まえかわ行政書士事務所(千葉県市川市田尻3−6−9−101) ご質問・ご用命はまで

必要に応じて頼りになる司法書士さんご紹介します。


不動産登記 登録免許税の改正案の概要   相続の総合ページ

改正案の骨子
1.税率大幅引下げ
不動産の売買に係る登録免許税の税率が大幅に引き下げられるなど、不動産登記に係る登録免許税の税率が改正されます。
2.その代わり土地1/3特例廃止に!
不動産登記に係る不動産価額の特例(土地の課税標準を3分の1に減額)は、適用期限(平成15年3月31日)の到来をもって廃止されます。
3.上記の改正は、平成15年4月1日以後に受ける登記について適用されます。


登録免許税の計算例
(例)不動産の売買に係る所有権の移転登記の場合

○土地の場合

[現行]  不動産の価額 × 1/3 × 5%(税率) = 登録免許税の額
       
[改正案]不動産の価額        × 1%      = 登録免許税の額

○建物の場合
[現行]  不動産の価額       × 5%(税率) = 登録免許税の額
       
[改正案]不動産の価額        × 1%      = 登録免許税の額

(注)「不動産の価額」は、通常「固定資産税評価額」が使われます。


※平成15年3月31日までに受ける登記については、現行どおりの計算となります。

不動産登記に係る登録免許税の税率の改正 ( 案 )

登記の種類・原因 現行
(本則)
改正案
本則
(15.4.1〜)
特例
(15.4.1〜18.3.31)
所有権の移転 売買等 5.0% 2.0% 1.0%
遺贈、贈与その他無償名義 2.5%
相続、合併 0.6% 0.4% 0.2%
共有物の分割 0.6% 0.4% 0.2%
所有権の保存 0.6% 0.4% 0.2%
地上権等の設定等 設定、転貸 2.5% 1.0% 0.5%
移転 売買等
相続、合併、共有に係る権利の分割 0.3% 0.2% 0.1%
信託の登記 所有権 0.6% 0.4% 0.2%
所有権以外 0.3% 0.2% 0.1%
相続財産の分離の登記 所有権 0.6% 0.4% 0.2%
所有権以外 0.3% 0.2% 0.1%
仮登記 所有権の移転 売買等 0.6% 本登記の2分の1 本登記の2分の1
相続、合併、共有物の分割
その他 1,000円