
勤め先が倒産した後に支払ってもらう方法は
- 勤め先が法律上の倒産手続に入った場合には、一定の債権(倒産手続と優先順位の表のうち、網掛け部分)については、それぞれの法律に定められた倒産手続に拘束されることになりますので、少額訴訟等によって個別に債権を行使することは原則としてできません。
- 倒産手続に入る前に差し押さえ等の手続を行っていた場合は、それらの手続は中止されたり、効力を失ったりすることになります。
- 倒産手続に入った後に、新たに差押さえ等の手続を行うことはできません。
- ただし、倒産手続に拘束されない債権(倒産手続と優先順位の表のうち、網掛けになっていない部分)については、個別に行使することが認められる場合があります。
- また、会社等が倒産した場合には、残された財産が乏しい場合も多く、実際に労働債権を回収できるとは限りません。そこで、労働者の救済を図るために、法律上の倒産又は中小企業の事実上の倒産の場合に、賃金を支払ってもらえないまま退職した方を対象に、国が「未払賃金の立替払制度」を実施しています。
- 本来、賃金の支払は個別の事業主の責任の範囲に属するものですが、勤め先が倒産し、賃金を支払ってもらえないまま退職した方を対象に、一定の場合に事業主に代わって国が弁済する制度です。
- 立替払を受けられる条件
- 勤め先が1年以上事業活動を行っていたこと。
- 勤め先が倒産したこと。(1)か(2)の場合。
- 法律上の倒産(破産、特別清算、会社整理、民事再生又は会社更正の手続に入った場合)。この場合は、管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
- 事実上の倒産(中小企業について、労働基準監督署長が倒産していると認定した場合)。この場合は、労働基準監督署に認定の申請を行って下さい。
- 労働者がその勤め先を既に退職していること。
- 立替払の対象となる未払賃金は、定期的な賃金及び退職金に限ります。
- 立替払される額は、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万〜296万の範囲で上限があります。
年齢 |
未払賃金の限度額 |
立替払いの上限額 |
45歳以上 |
370万円 |
296万円 |
30歳以上45歳未満 |
220万 |
176万円 |
30歳未満 |
110万 |
88万円 |
- 手続は概ね次のとおりです。
- 倒産についての管財人等の証明又は労働基準監督署長の認定
- 未払賃金額についての管財人等の証明又は労働基準監督署の確認
- 労働福祉事業団への立替払の請求