解雇          TOPページに戻ります

<労務関連情報>

日本労働研究機構(JIL) 労働問題Q&A (退職・解雇・退職金) JILへリンク
関連ニュース
 
<解雇ルール>「無効」判決の金銭解決を制約 労働政策審議会 02/12/27 毎日新聞

企業が従業員を解雇する際の手続きや要件を初めて法制化する「解雇ルール」を論議してきた労働政策審議会は26日、セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)や病気など「公序良俗」に反して従業員が解雇され、裁判で「解雇無効」の判決が出た場合に、企業側からは金銭解決を申し立てられないことを新たに明記した報告を正式決定し、坂口力厚生労働相に提出した。「『労使双方からの申し立てで金銭解決を図れる』とした報告案は安易な首切りにつながる」という批判に配慮した形だ。厚労省は、1月の通常国会に提出する労働基準法改正案に盛り込む。

同省によると、「公序良俗」に反するのは、セクハラ被害を受けて会社側に抗議したのを理由に解雇された場合や、病気で解雇されたケースなど。「解雇が公序良俗に反して行われたものでないことや、雇用関係を継続しがたい理由があることなど一定の要件の下で、会社側に対し、従業員に一定の金銭の支払いを(裁判所が)命じることができる」という表現で、企業側の訴えによる金銭解決に歯止めをかけた。

報告では「企業は従業員を解雇できる」と解雇の自由を前提にしたうえで「正当な理由がなく行った解雇は権利の乱用として無効」とする「解雇ルール」を明記した。(毎日新聞)