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固定資産税・評価はどのように  不動産登録免許税

固定資産の価格は国が定める基準により、基準年度(3年ごと)に見直しています。次回は平成15年度が基準年度になります。

■土地
○現況の地目で評価します。
○評価は地価公示価格の7割程度を目途に評価します。
○評価額は3年間据え置かれます。ただし、平成9年度の税法改正で地価の下落が見られる場合、価格を据え置くことが適当でないときは評価額の修正ができることとなりました。
○評価額の基礎となる路線価等を公開しています。(路線価とは、市街地において道路に付けられた価格で、具体的には道路に接する宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。)

■家屋
評価額は再建築価格×経年減点補正率で求めます。(▽再建築価格=評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。▽経年減点補正率=家屋の建築後の年数経過によって生じる損耗の状況による減価等を表したものです。)
○新築・増改築の家屋は、お宅へ伺い、建築資材の種類・量などの調査を行います。)
○3年ごとに評価額を見直しますが、その時点で前年度の評価額を上回る場合は、通常据え置かれます。