まえかわ社会保険労務士事務所 千葉県市川市田尻3−6−9−101 ご相談はまで


倒産等により賃金を払ってもらえない!未払賃金を払ってもらうにはどうすればいいの?

1.法律上の取扱いは?                  TOPページに戻ります

「勤め先が給料や退職金を支払ってくれない」

「勤め先が倒産してしまいました。賃金や退職金は支払ってもらえなくなってしまうのですか?」

「勤め先が倒産したら、賃金等の労働債権は他の債権と比べて優先して支払ってもらえるのですか?」


  倒産手続と債権優先順位の関係

「一般先取特権のある賃金等」の範囲は、株式会社・有限会社・相互会社については賃金等の全額商法295条。退職金についても全額含まれると解されている)、それ以外については賃金等のうち最後の6ヶ月分です(民法308条。「最後の6ヶ月分」とは、6ヶ月分の給料に相当する額をいい、これは退職金についても同様です。)。※上表のうち、網掛けになっている部分は、それぞれの倒産手続に拘束される債権を表しています。支払を受けるためには、裁判所が指定した期間内に債権の額等を裁判所に届け出る必要があります。

2.労働基準監督署等に相談する際に持参する書類は?

未払賃金の相談をするに、状況を客観的に分析できるものが多くあった方がより適格な回答を得られます。後々これらの資料は証拠書類として活用できる場合がありますので、できるだけ多くの資料を日頃より集めておきましょう。

3.勤め先に強制的に支払ってもらう方法は 紛争解決の方法には

『「差し押さえ」という言葉はよく聞きますが、具体的にはどのようにすればよいのですか?』

労働債権について、いわゆる「差押え」をする方法は、大きく分けて2種類あります。ここでは、それぞれについて概要を説明します。

強 制 執 行 一 般 先 取 特 権 の 実 行
(「債務名義」不要=事前に裁判は必要なし)
制度の概要 裁判の確定判決等(「債務名義」といいます。)に基づいて、債権を回収する手続 一定範囲の労働債権には「一般先取特権」という担保物権が与えられています。この権利に基づいて、債権を回収する手続です。
手続の概要 事前に、裁判所に判決等の書類を提出して、強制執行できる旨の文章(「執行文」といいます。)をつけてもらうことが必要です。(但し、例外として執行文の不要な判決等もあります。) 一般先取特権の存在(つまり、未払賃金があるということ)を証明する文書が必要です。(その証明にどれだけの文書が必要であるかは裁判所が判断します。)
申立ての場所 原則として相手方の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
必要なもの・手数料 申立書、判決等の書類、手数料(3,000円)分の収入印紙等が必要です。 申立書、一般先取特権の存在を証明する文書等の書類、手数料(3,000円)分の収入印紙等が必要です。
その他 何を差し押さえるのかを指定しなければなりません。(差し押さえられないものもあります。)


仮差押
強制執行をするまでには、どうしても時間がかかります。そのまま放置しておくと、財産を処分されたり、隠匿される可能性があります。そこで、本裁判を起こす前に、あらかじめ財産を差し押さえて、財産の処分を防ぐ必要が出てきます。この場合に仮差押の手続を行います。

裁判所は、労働者側からの差し出した証拠書類等により判断し、一定額の保証金を積むことを条件に仮差押決定をします。この仮差押は、不動産、売掛金、有体動産(商品、機械など)のすべてについて実施できます。

仮差押をする際には、各自治体によっては「仮差押のための保証金」を貸し付ける制度もありますので各自治体に問い合わせてみて下さい。

「裁判や差し押さえの費用もないのですが」

勤め先から住宅ローンを借りているので、それと未払賃金って相殺できないの?

勤め先が倒産した後に支払ってもらう方法は

未払賃金の立替払制度とはどのような制度ですか?

本来、賃金の支払は個別の事業主の責任の範囲に属するものですが、勤め先が倒産し、賃金を支払ってもらえないまま退職した方を対象に、一定の場合に事業主に代わって国が弁済する制度です。