まえかわ社会保険労務士・行政書士事務所 千葉県市川市田尻3−6−9−101
パート収入はいくらまで税金がかからないか
一般に主婦(配偶者)の収入がパート収入だけの場合、税金の面で次の3つのことが問題になります。
(1)主婦(配偶者)自身の所得税・住民税の問題
パート収入は通常、給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。 給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円、住民税の場合には非課税限度額35万円をプラスした100万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。
※給与所得控除はサラリーマン・パートの方の必要経費と思って下さい。自営業の様に個々に必要経費を計上すると事務処理が煩雑になるために一律65万としているのです。所得税でいうと、年収(103万)−必要経費(65万)−基礎控除(38万)=課税所得0につき税金はかからないという事です。
(2)夫の配偶者控除の問題
妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税・住民税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
(3)夫の配偶者特別控除の問題
夫が所得税・住民税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
イ 夫の年間の所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
ロ 妻の所得金額が76万円未満(38万円の場合を除く。)であること。
このことから、イの要件に該当する場合には、妻のパート収入が141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ配偶者特別控除を受けることができます。(平成16年から配偶者特別控除は一部廃止されました。詳しくは控除早見表へ)
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得の金額により異なっており、最高で所得税が38万円、住民税が33万円です。
夫(サラリーマン)、奥さんがパートの場合には
夫の「所得税」「住民税」「社会保険料」 と
妻の「所得税」「住民税」「社会保険料」 を区別・整理して検討してみてください。
基準金額毎に考えてみましょう。
妻の年収70万の壁(夫の手取りが減り始める)
妻の年収70万未満の場合は、夫の所得税計算時に「配偶者控除38万円」が認められます。(配偶者特別控除の上乗せ部分は廃止)
夫の住民税計算時に「配偶者控除・配偶者特別控除」が満額認められます。(別紙控除早見表参照)
妻自身の所得税、住民税はかかりません。
(以前は雇用保険加入の要件に90万の壁がありましたが現在はありません。雇用保険被保険者になるには週所定労働時間で判定します。)
100万の壁(妻の住民税)
妻の年収が100万を超えると、妻自身の住民税の課税対象になります。
給与所得控除(65)+非課税限度額(35)=100万
※今までは均等割を支払う夫と生計を同じくしていた妻は「住民税の均等割(3000円〜4000円)」というのは免除されていましたが、2005年6月からはこの免除は無くなり年収100万を超える妻も「住民税の均等割」を支払います。2005年6月から2000円。2006年6月から4000円。 住民税
103万の壁(妻の所得税)
妻の年収が103万を超えると妻自身の所得税の課税対象となり、夫の配偶者控除がなくなります。(勘違いしやすいので注意:年収105万の場合は超過分2万が課税対象)
※会社で扶養手当(家族手当)というものが支給されている場合には、扶養からはずれることになり、当該手当も支給されなくなることもありますので、夫の会社の就業規則をよく読んで対策を講じて下さい。近年では家族給と言われる、家族構成によって左右される家族手当等の手当てがない場合も多くなってきております。
130万の壁(妻に社会保険負担) 社会保険被扶養者認定
妻の年収が130万(高齢者・身障者は180万)以上になると社会保険の夫の被扶養者から外れる(つまり妻は別途国民健康保険に加入するか勤務日数等によっては勤め先の健康保険に自ら加入することになる。従って今までは払わないでよかった国民健康保険料・国民年金保険料若しくは社会保険料を払うことになる。)
※この130万には所得税で言うところの非課税通勤費も含みます。
141万の壁(夫の配偶者に関する控除0に。妻は完全に自立(?))
夫の所得税・住民税の配偶者控除は妻の年収103万の段階でなくなっていたが、さらにそこから年収に応じて徐々に「配偶者特別控除」が削られていたのが妻の年収141万になった時点でまったく0になります。
控除早見表
住民税は前年の所得に応じて計算されますので所得税と比べて1年遅れという感覚です。従って、配偶者特別控除の一部(上乗せ部分)の廃止は所得税より1年遅れて適用されます。
夫(上の例でいうと)の所得控除額 | ||||||
所 得 税 | 住 民 税 | |||||
パートタイム労働者(妻)の年収 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 控除額合計 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 控除額合計 |
(平成16年より一部廃止) | (平成17年より一部廃止予定) 2005年6月から |
|||||
70万未満 | 38 | 38-->0 | 76-->38 | 33 | 33-->0 | 66-->33 |
70万以上75万未満 | 38 | 33-->0 | 71-->38 | 33 | 33-->0 | 66-->33 |
75万以上80万未満 | 38 | 28-->0 | 66-->38 | 33 | 28-->0 | 61-->33 |
80万以上85万未満 | 38 | 23-->0 | 61-->38 | 33 | 23-->0 | 56-->33 |
85万以上90万未満 | 38 | 18-->0 | 56-->38 | 33 | 18-->0 | 51-->33 |
90万以上95万未満 | 38 | 13-->0 | 51-->38 | 33 | 13-->0 | 46-->33 |
95万以上100万未満 | 38 | 8-->0 | 46-->38 | 33 | 8-->0 | 41-->33 |
100万以上103万未満 | 38 | 3-->0 | 41-->38 | 33 | 3-->0 | 36-->33 |
103万 | 38 | 0 | 38 | 33 | 0 | 33 |
103万超105万未満 | 0 | 38 | 38 | 0 | 33 | 33 |
105万以上110万未満 | 0 | 36 | 36 | 0 | 33 | 33 |
110万以上115万未満 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 |
115万以上120万未満 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 |
120万以上125万未満 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 |
125万以上130万未満 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 |
130万以上135万未満 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
135万以上140万未満 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
140万以上141万未満 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
141万以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
課税所得 | 税額 |
200万円以下 | 所得 × 5% |
200万円超〜700万円以下 | 所得 × 10%-10万円 |
700万円超 | 所得 × 13%-31万円 |
都道府県分 | 市町村分 | 合計 |
1000円 | 3000円 | 4000円 |